添付一覧
○医療関係者養成確保対策費等補助金、医療関係者研修費等補助金及び臨床研修費等補助金交付要綱
(平成12年12月7日)
(厚生省発健政第252号)
(通則)
1 医療関係者養成確保対策費等補助金、医療関係者研修費等補助金及び臨床研修費等補助金については、予算の範囲内において交付するものとし、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号)及び厚生労働省所管補助金等交付規則(平成12年/厚生省/労働省/令第6号)の規定によるほか、この交付要綱の定めるところによる。
(交付の目的)
2 これらの補助金は、保健婦(士)、助産婦、看護婦(士)及び准看護婦(士)(以下「看護職員」という。)の確保、資質の向上、離職の防止及び就業の促進、保健婦助産婦看護婦法(昭和23年法律第203号)に基づき指定を受けた看護職員の学校又は養成所(以下「看護婦等養成所」という。)等における教育内容の向上、看護教員・実習指導者等の養成及び資質の向上、生活衛生関係営業(以下「生衛業」という。)の経営の健全化を通じたその衛生水準の維持向上並びに医師、歯科医師及び薬剤師等の資質の向上を図ることを目的とする。
(交付の対象)
3 これらの補助金は、次の事業を交付の対象とする。
(1) 医療関係者養成確保対策費等補助金
ア 看護婦等修学資金貸与事業
昭和37年6月19日厚生省発医第177号厚生事務次官通知「看護婦等修学資金の貸与について」に基づき都道府県が行う看護婦等養成所等に在学する者に対する修学資金の貸与事業
イ 看護婦等養成所運営事業
次に掲げる者が行う看護婦等養成所(ただし、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校は除く)の運営事業に対して都道府県が補助する事業
(ア) 日本赤十字社
(イ) 社会福祉法人
(ウ) 厚生農業協同組合連合会
(エ) 国家公務員共済組合及びその連合会
(オ) 健康保険組合及びその連合会
(カ) 国民健康保険組合及び国民健康保険団体連合会
(キ) 学校法人及び準学校法人
(ク) 医療法人
(ケ) 民法法人
ただし、上記のうち(ク)及び(ケ)については、学校教育法第82条の2の規定による「専修学校」又は同法第83条の規定による「各種学校」の認可を受けている者に限るものとする。
ウ 歯科衛生士養成所巡回臨床実習教育事業
昭和61年8月14日健政発第533号厚生省健康政策局長通知「歯科衛生士養成所巡回臨床実習教育事業の実施について」に基づき都道府県が行う、歯科衛生士法(昭和23年法律第204号)に基づき、厚生労働大臣の指定を受けた歯科衛生士養成所(以下「歯科衛生士養成所」という。)の巡回臨床実習教育事業及び次に掲げる者が行う歯科衛生士養成所の巡回臨床実習教育事業に対して都道府県が補助する事業
(ア) 市町村
(イ) 学校法人及び準学校法人
(ウ) 医療法人
(エ) 民法法人
エ 看護職員資質向上推進事業
平成11年6月11日健政発第696号厚生省健康政策局長通知「看護職員資質向上推進事業の実施について」に基づき都道府県が行う事業
オ 子供を持つ看護婦確保事業
昭和62年7月31日厚生省発健政第84号厚生事務次官通知「子供を持つ看護婦確保経費補助事業の実施について」に基づき次に掲げる者が行う子供を持つ看護婦確保事業に対して都道府県が補助する事業(ただし、当該年度新設のものは除く。)
(ア) 日本赤十字社
(イ) 社会福祉法人
(ウ) 厚生農業協同組合連合会
(エ) 国家公務員共済組合及びその連合会
(オ) 地方公務員等共済組合
(カ) 私立学校教職員共済組合
(キ) 農林漁業団体職員共済組合
(ク) 健康保険組合及びその連合会
(ケ) 国民健康保険組合及び国民健康保険団体連合会
(コ) 学校法人
(サ) 医療法人
(シ) 民法法人
(ス) その他厚生労働大臣が認める者
カ 看護職員確保対策特別事業
平成8年9月18日健政発第798号厚生省健康政策局長通知「看護職員確保対策特別事業の実施について」に基づき都道府県、社団法人日本看護協会、社団法人日本助産婦会及び社団法人日本精神科看護技術協会が行う事業
キ 看護職員就労確保総合支援事業
平成13年6月8日医政発第612号厚生労働省医政局長通知「看護職員就労確保総合支援事業の実施について」に基づき都道府県が行う事業
ク 生活衛生営業指導事業
生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(昭和32年法律第164号)第57条の3に基づいて指定が行われた都道府県生活衛生営業指導センター(以下「都道府県指導センター」という。)が行う次に掲げる事業で都道府県が補助する事業
(ア) 昭和52年4月18日環指第37号厚生省環境衛生局長通知「環境衛生営業相談室の整備について」に基づく生活衛生営業相談室運営事業
(イ) 平成2年6月8日衛指第92号厚生省生活衛生局長通知「税務相談等事業の実施について」に基づく税務相談等事業
(ウ) 昭和62年7月1日衛指第137号厚生省生活衛生局長通知「地区環境衛生営業相談指導事業の実施について」に基づく地区生活衛生営業相談指導事業
(エ) 平成6年6月23日衛指第118号厚生省生活衛生局長通知「相談指導顧問制度について」に基づく相談指導顧問設置事業
(オ) 昭和49年4月11日環衛第68号厚生省環境衛生局長通知「環境衛生営業経営指導員制度について」に基づく経営指導員設置事業
(カ) 昭和48年10月4日環衛第198号厚生省環境衛生局長通知「小企業等設備改善資金融資制度について」に基づく小企業等設備改善資金融資指導事業
(キ) 昭和60年4月5日衛指第63号厚生省生活衛生局長通知「環衛業特別指導事業の実施について」に基づく生衛業特別指導事業
