添付一覧
○いわゆる退職金の前払いに係る社会保険料の取扱いについて
(平成15年10月1日)
(/保保発第1001002号/庁保険発第1001001号/)
(地方社会保険事務局長あて厚生労働省保険局保険課長・社会保険庁運営部医療保険課長・社会保険庁運営部年金保険課長通知)
(公印省略)
標記については、別紙1の照会につき、別紙2のとおり関東信越厚生局長宛に回答したので、御了知願いたい。
(写送付先/地方社会保険事務局事務所長/社会保険事務所長/)
(別紙1)
○いわゆる退職金の前払いに係る社会保険料の取扱いについて(照会)
(平成15年8月19日)
(関厚発第0819045号)
(厚生労働省保険局保険課長あて関東信越厚生局長通知)
(公印省略)
退職金については、これまで報酬とみなさず、社会保険料の賦課の対象としておりませんが、近年、企業において賃金体系や退職金制度の見直しが進む中で、退職金相当額の全部又は一部を在職中に給与や賞与に上乗せして前払いする制度(いわゆる退職金の前払い制度)もみられるようになっております。
このような場合、社会保険料の取扱いをいかにすべきか、御教示願います。
(別紙2)
○いわゆる退職金の前払いに係る社会保険料の取扱いについて(回答)
(平成15年10月1日)
(保保発第1001001号)
(関東信越厚生局長あて厚生労働省保険局保険課長通知)
(公印省略)
平成15年8月19日付けで照会のあった標記の件については、下記のとおり取り扱われたい。
記
被保険者の在職時に、退職金相当額の全部又は一部を給与や賞与に上乗せするなど前払いされる場合は、労働の対償としての性格が明確であり、被保険者の通常の生計にあてられる経常的な収入としての意義を有することから、原則として、健康保険法(大正11年法律第70号)第3条第5項又は第6項に規定する報酬又は賞与に該当するものであること。
支給時期が不定期である場合についても賞与として取り扱い、これが年間四回以上支払われているものであれば、報酬として通常の報酬月額に加算して取り扱うこと。
また、退職を事由に支払われる退職金であって、退職時に支払われるもの又は事業主の都合等により退職前に一時金として支払われるものについては、従来どおり、健康保険法第3条第5項又は第6項に規定される報酬又は賞与には該当しないものと取り扱うこと。
なお、この取扱いについては、年金局年金課、社会保険庁運営部医療保険課、同年金保険課と調整済みであること、及び厚生年金保険制度においても同様であることを申し添える。