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○健康保険組合の事業運営に関する疑義について

(平成14年3月29日)

(保保発第0329003号)

(地方厚生(支)局長あて厚生労働省保険局保険課長通知)

(公印省略)

先般、健康保険組合(以下「健保組合」という。)の事業所編入等に関する通知を発出したところであるが、これに関し、下記の1から3のとおり、健保組合から照会があり、回答したので参考とされたい。

なお、下記4及び5のとおり、健保組合の事業運営に関するその他の照会・回答についても併せてご了知のうえ遺憾なきを期されたい。

1 当健保組合は、組合員(事業所)の範囲がA県に限られている総合健保組合であるが、今般の通知改正を機に、対象範囲(地域)の拡大を検討している。具体的には、A県の属するブロック(関東甲信越)のほか、ブロック以外の数県についても対象範囲としたいと考えている。今回の通知の趣旨に鑑みれば、このような対象範囲の定め方も許されると考えるが如何。

また、名称については、組合員の大半はA県に所在することから、当面、引き続きA県総合健保組合のままとしたいと考えている。この場合、規約における対象範囲と健保組合の名称が必ずしも一致しないこととなるが、それでも差し支えないと考えるが如何。

(回答) 貴見のとおり。

2 A県に単一の甲健保組合を設立しているa会社が、B県の乙総合健保組合に加入しているb会社と共同出資(各々50%ずつ)により、新たにB県にc会社を設立する予定である。

新設されたc会社については、甲健保組合、乙健保組合あるいは政管健保のいずれに加入(編入)すべきか。c会社の方針により、いずれに加入することも可能と考えるが如何。

(回答) 貴見のとおり。

3 当社(b会社)は、海外に所在するa会社が全額出資している子会社であり、c会社も当社と同様にa会社の子会社である。

b会社は単一の甲健保組合を設立しており、c会社は政管健保に加入している。b会社とc会社は資本関係はないが、給与水準や福利厚生等については、a会社の意向もあり基本的には同一としている。この場合、通知にいう「『親会社』、『子会社』又は『関連会社』と同様な関係にあること」に該当するものとして、甲健保組合にc会社を編入させることは可能と考えるが如何。

(回答) 貴見のとおり。

4 健保組合が所有する不動産(土地等)の時価と簿価が著しく乖離する場合には、事業運営基準により時価評価することとされているが、時価評価に当たっては、必ず不動産鑑定士による鑑定を受けなければならないか。

また、不動産を売却する場合の現在価格の把握についてはどうか。

(回答) 不動産鑑定士による鑑定以外に、比準方法(別紙)による時価評価でも差し支えない。

なお、不動産を売却する場合に現在価格の把握を行うこととしている趣旨は、売却価格の妥当性を判断する参考資料とするものであり、財産処分について組合会に諮るなど健保組合の適正な手続きを踏むことは、もとより当然であるので念のため。

5 保険者が患者(被保険者)のエージェントとしての役割を十分果たすためには、保険者が審査・支払に必要な情報収集ができることが必要である。このため、保険者が信頼関係に基づき、被保険者の協力を得て被保険者のためにする質問・調査等を行うことは可能と考えるが如何。

(回答) 貴見のとおり。

○健康保険組合の事業運営に関する疑義について

(平成14年3月29日)

(保保発第0329003号)

(健康保険組合理事長あて厚生労働省保険局保険課長通知)

先般、健康保険組合(以下「健保組合」という。)の事業所編入等に関する通知を発出したところであるが、これに関し、下記の1から3のとおり、健保組合から照会があり、回答したので参考とされたい。

なお、下記4及び5のとおり、健保組合の事業運営に関するその他の照会・回答についても併せてご了知のうえ遺憾なきを期されたい。

1 当健保組合は、組合員(事業所)の範囲がA県に限られている総合健保組合であるが、今般の通知改正を機に、対象範囲(地域)の拡大を検討している。具体的には、A県の属するブロック(関東甲信越)のほか、ブロック以外の数県についても対象範囲としたいと考えている。今回の通知の趣旨に鑑みれば、このような対象範囲の定め方も許されると考えるが如何。