(ク) 昭和61年7月9日衛指第110号厚生省生活衛生局長通知「分野調整指導事業の実施について」に基づく分野調整等指導事業
(ケ) 昭和53年3月30日環指第23号厚生省環境衛生局長通知「事業活動調整員制度について」に基づく事業活動調整員設置事業
(コ) 平成5年4月1日衛指第73号厚生省生活衛生局長通知「環衛業情報化整備事業の実施について」に基づく生衛業情報化整備事業
(サ) 平成10年8月12日生衛発第1236号厚生省生活衛生局長通知「活性化促進事業の実施について」に基づく活性化促進事業
(2) 医療関係者研修費等補助金
ア 診療情報提供環境整備事業
平成12年3月31日健政発第436号厚生省健康政策局長通知「診療情報提供環境整備事業の実施について」に基づき日本診療録管理学会、財団法人医療研修推進財団、財団法人歯科医療研修振興財団及び社団法人日本医師会が行う事業
イ 臨床研修必修化準備事業
平成12年5月29日健政発第655号厚生省健康政策局長通知「臨床研修必修化準備事業の実施について」に基づき財団法人医療研修推進財団が行う事業
ウ 中央ナースセンター(看護職員確保センター)事業
平成5年5月6日健政発第297号厚生省健康政策局長通知「中央ナースセンター事業の実施について」に基づき社団法人日本看護協会が行う事業
エ 臨床研修等指導医養成講習会事業
(ア) 医師
平成7年10月31日健政発第839号厚生省健康政策局長通知「臨床研修等指導医養成講習会の実施について」に基づき臨床研修研究会が行う事業
(イ) 歯科医師
平成9年4月10日健政発第386号厚生省健康政策局長通知「歯科医師臨床研修指導医講習会の実施について」に基づき財団法人歯科医療研修振興財団が行う歯科医師臨床研修指導医講習会事業
(ウ) 専門指導医
平成9年6月4日健政発第523号厚生省健康政策局長通知「専門指導医養成講習会の実施について」に基づき財団法人医療研修推進財団が行う事業
オ 医療関係職種実習施設指導者等養成講習会事業
平成8年5月10日健政発第449号厚生省健康政策局長通知「医療関係職種実習施設指導者等養成講習会事業の実施について」に基づき財団法人医療研修推進財団が行う事業
カ 薬剤師実務研修事業
平成13年6月12日医薬発第628号厚生労働省医薬局長通知「薬剤師実務研修事業の実施について」に基づき財団法人日本薬剤師研修センターが行う事業
キ 薬歴管理標準化検討事業
平成12年3月31日医薬発第379号厚生省医薬安全局長通知「薬歴管理標準化検討事業の実施について」に基づき社団法人日本薬剤師会が行う事業
(3) 臨床研修費等補助金
臨床研修事業
ア 医師
昭和61年2月19日健政発第67号厚生省健康政策局長通知「臨床研修費補助事業の実施について」に基づき公私立大学附属病院及び厚生労働大臣の指定した公私立病院の開設者が行う医師法(昭和23年法律第201号)第16条の2第1項に定める臨床研修の事業(研修プログラムに基づき行う事業)
イ 歯科医師
平成9年4月10日健政発第385号厚生省健康政策局長通知「歯科医師臨床研修費補助事業の実施について」に基づき公私立大学歯学部若しくは医学部附属病院及び厚生労働大臣の指定した公私立病院若しくは診療所の開設者が行う歯科医師法(昭和23年法律第202号)第16条の2第1項に定める歯科医師臨床研修の事業(研修プログラムに基づき行う事業)
(交付額の算定方法)
4 これらの補助金の交付額は、次の(1)のア~ク、(2)のア~キにより算出された額の合計額及び次の(3)より算出された額の合計額とする。
ただし、算出された額に1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。
(1) 医療関係者養成確保対策費等補助金
ア 看護婦等修学資金貸与事業
都道府県が当該修学資金の貸与事業として貸与する額から前年度の当該修学資金の返還金(以下「返還金」という。)に相当する額を控除した額の2分の1に相当する額とする。
ただし、別表16の都にあっては、当該修学資金の貸与事業として貸与する額から返還金に相当する額を控除した額の2分の1に相当する額に、同表に定める調整率を乗じて得た額を交付額とする。
イ 看護婦等養成所運営事業
3の(1)のイに掲げる者が行う事業に対して都道府県が補助する事業
(ア) 別表1の第3欄に定める基準額と第4欄に定める対象経費の実支出額とを養成所ごとに比較して少ない方の額を選定する。
(イ) (ア)により選定された額と総事業費から寄付金その他の収入額を控除した額と都道府県が補助した額とを比較してもっとも少ない方の額に2分の1を乗じて得た額の合計額を交付額とする。
ウ 歯科衛生士養成所巡回臨床実習教育事業
(ア) 都道府県が行う事業
a 別表2の第3欄に定める基準額と第4欄に定める対象経費の実支出額とを養成所ごとに比較して少ない方の額を選定する。
b aにより選定された額と総事業費から寄付金その他の収入額を控除した額とを比較して少ない方の額に2分の1を乗じて得た額の合計額を交付額とする。
ただし、別表16の都にあっては、aにより選定された額と総事業費から寄付金その他の収入額を控除した額とを比較して少ない方の額に2分の1を乗じて得た額に同表に定める調整率を乗じて得た額の合計額を交付額とする。
(イ) 市町村又はその他の法人が行う事業に対して都道府県が補助する事業
a 別表2の第3欄に定める基準額と第4欄に定める対象経費の実支出額とを養成所ごとに比較して少ない方の額を選定する。
b aにより選定された額と総事業費から寄付金その他の収入額を控除した額と都道府県が補助した額とを比較して、もっとも少ない方の額に2分の1を乗じて得た額の合計額を交付額とする。
エ 看護職員資質向上推進事業
(ア) 別表3の第3欄に定める事業ごとの基準額と第4欄に定める対象経費の実支出額とを比較して少ない方の額を選定する。
