○健康保険法等の一部を改正する法律等の施行に伴う被保険者証の様式について
(平成一五年二月二五日)
(保保発第〇二二五〇〇一号、庁保険発第二号)
(地方社会保険事務局長あて厚生労働省保険局保険課長、社会保険庁運営部医療保険課長通知)
健康保険法等の一部を改正する法律(平成一四年法律第一〇二号)、健康保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成一四年政令第三四八号)及び健康保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成一五年厚生労働省令第一五号)が平成一五年四月一日から施行されることに伴い、紙による被保険者証の様式を次のように改めることとしたので、その取扱いにつき遺漏のないよう配慮されたい。
なお、カードによる被保険者証の様式については、変更がないことを申し添える。
記
一 健康保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成一三年厚生労働省令第一二号。以下「一三年改正省令」という。)による改正前の健康保険法施行規則第二三条に規定する健康保険被保険者証及び健康保険特例退職被保険者証の様式については、今回の改正に伴い、別紙一、二のとおり改正されるものであること。
二 一三年改正省令による改正前の健康保険法施行規則第二三条に規定する健康保険被保険者証及び健康保険特例退職被保険者証の様式については、当分の間、一における改正後の様式によるものとみなすものであること。
(別紙1)
(別紙2)