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○健康保険被保険者受給資格者票の取扱いについて
(平成14年9月27日)
(保保発第0927013号)
(地方厚生(支)局長あて厚生労働省保険局保険課長通知)
(公印省略)
健康保険法等の一部を改正する法律(平成14年法律第102号。以下「改正法」という。)が平成14年8月2日に公布され、改正法の施行により健康保険法(大正11年法律第70号。以下「法」という。)第3条第2項の規定による被保険者(改正前の健康保険法第69条の7の規定による被保険者をいう。)の受給期間の5年間の特例が平成15年3月31日をもって廃止され、1年間に統一されることとなり、健康保険施行規則等の一部を改正する等の省令(平成14年厚生労働省令第117号。以下「改正省令」という。)により様式第15号による健康保険被保険者受給資格者票(以下「5年票」という。)が、改正省令の公布日より廃止されることとなった。
ついては、下記のとおり取り扱われることとされたので、健康保険組合に対する指導に当たり、御配慮をお願いしたい。
記
1 健康保険被保険者受給資格者票(以下単に「受給資格者票」という。)については、社会保険庁又は健康保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成14年政令第282号)の施行により健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第61条の規定に基づき社会保険庁長官が指定する市町村(以下「指定市町村」という。)において手帳保持期間を確認後、1年票(健康保険法施行規則(大正15年内務省令第36号)に規定する様式第14号をいう。以下同じ。)又は5年票を発行しているが、改正省令の公布日以降に発行あるいは再発行する受給資格者票については、1年票のみを発行することとしたこと。
2 受給資格の確認の際、5年票で受給継続中の傷病がないときなど、法第3条第2項の規定による被保険者の受給に支障が生じない場合には、社会保険庁又は指定市町村において5年票を1年票に切り替えるとともに、法第3条第2項の規定による被保険者に受給期間の周知を行うこととされたこと。
3 5年票は、改正省令の施行後においてもなお有効であること。