(イ) (ア)により選定された額と総事業費から寄付金その他の収入額を控除した額とを比較して、少ない方の額に2分の1を乗じて得た額を交付額とする。
ただし、別表16の都にあっては、(ア)により選定された額と総事業費から寄付金その他の収入額を控除した額とを比較して、少ない方の額に2分の1を乗じて得た額に同表に定める調整率を乗じて得た額を交付額とする。
オ 子供を持つ看護婦確保事業
3の(1)のオに掲げる者が行う事業に対して都道府県が補助する事業
(ア) 別表4の第3欄に定める基準額と第4欄に定める対象経費の実支出額とを各院内保育施設ごとに比較して少ない方の額を選定する。
(イ) (ア)により選定された額の合計額に3分の2を乗じて得た額と都道府県が補助した額とを比較して少ない方の額に2分の1を乗じて得た額を交付額とする。
カ 看護職員確保対策特別事業
(ア) 別表5の第3欄に定める基準額と第4欄に定める対象経費の実支出額とを比較して、少ない方の額を選定する。
(イ) (ア)により選定された額と総事業費から寄付金その他の収入額を控除した額とを比較して、少ない方の額を交付額とする。
ただし、別表16の都にあっては、(ア)により選定された額の合計額と総事業費から寄付金その他の収入額を控除した額とを比較して、少ない方の額に同表に定める調整率を乗じて得た額を交付額とする。
キ 看護職員就労確保総合支援事業
(ア) 別表6の第2欄に定める種目ごとに第4欄に定める対象経費の実支出額と総事業費から寄付金その他の収入額を控除した額とを比較して、少ない方の額を選定する。
(イ) (ア)により選定された額に2分の1を乗じて得た額と第3欄に定める基準額とを比較して、少ない方の額を交付額とする。
ただし、別表16の都にあっては、(ア)により選定された額に2分の1を乗じて得た額と基準額とを比較して、少ない方の額に同表に定める調整率を乗じて得た額を交付額とする。
ク 生活衛生営業指導事業
(ア) 別表7の第2欄に定める種目ごとに第3欄に定める基準額と第4欄に定める対象経費の実支出額とを比較して少ない方の額と、総事業費から寄付金その他の収入額を控除した額とを比較して、少ない方の額を選定する。
(イ) (ア)により選定された額と都道府県が補助した額とを比較して少ない方の額に、2分の1を乗じて得た額の合計額を交付額とする。
(2) 医療関係者研修費等補助金
ア 診療情報提供環境整備事業
(ア) 別表8の第3欄に定める事業ごとの基準額と第4欄に定める対象経費の実支出額とを比較して、少ない方の額を選定する。
(イ) (ア)により選定された額と総事業費から寄付金その他の収入額を控除した額とを比較して、少ない方の額を交付額とする。
イ 臨床研修必修化準備事業
(ア) 別表9の第3欄に定める基準額と第4欄に定める対象経費の実支出額とを比較して、少ない方の額を選定する。
(イ) (ア)により選定された額と総事業費から寄付金その他の収入額を控除した額とを比較して、少ない方の額を交付額とする。
ウ 中央ナースセンター(看護職員確保センター)事業
(ア) 別表10の第2欄に定める種目ごとに第3欄に定める基準額と第4欄に定める対象経費の実支出額とを比較して、少ない方の額を選定する。
(イ) (ア)により選定された額の合計額と総事業費から寄付金その他の収入額を控除した額とを比較して、少ない方の額を交付額とする。
エ 臨床研修等指導医養成講習会事業
(ア) 別表11の第3欄に定める基準額と第4欄に定める対象経費の実支出額とを比較して、少ない方の額を選定する。
(イ) (ア)により選定された額と総事業費から寄付金その他の収入額を控除した額とを比較して、少ない方の額を交付額とする。
オ 医療関係職種実習施設指導者等養成講習会事業
(ア) 別表12の第3欄に定める基準額と第4欄に定める対象経費の実支出額とを比較して、少ない方の額を選定する。
(イ) (ア)により選定された額と総事業費から寄付金その他の収入額を控除した額とを比較して、少ない方の額を交付額とする。
カ 薬剤師実務研修事業
(ア) 別表13の第3欄に定める基準額と第4欄に定める対象経費の実支出額とを比較して、少ない方の額を選定する。
(イ) (ア)により選定された額と総事業費から寄付金その他の収入額を控除した額とを比較して、少ない方の額を交付額とする。
キ 薬歴管理標準化検討事業
(ア) 別表14の第3欄に定める基準額と第4欄に定める対象経費の実支出額とを比較して、少ない方の額を選定する。
(イ) (ア)により選定された額と総事業費から寄付金その他の収入額を控除した額とを比較して、少ない方の額を交付額とする。
(3) 臨床研修費等補助金
臨床研修事業
(ア) 別表15の第3欄に定める基準額と第4欄に定める対象経費の実支出額とを施設ごとに比較して、少ない方の額を選定する。
(イ) (ア)により選定された額と総事業費から寄付金その他の収入額を控除した額とを施設ごとに比較して、少ない方の額を交付額とする。
(交付額の下限)
5 4の(1)のカにより算出された額が60万円に満たない場合、また、4の(1)のクにより算出された額(人件費を除く。)が150万円に満たない場合、交付の決定を行わないものとする。
(交付の条件)
6 これらの補助金の交付の決定には、次の条件が付されるものとする。
(1) 事業に要する経費の配分の変更(それぞれの種目の配分額のいずれか低い額の10%以内の変更を除く。)には、厚生労働大臣の承認を受けなければならない。ただし、区分補助金間相互の経費の配分の変更は認めないものとする。
(2) 事業の内容を変更する場合(軽微な変更を除く。)には、厚生労働大臣の承認を受けなければならない。
(3) 事業を中止し、又は廃止する場合には、厚生労働大臣の承認を受けなければならない。
