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○健康保険法等の一部を改正する法律等の施行に伴う関係諸通知の取扱いについて
(平成14年9月27日)
(/保発第0927004号/庁文発第2096号/)
(地方社会保険事務局長あて厚生労働省保険局長・社会保険庁運営部長通知)
(公印省略)
健康保険法等の一部を改正する法律(平成14年法律第102号)、健康保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成14年政令第282号)及び健康保険法施行規則等の一部を改正する等の省令(平成14年厚生労働省令第117号)が平成14年10月1日から施行されることに伴い、実質的な改正と併せ、片仮名書き・文語体の表記である健康保険法(大正11年法律第70号)及び健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)並びに健康保険法施行規則(大正15年内務省令第36号)の一部を平仮名書き・口語体に改めた。
従来の保険局及び社会保険庁関係の通知については、これらの通知中に記載される条項等は、当面、施行後の相当の条項等とみなし、その効力を維持するものとするものとして取り扱い、今後順次通知の改正の都度、条項等を改めていくこととしたので、御了知の上、今後の事務処理に遺憾なきを期されたい。
なお、今回の取扱いについて、貴管轄下の社会保険事務所、事業主、被保険者及び保険医療機関等関係機関に対しても、周知方特段の御配慮を願いたい。
(写送付先 /社会保険事務所長/地方社会保険事務局事務所長)