また、名称については、組合員の大半はA県に所在することから、当面、引き続きA県総合健保組合のままとしたいと考えている。この場合、規約における対象範囲と健保組合の名称が必ずしも一致しないこととなるが、それでも差し支えないと考えるが如何。

(回答) 貴見のとおり。

2 A県に単一の甲健保組合を設立しているa会社が、B県の乙総合健保組合に加入しているb会社と共同出資(各々50%ずつ)により、新たにB県にc会社を設立する予定である。

新設されたc会社については、甲健保組合、乙健保組合あるいは政管健保のいずれに加入(編入)すべきか。c会社の方針により、いずれに加入することも可能と考えるが如何。

(回答) 貴見のとおり。

3 当社(b会社)は、海外に所在するa会社が全額出資している子会社であり、c会社も当社と同様にa会社の子会社である。

b会社は単一の甲健保組合を設立しており、c会社は政管健保に加入している。b会社とc会社は資本関係はないが、給与水準や福利厚生等については、a会社の意向もあり基本的には同一としている。この場合、通知にいう「『親会社』、『子会社』又は『関連会社』と同様な関係にあること」に該当するものとして、甲健保組合にc会社を編入させることは可能と考えるが如何。

(回答) 貴見のとおり。

4 健保組合が所有する不動産(土地等)の時価と簿価が著しく乖離する場合には、事業運営基準により時価評価することとされているが、時価評価に当たっては、必ず不動産鑑定士による鑑定を受けなければならないか。

また、不動産を売却する場合の現在価格の把握についてはどうか。

(回答) 不動産鑑定士による鑑定以外に、比準方法(別紙)による時価評価でも差し支えない。

なお、不動産を売却する場合に現在価格の把握を行うこととしている趣旨は、売却価格の妥当性を判断する参考資料とするものであり、財産処分について組合会に諮るなど健保組合の適正な手続きを踏むことは、もとより当然であるので念のため。

5 保険者が患者(被保険者)のエージェントとしての役割を十分果たすためには、保険者が審査・支払に必要な情報収集ができることが必要である。このため、保険者が信頼関係に基づき、被保険者の協力を得て被保険者のためにする質問・調査等を行うことは可能と考えるが如何。

(回答) 貴見のとおり。

(別紙)

比準方法による土地の評価方法

公示価格(下記①参照)を基準に評価地と公示地の相続税路線価割合によって求める方法である。

土地の時価評価基準

近隣公示価格×評価物件路線価格/公示地路線価格

なお、評価額算出にあたり適当な公示地がない場合は、都道府県の地価調査基準地を用いることも可とする。

○近隣公示地選定基準

・評価開始時点で適宜選定した地点を継続的に使用

・近隣公示地点が複数存在する場合は、評価開始時点で適宜指定した公示地点の平均値を使用。

・公表される公示地価の公示地点が変更となった場合は、その旨開示

①公示価格

国土交通省の土地鑑定委員会が、毎年1月1日を基準とし、評価地点である公示地を選定し、評価を行っている。評価方法は、一般の不動産鑑定評価と同様であり、取引事例比較法による比準価格、収益還元法による収益価格および原価法による積算価格を求めた後、これら3つの価格を合理的に調整している。

②相続税路線価

相続税路線価は相続税・贈与税を課税するための評価額を算定するために毎年1月1日基準で作成されるものである。相続税路線価図は、東京都23区内はすべての区域について、また東京都23区外では、地方も含めた主要都市の主に商業地域については作成されている。

③都道府県地価調査基準価格

都道府県が、国土交通省の発表する公示価格と同様の評価方法により、毎年7月1日を基準として地価評価基準値の基準価格を公表している。公示地は国土交通省、地価調査基準値は都道府県と管轄は異なるが、両者は互いに価格のバランスをとって評価されている。公示地は都市計画区域内だけに設けられているが、地価調査基準地は都市計画区域外のかなり辺地の町村にも設けられている。