(4) 都道府県が3の(1)のアの事業を中止又は廃止した場合には、厚生労働大臣の定めるところにより返還金の2分の1に相当する金額を国庫に返還させることがある。
(5) 前号による返還金のうち、未貸与金については中止又は廃止後ただちに、その後において受け入れた貸与金の返還金については、毎年4月30日までに国庫に返還しなければならない。
(6) 事業の遂行が困難となった場合には、速やかに厚生労働大臣に報告して、その指示を受けなければならない。
(7) 事業により取得し、又は効用の増加した価格が単価50万円(民間団体にあっては30万円)以上の機械及び器具については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令第14条第1項第2号の規定により厚生労働大臣が別に定める期間を経過するまで厚生労働大臣の承認を受けないで、この補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。
(8) 厚生労働大臣の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を国庫に納付させることがある。
(9) 事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。
(10) 補助金と事業に係る証拠書類等の管理については、次によるものとする。
(補助事業者が地方公共団体の場合)
補助金と事業に係る予算及び決算との関係を明らかにした別紙様式1による調書を作成し、これを事業完了後、5年間保管しておかなければならない。
(補助事業者が地方公共団体以外の場合)
事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を事業完了後5年間保管しておかなければならない。
(11) 補助事業完了後に、消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合は、別紙様式3により速やかに厚生労働大臣に報告しなければならない。
なお、前項の報告があった場合には、当該消費税及び地方消費税に係る仕入れ控除税額の全部又は一部を国庫に納付させることがある。
(12) 都道府県は、国から概算払により間接補助金に係る補助金の交付を受けた場合には、当該概算払を受けた補助金に相当する額を遅滞なく間接補助事業者に交付しなければならない。
(13) 都道府県は、間接補助金を間接補助事業者に交付する場合には(1)から(3)まで及び(6)から(11)までに掲げる条件を付さなければならない。この場合において(1)から(3)まで、(6)、(8)及び(11)中「厚生労働大臣」とあるのは「都道府県知事」と、「国庫」とあるのは「都道府県」、(7)中「厚生労働大臣の承認」とあるのは、「都道府県知事の承認」と読み替えるものとする。
(14) (13)により付した条件に基づき都道府県知事が承認又は指示する場合には、あらかじめ厚生労働大臣の承認又は指示を受けなければならない。
(15) 間接補助事業者から財産の処分による収入の全部又は一部の納付があった場合には、その納付額の全部又は一部を国庫に納付させることがある。
(申請の手続)
7 これらの補助金の交付の申請は、次により行うものとする。
(1) 都道府県以外が行う3の(3)の事業
ア 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第26条第2項に基づき、補助金等の交付に関する事務の一部を都道府県が行う場合
(ア) 補助事業者は、別紙様式2による申請書に関係書類を添えて、都道府県知事が定める日までに都道府県知事に提出するものとする。
(イ) 都道府県知事は、(ア)の申請書を受理したときは、毎年度6月30日までに厚生労働大臣に提出するものとする。
イ ア以外の場合
補助事業者は、別紙様式2による申請書に関係書類を添えて、毎年度6月30日までに厚生労働大臣に提出するものとする。
(2) 3の(1)及び(2)の事業
補助事業者は、別紙様式2による申請書に関係書類を添えて、毎年度6月30日までに厚生労働大臣に提出するものとする。
(変更申請手続)
8 これらの補助金の交付決定後の事情の変更により申請の内容を変更して追加交付申請等を行う場合には7に定める申請手続に従い毎年度1月20日までに行うものとする。
(交付決定までの標準的期間)
9 これらの補助金の交付の決定までの標準的期間は、次のとおりとする。
(1) 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第26条第2項に基づき、補助金等の交付に関する事務の一部を都道府県が行う場合において、都道府県知事は、7の(1)のア若しくは8による申請書が到達した日から起算して原則として1月以内に国に提出するものとし、国は、都道府県知事から申請書が到達した日から起算して原則として1月以内に交付の決定(変更交付決定を含む。)を行うものとする。
(2) 国は、7の(1)のイ、(2)若しくは8による申請書が到達した日から起算して原則として1月以内に交付の決定(変更交付決定を含む。)を行うものとする。
(実績報告)
10 これらの補助金の事業実績報告は、次により行うものとする。
(1) 都道府県以外が行う3の(3)の事業
ア 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第26条第2項に基づき、補助金等の交付に関する事務の一部を都道府県が行う場合
(ア) 補助事業者は、別紙様式4による報告書に関係書類を添えて、都道府県知事が定める日までに都道府県に提出するものとする。
