添付一覧
○健康保険法施行規則等の一部を改正する省令の施行について
(平成13年2月14日)
(/保発第33号/庁保発第2号/)
(地方社会保険事務局長あて厚生労働省保険局長・社会保険庁運営部長通知)
健康保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成13年厚生労働省令第12号)が、本日公布され、平成13年4月1日から施行することとされたところであるが、改正の趣旨及び内容は下記のとおりであるので、その周知徹底及び関係部局の連携を十分に図り、その実施に遺憾なきよう配慮されたい。
記
第1 改正の趣旨
今回の改正は、現在、世帯毎に紙で交付されている医療保険の被保険者証について、被保険者等の利便性の向上等を図るため、被保険者及び被扶養者毎に交付されるカード様式の被保険者証とし、平成13年度より、準備の整った保険者から、順次、交付することとしたものであること。
第2 改正の内容
1 被保険者証の様式について
(1) 一人一枚のカード様式とすること。
ただし、被保険者証の更新時期、保険者の財政状況を考慮し、当分の間、現行様式との併存を認めること。
(2) 被保険者証としての記載事項(被保険者(被扶養者)氏名、生年月日、被保険者証の記号番号等)については、カード表面に記載すること。
(3) カードの材質は限定しないが、ある程度耐久性を持つものを基本とすること。
(4) この様式により、高機能カード(ICカード等)を採用するかどうかは、保険者の任意とすること。
2 保険医療機関及び保険医療養担当規則等の取扱いについて
保険医療機関等は、カード様式の被保険者証を提出した患者に対する療養の給付等を担当しなくなったとき等において、当該被保険者証を返還する際、所定の事項を記入又は記録する必要はないこととすること。
また、指定訪問看護事業者は、指定訪問看護等を提供した場合、利用者の所持するカード様式の被保険者証に必要な事項を記載する必要はないこととすること。
3 八代市における被保険者証の取扱いについて
熊本県八代市に在る事業所に使用される被保険者及び当該市に住所を有する被保険者等に対し保険者が交付することができることとされているカード様式の被保険者証に係る取扱いについては、従前のとおりとすること。
(写送付先 /社会保険事務所長/地方社会保険事務局事務所長)
