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○厚生労働大臣の定める入院患者数の基準及び医師等の員数の基準並びに入院基本料等の算定方法について

(平成14年3月8日)

(保医発第0308004号)

(地方社会保険事務局長、都道府県民生主管部(局)国民健康保険主管課(部)長、都道府県老人医療主管部(局)老人医療主管課(部)長あて厚生労働省保険局医療課長通知)

標記については、本日、健康保険法の規定による療養に要する費用の額の算定方法(平成6年3月厚生省告示第54号)及び老人保健法の規定による医療に要する費用の額の算定に関する基準(平成6年3月厚生省告示第72号)に基づき、「厚生労働大臣の定める入院患者数の基準及び医師等の員数の基準並びに入院基本料等の算定方法」(平成14年3月厚生労働省告示第75号)が告示され、平成14年4月1日より適用されることとなったところであるが、下記の事項に留意の上、貴管下の保険医療機関及び審査支払機関等に周知徹底を図り、その取扱いに遺憾のないよう特段の御配慮を願いたい。

なお、「厚生大臣の定める入院患者数の基準、医師等の員数の基準及び入院基本料の算定方法について」(平成12年3月17日保険発第31号)及び「厚生大臣の定める入院患者数の基準、医師等の員数の基準及び老人入院基本料等の算定方法について」(平成12年3月17日老健第53号)は、平成14年3月31日限り廃止する。

第1 入院患者数の基準並びに入院基本料、老人入院基本料及び老人一般病棟入院医療管理料等の算定方法

1 入院患者数の基準については次のとおりであること。ただし、入院患者数は1月間(暦月)の平均入院患者数とし、その計算方法は別紙1に定めるところによるものとする。

・ 病院の場合

医療法(昭和23年法律第205号)の規定に基づき許可を受け、若しくは届け出をし、又は承認を受けた病床数(以下「許可病床数」という。)に100分の105を乗じて得た数以上

・ 有床診療所の場合

許可病床数に3を加えて得た数以上

2 入院基本料、老人入院基本料及び老人一般病棟入院医療管理料等の計算方法については、当該保険医療機関に入院する患者について算定すべき入院料の種別ごとに次のとおりとする。

・ 療養病棟入院基本料、老人病棟入院基本料及び有床診療所療養病床入院基本料、老人特定入院基本料、老人療養病棟入院基本料、老人病棟老人入院基本料及び老人有床診療所療養病床入院基本料並びに老人一般病棟入院医療管理料、老人性痴呆疾患治療病棟入院料並びに老人性痴呆疾患療養病棟入院料の場合

健康保険法の規定による療養に要する費用の額の算定方法別表第一医科診療報酬点数表(以下「医科点数表」という。)若しくは別表第二歯科診療報酬点数表(以下「歯科点数表」という。)又は老人保健法の規定による医療に要する費用の額の算定に関する基準別表第一医科診療報酬点数表(以下「老人医科点数表」という。)若しくは別表第二歯科診療報酬点数表(以下「老人歯科点数表」という。)に規定する入院料の所定点数から、100分の10に相当する点数を控除した点数

・ ・以外の入院基本料及び老人入院基本料の場合

医科点数表若しくは歯科点数表又は老人医科点数表若しくは老人歯科点数表に規定する入院基本料又は老人入院基本料の所定点数から、100分の20に相当する点数を控除した点数

3 災害等やむを得ない事情で1の基準に該当した場合には、当該入院した月については、2の措置は適用しない。

第2 医師若しくは歯科医師の員数、看護師及び准看護師若しくは看護補助者の員数の基準並びに入院基本料及び老人入院基本料の算定方法

1 離島等所在保険医療機関以外の場合

2に該当する保険医療機関以外の保険医療機関であって、別紙2に規定する基準に該当するものについては、医科点数表若しくは歯科点数表又は老人医科点数表若しくは老人歯科点数表に規定する入院基本料又は老人入院基本料の所定点数から、別紙2の各欄に規定する数を乗じて得た点数を控除した点数とする。

2 離島等所在保険医療機関の場合

次に掲げる地域を含む市町村に所在する保険医療機関(以下「離島等所在保険医療機関」という。)であって、別紙2に規定する基準に該当するものについては、医科点数表若しくは歯科点数表又は老人医科点数表若しくは老人歯科点数表に規定する入院基本料又は老人入院基本料の所定点数から、別紙2の各欄に規定する数を乗じて得た点数を控除した点数とする。

ア 離島振興法(昭和28年法律第72号)第2条第1項に基づいて指定された離島振興対策実施地域

イ 辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律(昭和37年法律第88号)第2条第1項に規定する辺地

ウ 山村振興法(昭和40年法律第64号)第7条第1項に基づいて指定された振興山村

エ 過疎地域自立促進特別措置法(平成12年法律第15号)第2条第1項に基づいて公示された過疎地域

第3 届出等との関連

1 次に掲げる保険医療機関については、入院基本料に係る届出及び老人入院基本料に係る届出並びに入院時食事療養(Ⅰ)及び特別管理の届出を受理しない。

ア 第1の1又は第2の1の基準に該当している保険医療機関

イ 第2の2の基準に該当する離島等所在保険医療機関(医師若しくは歯科医師又は看護要員の確保に関する具体的な計画が定められているものを除く。)