(イ) 都道府県知事は、(ア)の報告書を受理したときは、これを審査し、とりまとめのうえ、別紙様式4により関係書類を添えて、事業完了の日から起算して1月を経過した日(6の(3)により事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、当該承認通知を受理した日から1月を経過した日)又は翌年度4月10日のいずれか早い日までに、厚生労働大臣に提出するものとする。
イ ア以外の場合
補助事業者は、別紙様式4による報告書に関係書類を添えて、事業完了の日から起算して1月を経過した日(6の(3)により事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、当該承認通知を受理した日から1月を経過した日)又は翌年度4月10日のいずれか早い日までに、厚生労働大臣に提出するものとする。
(2) 3の(1)及び(2)の事業
補助事業者は、別紙様式4による報告書に関係書類を添えて、事業完了の日から起算して1月を経過した日(6の(3)により事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、当該承認通知を受理した日から1月を経過した日)又は翌年度4月10日のいずれか早い日までに、厚生労働大臣に提出するものとする。
(その他)
11 特別の事情により、4、7、8及び10に定める算定方法、手続きによることができない場合には、あらかじめ厚生労働大臣の承認を受けてその定めるところによるものとする。
別表1
1区分 |
2種目 |
3 基準額 |
4 対象経費 |
医療関係者養成確保対策費等補助金 |
看護婦等養成所運営事業 |
次に掲げる課程ごとの(1)、(2)、(3)、(4)、(5)、(6)、(7)、(8)及び(9)の合計額 1 保健婦養成所 (1) 養成所1か所当たり 8,524,000円 (2) 総定員が20人を超える養成所において、専任教員分として定員20人増すごとに 2,275,000円 (3) 事務職員分として1か所当たり 536,000円 (4) 生徒数に1人当たり11,900円を乗じて得た額 2 助産婦養成所 (1) 養成所1か所当たり 8,088,000円 (2) 総定員が20人を超える養成所において、専任教員分として定員20人増すごとに 2,275,000円 (3) 事務職員分として1か所当たり 536,000円 (4) 生徒数に1人当たり28,600円を乗じて得た額 3 看護婦(3年課程)養成所 (全日制) (1) 養成所1か所当たり 16,658,000円 (2) 統合カリキュラム実施施設 6,826,000円 (3) 総定員が120人を超える養成所において専任教員分として定員30人増すごとに 2,275,000円 (4) 事務職員分として1か所当たり 536,000円 (5) 生徒数に1人当たり18,000円を乗じて得た額 (6) へき地等の地域における養成所に対する重点的支援事業実施施設1か所当たり 1,087,000円 (定時制) (1) 養成所1か所当たり 12,493,000円 (2) 総定員が120人を超える養成所において専任教員分として定員30人増すごとに 1,706,000円 (3) 事務職員分として1か所当たり 402,000円 (4) 生徒数に1人当たり18,000円を乗じて得た額 (5) へき地等の地域における養成所に対する重点的支援事業実施施設1か所当たり 1,087,000円 4 看護婦(2年課程)養成所 (全日制) (1) 養成所1か所当たり 13,729,000円 (2) 総定員が80人を超える養成所において専任教員分として定員30人増すごとに 2,275,000円 (3) 事務職員分として1か所当たり 536,000円 (4) 生徒数に1人当たり20,200円を乗じて得た額 (5) へき地等の地域における養成所に対する重点的支援事業実施施設1か所当たり 1,004,000円 (定時制・通信制) (1) 養成所1か所当たり 10,296,000円 (2) 総定員が120人を超える養成所において専任教員分として定員30人増すごとに 1,706,000円 (3) 事務職員分として1か所当たり 402,000円 (4) 生徒数に1人当たり20,200円を乗じて得た額 (5) へき地等の地域における養成所に対する重点的支援事業実施施設1か所当たり 1,004,000円 5 准看護婦養成所 (1) 1学年1学級編成の養成所1か所当たり 6,249,000円 (2) 1学年2学級以上の学級編成の養成所1学級増すごとに 4,551,000円 (3) 実習調整者分として1か所当たり 2,275,000円 (4) 学生指導担当者分として1か所当たり 2,275,000円 (5) 事務職員分として1か所当たり 536,000円 (6) 生徒数に1人当たり12,900円を乗じて得た額 (7) へき地等の地域における養成所に対する重点的支援事業実施施設1か所当たり 973,000円 (8) 指定基準の改正に伴い、先行して専任教員増員を図る養成所1か所当たり 1,137,000円 (9) 看護婦課程への変更を予定している養成所が、看護婦学校養成所指定基準に対応するため、先行して専任教員増員を図る養成所1か所当たり 4,551,000円 (注) 1 生徒数は、当該年度の4月15日現在における人員又は学生の定員のいずれか少ない方とする。 2 実習調整者は、実習計画の作成、実習施設との連絡調整等を行う者(教務主任及びクラス担任以外の専任教員で学生指導担当者ではない者)としての位置付けがなされている場合に限る。 3 学生指導担当者は、1学年定員80人以上の養成所において学業・就業等に関する相談及び学生の健康管理等を行う者(教務主任及びクラス担任以外の専任教員で実習調整者ではない者)としての位置付けがなされている場合に限る。 4 事務職員は、1学年定員80人以上の養成所において、庶務、会計、教務、図書管理等の事務に2人以上専任としての 位置付けがなされている場合に限る。 5 へき地等の地域は次のとおりとする。 (1) へき地等の地域 人口5万人未満の市町村であって、次に掲げる地域とその区域内に有する市町村の区域に所在するもの ア 過疎地域自立促進特別措置法第2条第1項に規定する地域 イ 離島振興法第2条第1項の規定により離島振興対策実施地域として指定された離島の地域 ウ 辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律第2条第1項に規定する辺地 エ 山村振興法第7条第1項の規定により振興山村として指定された山村 (2) 看護職員不足地域 一般病院の看護職員数が3:1未満の二次医療圏 |
