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○公益法人等へ派遣される一般職の地方公務員の健康保険の取扱いについて
(平成14年3月25日)
(/保保発第0325001号/庁保険発第19号/)
(地方社会保険事務局長あて厚生労働省保険局保険課長・社会保険庁運営部医療保険課長通知)
(公印省略)
公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)が平成14年4月1日より施行されることに伴い、公益法人等へ派遣される一般職の地方公務員(以下「派遣職員」という。)については、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の短期給付に関する規定が適用されないこととなったので、健康保険の取扱いに当たっては、下記の点に留意の上、遺漏のないよう取り扱われたい。
記
1 派遣職員に対する健康保険の適用については、派遣先の公益法人等(以下単に「派遣先」という。)において一般の被保険者の場合と同様に取り扱うものであること。
2 ただし、派遣職員の給与については、原則として派遣元である地方公共団体(以下単に「派遣元」という。)から支給しないこととされているが、派遣職員が派遣先において従事する業務が地方公共団体の委託を受けて行う業務等である場合には派遣元から支給することも許容されていることから、その際には、派遣元において健康保険の適用を行っても差し支えのないものであること(2以上の事業所に勤務するものとして取り扱うものであること)。
なお、派遣元より給与の全額が支給される場合であっても、同様であること。
3 /健康保険/厚生年金保険/被保険者資格取得届の取扱いについては、その取得区分につき「共済組合から公庫等へ出向した職員であるとき」の取扱いに準じて処理すること。
(写送付先 /社会保険事務所長/地方社会保険事務局事務所長)