添付一覧
○カード様式の被保険者証の取扱いについて
(平成13年2月14日)
(保保発第10号)
(地方厚生(支)局長あて厚生労働省保険局保険課長通知)
健康保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成13年厚生労働省令第12号。以下「改正省令」という。)の施行に関しては、本日、厚生労働省保発第34号により厚生労働省保険局長から通知されたところであるが、改正省令による改正後の健康保険法施行規則の様式による被保険者証(以下「カード様式の被保険者証」という。)については、特に下記の事項に留意して取り扱うこととしているので、指導にあたり、遺憾なきよう配慮されたい。
記
1 カード様式の被保険者証への切替えは、各健康保険組合の判断により平成13年4月1日以降適宜行うことができること。
2 色地、印刷文字の色は特定しないが、見やすいものとすること。
3 カード様式の被保険者証の記号番号の設定については、記号は4桁以内、番号は7桁以内の算用数字(カタカナ、アルファベット等算用数字以外は使用できないこと。)としているが、有効数字のみ記載すること。(例 0123―0004321は、123―4321と記載すること。)
4 被保険者及び被扶養者の氏名は、必ず被保険者資格取得届及び被扶養者届に記載された文字と同一の文字により記載すること。
5 被保険者証の組合印の印影については朱色で印刷して差し支えないこと。また、印影の縮小も差し支えないこと。
6 視覚障害者に対する配慮(希望する者には、カード表面に氏名等を点字で表示するなど。)に努めること。
7 上記の取扱いのほか、カード様式の被保険者証への切替えに当たっては、特に次の事項に留意すること。
(1) 被扶養者の認定の適否を再確認すること。
(2) カード様式の被保険者証への切替えにより無効となる改正省令による改正前の健康保険法施行規則の様式による被保険者証(以下「紙の被保険者証」という。)については、カード様式の被保険者証との交換等によりもれなく確実に回収すること。
(3) カード様式の被保険者証への切替えに際し、紙の被保険者証を滅失したことにより組合に提出できない者については、被保険者証滅失届を必ず提出させ、被保険者の資格等を確認の上、カード様式の被保険者証を交付すること。
8 カード様式の被保険者証を交付する場合は、事前に当職あて報告されたいこと。