看護婦等養成所の運営に必要な次に掲げる経費 1 教員経費 (1) 専任教員給与費 (2) 専任教員人当庁費、需用費(消耗品費、印刷製本費)、備品購入費、役務費(通信運搬費)、福利厚生費 (3) 部外講師謝金 (4) 委託料(上記教員経費のうち(1)~(3)に該当するものとする。) 2 事務職員経費 (1) 専任事務職員給与費 (2) 委託料(上記専任事務職員給与費とする。) 3 生徒経費 (1) 事業用教材費 (2) 臨床実習経費(消耗器材に要する経費) (3) 委託料(上記生徒経費のうち(1)~(2)に該当するものとする。) 4 実習施設謝金 (1) 報償費(実習施設謝金) (2) 委託料(上記報償費とする。) 5 へき地等の地域における養成所に対する重点的支援事業実施経費 (1) 実習体制支援経費(賃金、需用費(燃料費、消耗品費、修繕費)、役務費(保険料、手数料)、備品購入費(単価30万円未満の備品に限る。)、使用料及び賃料借 (2) 看護職員養成確保促進経費(旅費、需用費(印刷製本費、食糧費(会議費))、役務費(通信運搬費)、使用料及び賃借料 (3) 委託料(上記へき地等の地域における養成所に対する重点的支援事業実施経費のうち(1)~(2)に該当するものとする。) (注) 専任教員とは、保健婦助産婦看護婦学校養成所指定規則(昭和26年文部・厚生省令第1号)第2条第4号、第3条第4号、第4条第1項第4号、第4条第2項第4号、第5条第4号に規定する保健婦若しくは助産婦又は看護婦の資格を有する専任教員をいう。 |
別表2
1区分 |
2種目 |
3 基準額 |
4 対象経費 |
医療関係者養成確保対策費等補助金 |
歯科衛生士養成所巡回臨床実習教育事業 |
次により算出された額の合計額 1 特殊教育実習経費 部外講師分 時間×@6,800円(ただし、24時間を限度とする。) 2 指導教員雇上げ経費 (1) 歯科医師 延人×@12,990円 (2) 歯科衛生士 延人×@8,360円 3 学生経費 延人×@1,700円 (注) 学生経費の延人数は、当該年度の5月1日現在の人員を基礎とすること。 |
歯科衛生士養成所の巡回臨床実習教育に必要な次に掲げる経費 1 講師等謝金(特殊教育講師及び巡回実習指導教育に要する謝金) 2 旅費(巡回実習に要する指導教員及び学生の旅費、ただし専任教員を除く。) 3 需用費(医療材料及び消耗器材に要する経費。その他必要に応じマイクロバス等を使用する場合には、その燃料費。) |
別表3
1区分 |
2種目 |
3 基準額 |
4 対象経費 |
医療関係者養成確保対策費等補助金 |
看護職員資質向上推進事業 |
資質向上推進計画策定事業 1,780千円 |
資質向上推進計画策定事業の実施に必要な次に掲げる経費 賃金、報償費、旅費、需用費、役務費、使用料及び賃借料、委託料(内訳は上記に掲げる経費とする。) |
専任教員再教育事業 1,931千円 |
専任教員再教育事業の実施に必要な次に掲げる経費 賃金、報償費、旅費、需用費、役務費、使用料及び賃借料、委託料(内訳は上記に掲げる経費とする。) |
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看護教員養成講習会事業 定員45人以上 7,473千円 定員30人以上45人未満 7,308千円 |
看護教員養成講習会事業の実施に必要な次に掲げる経費 賃金、報償費、旅費、需用費、役務費、使用料及び賃借料、備品購入費、委託料(内訳は上記に掲げる経費とする。) |
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実習指導者講習会事業 2,856千円 |
実習指導者講習会事業の実施に必要な次に掲げる経費 賃金、報償費、旅費、需用費、役務費、使用料及び賃借料、備品購入費、委託料(内訳は上記に掲げる経費とする。) |
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看護職員実務研修事業 1実施単位当たり 1,032千円 |
看護職員実務研修事業の実施に必要な次に掲げる経費 賃金、報償費、旅費、需用費、役務費、使用料及び賃借料、委託料(内訳は上記に掲げる経費とする。) |
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専門的看護ケア研修事業 1コース当たり 847千円 |
専門的看護ケア研修事業の実施に必要な次に掲げる経費 賃金、報償費、旅費、需用費、役務費、委託料(内訳は上記に掲げる経費とする。) |
別表4
1区分 |
2種目 |
3 基準額 |
4 対象経費 |
医療関係者養成確保対策費等補助金 |
子供を持つ看護婦確保事業 |
各院内保育施設につき次により算定した額に別に定める院内保育施設の運営に係る設置者の負担能力指数による調整率を乗じて得た額の合計額 1 基本額 (A型) 2人×147,860円×運営月数 (B型) 4人×147,860円×運営月数 (B型特例) 6人×147,860円×運営月数 2 加算額 (24時間保育を行っている施設) 16,410円×運営日数 |
