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○健康保険組合の事業所編入の取扱いについて

(平成14年3月22日)

(保発第0322001号)

(地方厚生(支)局長あて厚生労働省保険局保険課長通知)

(公印省略)

健康保険組合(以下「組合」という。)のうち業種を同じくする2以上の事業主が設立している健康保険組合(以下「総合組合」という。)にかかる事業所編入については、昭和37年3月28日保発第7号及び昭和40年2月11日保険発第18号小職通知により、また、組合の事業所編入の取扱いについては、平成12年12月27日保文発第1165号小職通知により取り扱われてきたところであるが、今後、下記のとおり取り扱うこととしたので通知する。

なお、これに伴い、昭和40年2月11日保険発第18号及び平成12年12月27日保文発第1165号通知は廃止する。

1 規約変更の認可申請に係る取扱いについて

(1) 事業所編入に係る規約変更認可申請書には、健康保険法施行規則第30条に定めるもののほか、次に掲げる書類を添付すること。ただし、同一法人に属する事業所編入や総合組合における事業所編入については、従前どおり、当該書類の添付を省略できるものとするが、総合組合において、証券取引法(昭和23年法律第25号)第193条の規定に基づき定められている、財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)第8条第3項又は第5項に規定する「親会社」、「子会社」又は「関連会社」と同様な関係にある事業所を編入する場合にあっては、当該書類を添付すること。

ア 法人登記の謄本

イ 資本が同一系統であることや人事交流があること等の事実を明らかにした書類

(2) 編入しようとする事業所が政府管掌健康保険の適用であるものについては、従前どおり各事業について別紙調査票の様式により当該事業所の所在地を管轄する地方社会保険事務局に対して調査依頼を行うこととしているが、組合において当該地方社会保険事務局に直接調査依頼しても差し支えないこと。

(3) 編入に伴い事業所の削除を要する組合があるときは、編入する組合の規約変更の認可申請書には、削除を要する組合の同意があったことを明らかにすることができる書類を添付すること。

2 総合組合の認可事務の取扱いについて

平成14年3月22日保発第0322003号通知(健康保険組合の事業所編入について)の記の「2」又は「3」により、当該組合の規約において組合員の範囲として定めている区域外に所在する事業所を編入する場合及び「1」に定める要件により事業所を編入する場合にあっては、次の例文を参考として、規約の変更を行うこと。

規約例

(組合員の範囲)

第3条 この組合は、{何々等(複数都道府県)又は全国}に所在する次に掲げる業種の事業所の事業主及びその事業所に使用される被保険者(その資格を喪失し、法第20条の規定により、この組合の被保険者の資格を取得した被保険者を含む)を組合員の範囲とする。

(1) 何々、何々及び何々を主たる業とする事業所

(2) 組合の設立事業所との間で、証券取引法(昭和23年法律第25号)の規定に基づき定められている、財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)第8条第3項又は第5項に規定する「親会社」、「子会社」又は「関連会社」と同様な関係にある事業所

(3) 何々

(別紙)