2 次に掲げる保険医療機関については、既に受理されている入院時食事療養・及び特別管理の届出又は変更の届出は無効とする。

ア 第1の1の基準に該当する保険医療機関

イ 第2の1の基準に該当する保険医療機関(医師若しくは歯科医師又は看護要員の確保に関する具体的な計画が定められ、かつ当該基準に該当しない目途が明確なものを除く。)

ウ 第2の2の基準に該当する離島等所在保険医療機関(医師若しくは歯科医師又は看護要員の確保に関する具体的な計画が定められているものを除く。)

3 指導・監査等で、第1の1、第2の1又は第2の2の基準に該当することが明らかになった保険医療機関については、それぞれ当該基準に該当する保険医療機関の入院基本料及び老人入院基本料は、それぞれ第1の2、第2の1又は第2の2の定めるところにより算定し、これを超える額について返還を求めるものとする。

4 第1の1、第2の1又は第2の2の基準に該当しなくなった場合には、当該月の翌月から通常の入院基本料又は老人入院基本料を算定することができる。この場合において、入院時食事療養・及び特別管理加算を算定しようとする場合は、改めて届出を行う必要があること。

5 保険医療機関における定数超過入院の把握、医師等の員数の把握については、指導・監査、入院基本料又は老人入院基本料の定時報告、入院基本料又は老人入院基本料に係る届出の受理後における調査、社会保険診療報酬支払基金又は国民健康保険団体連合会に提出される診療報酬明細書に記載された診療実日数等のデータを活用するとともに、衛生部局との連携を図ること。

第4 その他

1 第1の2、第2の1又は第2の2による計算結果について、1点未満の端数があるときは、小数点以下第一位を四捨五入する。

2 特定入院料及び老人特定入院料については、減額の対象としないものであること。ただし、老人一般病棟入院医療管理料、老人性痴呆疾患治療病棟入院料及び老人性痴呆疾患療養病棟入院料については、減額の対象となるものであること。

別紙1

入院患者数に係る平均入院患者数の計算方法

1 1月間の平均入院患者数は、当該月の全入院患者の入院日数の総和を当該月の日数で除して得た数とする。

2 入院日数には、当該患者が入院した日を含む。ただし、退院した日は含まない。

3 精神病院における措置入院患者及び緊急措置入院患者については、当該入院した月においては1の入院患者数に算入しない。

別紙2

1 第2の1に基づく医療法標準による医師等の基準と入院基本料及び老人入院基本料の減額率

看護要員

 

医師若しくは歯科医師

80/100超

80/100以下

60/100以下

50/100以下

80/100超

減額なし

減額なし

12/100減額

15/100減額

80/100以下

減額なし

12/100減額

18/100減額

21/100減額

60/100以下

12/100減額

18/100減額

24/100減額

27/100減額

50/100以下

15/100減額

21/100減額

27/100減額

30/100減額

2 第2の2に基づく医療法標準による医師等の基準と入院基本料及び老人入院基本料の減額率

看護要員

 

医師若しくは歯科医師

80/100超

80/100以下

60/100以下

50/100以下

80/100超

減額なし

減額なし

3/100減額

3/100減額

80/100以下

減額なし

6/100減額

6/100減額

6/100減額

60/100以下

3/100減額

6/100減額

6/100減額

6/100減額

50/100以下

3/100減額

6/100減額

6/100減額

6/100減額

3 1及び2に関する計算方法

・ 医師の基準の分母は、医療法第21条第1項第1号又は第22条の2第1号の規定により有しなければならない厚生労働省令に定める医師の員数とする。

・ 歯科医師の基準の分母は、医療法第21条第1項第1号又は第22条の2第1号の規定により有しなければならない厚生労働省令に定める歯科医師の員数とする。

・ 看護要員の基準の分母は、医療法第21条第1項第1号又は第22条の2第1号の規定により有しなければならない厚生労働省令に定める看護師及び准看護師又は看護補助者の員数とする。

・ 第1の2の措置を受けている保険医療機関にあっては、医療法による・~・の員数の計算の基礎となる通常の平均入院患者数に代えて、当該数に80/100を乗じて得た数をもって医師等の員数を計算して得られた数とする。

・ ・~・について分子となる医師若しくは歯科医師、及び看護要員の現員の計算方法は、医療法の例による。

4 経過措置

当分の間は、3・中「医師の員数」とあるのは「医師の員数(医療法施行規則(昭和23年厚生省令第50号)第49条及び医療法施行規則等の一部を改正する省令(平成13年厚生労働省令第8号。以下「改正省令」という。)附則第9条から第17条までの規定の適用を受ける病院にあっては、これらの規定の適用を受ける間、それぞれこれらの規定により有しなければならない医師の員数)」と、3・中「歯科医師の員数」とあるのは「歯科医師の員数(改正省令附則第9条から第17条までの規定の適用を受ける病院にあっては、これらの規定の適用を受ける間、それぞれこれらの規定により有しなければならない歯科医師の員数)」と、3・中「看護補助者の員数」とあるのは「看護補助者の員数(改正省令附則第9条から第17条まで及び第20条の規定の適用を受ける病院にあっては、これらの規定の適用を受ける間、それぞれこれらの規定により有しなければならない看護師及び准看護師又は看護補助者の員数)」と読み替えて適用する。