子供を持つ看護婦確保事業を行うために必要な保育士等の職員の人件費(給料、諸手当等)及び委託料(内訳は人件費とする。) |
別表5
1区分 |
2種目 |
3 基準額 |
4 対象経費 |
医療関係者養成確保対策費等補助金 |
看護職員確保対策特別事業 |
厚生労働大臣が必要と認めた額 |
総合的な看護職員確保対策特別事業に必要な次に掲げる経費 報酬、賃金、報償費、旅費(外国旅費を含む。)、需用費(消耗品費、印刷製本費、食糧費(会議費)、光熱水費)、役務費(通信運搬費、保険料、広告料)、委託料、使用料及び賃借料、備品購入費 |
別表6
1区分 |
2種目 |
3 基準額 |
4 対象経費 |
医療関係者養成確保対策費等補助金 |
看護職員就労確保総合支援事業 (推進委員会経費) |
1,222千円 |
看護職員就労確保総合支援推進委員会の運営に必要な次に掲げる経費 賃金、報償費(謝金)、旅費、需用費(印刷製本費、食糧費(会議費))、役務費(通信運搬費)、使用料及び賃借料(会場借料)、委託料(内訳は上記に掲げる経費とする。) |
看護職員就労確保総合支援事業 (魅力ある職場創出への支援事業) |
1,041千円 |
魅力ある職場創出への支援事業の実施に必要な次に掲げる経費 報償費(謝金)、旅費、委託料(内訳は上記に掲げる経費とする。) |
別表7
1区分 |
2種目 |
3 基準額 |
4 対象経費 |
医療関係者養成確保対策費等補助金 |
生活衛生営業指導事業(人件費) |
次により算出された額の合計額 (1) 給与を支給する場合 ア 経営指導員給与 (ア) 職員俸給 266,900円×厚生労働大臣が別に定める人員(以下「人員」という。)ラ厚生労働大臣が別に定める設置月数(以下「設置月数」という。) (イ) 扶養手当 一般職の職員の給与等に関する法律(昭和25年法律第95号(以下「給与法」という。))第11条に基づき職員ごとに算定した額×設置月数の合計額 (ウ) 調整手当 給与法第11条の3に基づき職員ごとに算定した額×設置月数の合計額 (エ) 住居手当 給与法第11条の9に基づき職員ごとに算定した額×設置月数の合計額 (オ) 通勤手当 給与法第12条に基づき職員ごとに算定した額×設置月数の合計額 (カ) 期末手当 給与法第19条の4に基づき職員ごとに算定した額の合計額 ただし、期別支給割合については次のとおりとする。 3月期 0.55月 6月期 1.45月 12月期 1.60月 (キ) 勤勉手当 給与法第19条の7に基づき職員ごとに算定した額の合計額 ただし、期別支給割合については次のとおりとする。 6月期 0.6月 12月期 0.55月 (ク) 超過勤務手当 給与法第16条に基づき職員ごとに算定した額の合計額 (ケ) 福利厚生費 a 厚生年金保険料 b 健康保険料 c 労働者災害補償保険料 d 雇用保険料 の額の事業主負担分の1/2とする。 e 介護保険料の事業主負担分とする。 ただし、算出基礎の対象となる職員俸給等については上記(ア)~(ク)のみとする。 イ 事務職員給与 (ア) 職員俸給 166,300円×人員×設置月数 (イ) 扶養手当 給与法第11条に基づき職員ごとに算定した額×設置月数の合計額 (ウ) 調整手当 給与法第11条の3に基づき職員ごとに算定した額×設置月数の合計額 (エ) 住居手当 給与法第11条の9に基づき職員ごとに算定した額×設置月数の合計額 (オ) 通勤手当 給与法第12条に基づき職員ごとに算定した額×設置月数の合計額 (カ) 期末手当 給与法第19条の4に基づき職員ごとに算定した額の合計額 ただし、期別支給割合については次のとおりとする。 3月期 0.55月 6月期 1.45月 12月期 1.60月 (キ) 勤勉手当 給与法第19条の7に基づき職員ごとに算定した額の合計額 ただし、期別支給割合については次のとおりとする。 6月期 0.6月 12月期 0.55月 (ク) 超過勤務手当 給与法第16条に基づき職員ごとに算定した額の合計額 (ケ) 福利厚生費 a 厚生年金保険料 b 健康保険料 c 労働者災害補償保険料 d 雇用保険料 の額の事業主負担分の1/2とする。 e 介護保険料の事業主負担分とする。 ただし、算出基礎の対象となる職員俸給等については上記(ア)~(ク)のみとする。 (2) 非常勤経営指導員に対し手当を支給する場合 251,000円×人員×設置月数 |
3の(1)のクに定める事業を行うために必要な経営指導員及び事務職員に対する職員基本給(職員俸給、扶養手当、調整手当)、職員諸手当(住居手当、通勤手当、期末手当、勤勉手当)、超過勤務手当、福利厚生費(厚生年金保険料、健康保険料、労働者災害補償保険料、雇用保険料に係る事業主負担分の1/2及び介護保険料に係る事業主負担分)及び非常勤経営指導員手当 |
生活衛生営業指導事業(事業費) |
次により算出された額の合計額 (1) 相談指導事業費 ア 相談室運営事業費 (ア) 運営費 116,300円×設置月数 (イ) 設備費 厚生労働大臣が別に定める額 イ 税務相談等事業費 厚生労働大臣が別に定める額 ウ 地区生活衛生営業相談指導事業費 厚生労働大臣が別に定める額 エ 相談指導顧問設置事業費 厚生労働大臣が別に定める額 オ 経営指導員指導費 16,000円×人員×設置月数 カ 小企業等設備改善資金融資等指導費厚生労働大臣が別に定める額 (2) 分野調整等指導事業費 ア 分野調整事業協議会設置運営費 224,000円×協議会開催回数 イ 調査費 厚生労働大臣が別に定める額 ウ 分野調整指導員活動費 厚生労働大臣が別に定める額 エ 事業活動調整員設置費 7,300円×人員×設置月数 (3) 情報化整備事業費 厚生労働大臣が別に定める額 (4) 活性化促進事業費 ア 経営基盤支援事業費 イ ごみ減量化推進事業費 ウ 消費者モニター等事業費 エ まちおこし推進事業費 厚生労働大臣が別に定める額 |
