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○健康保険組合における診療報酬明細書及び調剤報酬明細書の紙以外の媒体による保存について

(平成15年3月7日)

(保保発第0307003号)

(地方厚生(支)局長あて厚生労働省保険局保険課長通知)

(公印省略)

標記については、別添のとおり、健康保険組合理事長あて通知したので、その指導に当たり、遺憾なきよう配慮されたい。

○健康保険組合における診療報酬明細書及び調剤報酬明細書の紙以外の媒体による保存について

(平成15年3月7日)

(保保発第0307002号)

(健康保険組合理事長あて厚生労働省保険局保険課長通知)

平成13年3月26日付け保保発第18号当職通知において、紙以外の媒体による保存については、原本性の確保等に関し検討を要するため別途連絡することとしていたところであるが、今般、標記については、下記のとおり取り扱うこととしたので通知する。

1 診療報酬明細書及び調剤報酬明細書の紙以外の媒体による保存について

(1) 健康保険組合における診療報酬明細書及び調剤報酬明細書(以下「レセプト」という。)については、別紙「レセプトを紙以外の媒体により保存する場合の原本性確保について」に掲げる基準を満たす場合には、紙以外の媒体により保存することができること。

(2) レセプトを紙以外の媒体により保存する場合には、レセプト保存に係るシステム管理責任者を置くとともに、別紙「レセプトを紙以外の媒体により保存する場合の原本性確保について」に基づき運用管理規程を作成し、組合会の議決を得ること。

なお、個人情報の保護については、「健康保険組合における個人情報保護の徹底について」(平成14年12月25日保保発1225001厚生労働省保険局保険課長通知)により、その徹底を図ること。

2 レセプトの再審査等請求に係る取扱いについて

レセプトの再審査等請求の申出は、レセプト(原本)を社会保険診療報酬支払基金(以下「支払基金」という。)に提出することにより行うこととされているが、今後、紙以外の媒体により保存されているレセプトの再審査等請求については、その媒体から復元されたレセプト(紙媒体)を原本として提出することにより行うことができること。

なお、本件に関しては、支払基金と協議済みであることを申し添える。

(別紙)

レセプトを紙以外の媒体により保存する場合の原本性確保について(基準)

1 レセプト(原本)の全ての記載事項がデータとして保存されること。なお、十分な耐久性を有する媒体を使用し、保存期間中はレセプト(原本)が復元可能な状態であること。

2 レセプト保存に係るシステム管理責任者を置くとともに、運用管理規程を作成し、組合会の議決を得ること。

3 紙以外の媒体に保存したレセプトを原本とする場合には、レセプト(紙媒体)の記載事項が、全て正確に収録されていることを確認するとともに、確認終了後、収録の完了したレセプト(紙媒体)を廃棄し、紙以外の媒体に保存したレセプトに原本である旨を明示すること。

4 レセプト(紙媒体)を廃棄していない場合は、紙以外の媒体に保存したレセプトを原本として使用してはならないこと。

5 紙以外の媒体に保存したレセプトを原本として保存し、その記録を紙に復元する場合には、システム管理責任者の承認を得ること。

6 前記5による原本の紙への復元は、一枚に限り行うこととし、その復元されたレセプト(紙媒体)を原本として取り扱うこと。また、紙以外の媒体に保存されているレセプトを、一旦紙に復元した後は、さらに紙へ復元することができないシステムを構築するか、又は復元後の処理状況及び履歴を適正に管理するなど、原本が複数存在することのないよう万全を期すこと。

なお、復元後の原本に修正が加えられた場合には、修正が加えられた記録を新たな原本として保存すること。

7 バックアップのために、原本の複製(コピー)を行う場合は、原本が保存されている媒体とは異なる媒体上に複製(コピー)である旨を明示したうえで保存すること。

8 紙以外の媒体に保存したレセプトを原本として保存する場合には、特定の役職員以外の者がアクセスできないようパスワードを設けるなど適切な措置を講じること。また、故意又は過失による虚偽入力、書換え又は消去ができないよう管理上の措置を講じること。