3の(1)のクの(ア)に定める事業を行うために必要な需用費、役務費(通信運搬費、筆耕翻訳料)、使用料及び賃借料、備品購入費 3の(1)のクの(イ)に定める事業を行うために必要な報償費、旅費、需用費(消耗品費、印刷製本費、食糧費、図書購入費)、役務費(通信運搬費、筆耕翻訳料)、使用料及び賃借料、備品購入費 3の(1)のクの(ウ)に定める事業を行うために必要な報償費、旅費、需用費(消耗品費、印刷製本費、食糧費、図書購入費)、役務費(通信運搬費、筆耕翻訳料)、使用料及び賃借料、備品購入費 3の(1)のクの(エ)に定める事業を行うために必要な報償費、旅費、需用費 3の(1)のクの(オ)に定める事業を行うために必要な旅費 3の(1)のクの(カ)、(キ)に定める事業を行うために必要な報償費、旅費、需用費(消耗品費、印刷製本費、食糧費、図書購入費)、役務費(通信運搬費、筆耕翻訳料)、使用料及び賃借料 3の(1)のクの(ク)に定める事業を行うために必要な報償費、旅費、需用費(消耗品費、印刷製本費、食糧費、図書購入費)、役務費(通信運搬費、筆耕翻訳料)、使用料及び賃借料、備品購入費、委託料 3の(1)のクの(ク)に定める事業を行うために必要な報償費及び旅費 3の(1)のクの(ケ)に定める事業を行うために必要な報償費 3の(1)のクの(コ)に定める事業を行うために必要な報償費、旅費、需用費(消耗品費、印刷製本費、食糧費、図書購入費)、役務費、備品購入費、使用料及び賃借料 3の(1)のクの(サ)に定める事業を行うために必要な報償費、旅費、需用費(消耗品費、印刷製本費、食糧費、図書購入費)、役務費(通信運搬費、筆耕翻訳料)、使用料及び賃借料 |
別表8
1区分 |
2種目 |
3 基準額 |
4 対象経費 |
医療関係者研修費等補助金 |
診療情報提供環境整備事業 |
カルテ等の診療情報の提供のための支援事業 15,542千円 |
カルテ等の診療情報の提供のための支援事業に必要な次に掲げる経費 賃金、報償費(謝金)、旅費、需用費(印刷製本費、食糧費(会議費))、役務費(通信運搬費)、使用料及び借料(会場借料) |
臨床研修病院等の指導医の研修事業 14,858千円 |
臨床研修病院等の指導医の研修事業に必要な次に掲げる経費 賃金、報償費(謝金)、旅費、需用費(消耗品費、印刷製本費)、役務費(通信運搬費)、使用料及び借料(会場借料) |
||
歯科医師臨床研修施設の指導医の研修事業 7,294千円 |
歯科医師臨床研修施設の指導医の研修事業に必要な次に掲げる経費 賃金、報償費(謝金)、旅費、需用費(消耗品費、印刷製本費)、役務費(通信運搬費)、使用料及び借料(会場借料) |
||
診療録管理に従事する者の研修事業 7,523千円 |
診療録管理に従事する者の研修事業に必要な次に掲げる経費 賃金、報償費(謝金)、旅費、需用費(消耗品費、印刷製本費)、役務費(通信運搬費)、使用料及び借料(会場借料) |
||
苦情処理窓口等の設置に必要な研修事業 4,167千円 |
苦情処理窓口等の設置に必要な研修事業に必要な次に掲げる経費 賃金、報償費(謝金)、旅費、需用費(消耗品費、印刷製本費、食糧費(会議費))、役務費(通信運搬費)、使用料及び借料(会場借料) |
||
一般診療所等における指針の普及・啓発のための研修事業 29,582千円 |
一般診療所等における指針の普及・啓発のための研修事業に必要な次に掲げる経費 賃金、報償費(謝金)、旅費、需用費(印刷製本費)、役務費(通信運搬費)、使用料及び借料 (会場借料) |
別表9
1区分 |
2種目 |
3 基準額 |
4 対象経費 |
医療関係者研修費等補助金 |
臨床研修必修化準備事業 |
27,031千円 |
臨床研修必修化準備事業に必要な次に掲げる経費 賃金、報償費(謝金)、旅費、需用費(印刷製本費、食糧費(会議費))、役務費(通信運搬費)、使用料及び借料(会場借料)、委託料(内訳は、システム開発経費及びデータ入力経費とする。) |
別表10
1区分 |
2種目 |
3 基準額 |
4 対象経費 |
医療関係者研修費等補助金 |
中央ナースセンター (看護職員確保センター)事業 (人件費) |
9,860千円 |
中央ナースセンター(看護職員確保センター)事業に必要な次に掲げる経費 報酬、給料、賃金 |
中央ナースセンター (看護職員確保センター)事業 (運営事業費) |
172,134千円 |
中央ナースセンター(看護職員確保センター)事業に必要な次に掲げる経費 賃金、報償費(謝金)、旅費、需用費(消耗品費、印刷製本費、食糧費(会議費))、役務費(通信運搬費、広告料、手数料)、使用料及び賃借料、委託料(内訳はコンピュータの運用経費とする。) |
別表11
1区分 |
2種目 |
3 基準額 |
4 対象経費 |
医療関係者研修費等補助金 |
臨床研修等指導医養成講習会事業 |
Ⅰ 医師 26,200千円 |
臨床研修等指導医養成講習会の実施に必要な次に掲げる経費 報償費(謝金)、旅費、需用費(消耗品費、印刷製本費)、役務費(通信運搬費)、使用料及び賃借料(会場借料)、委託料(内訳は、上記に掲げる経費とする。)、備品購入費 |
Ⅱ 歯科医師 13,160千円 |
歯科医師臨床研修指導講習会の実施に必要な次に掲げる経費 報償費(謝金)、旅費、需用費(消耗品費、印刷製本費)、役務費(通信運搬費)、使用料及び賃借料(会場借料)、委託料(内訳は、上記に掲げる経費とする。)、備品購入費 |
||
Ⅲ 専門指導医 2,559千円 |
専門指導医養成講習会の実施に必要な次に掲げる経費賃金、報償費(謝金)、旅 費、需用費(消耗品費、印刷製本費)、役務費(通信運搬費)、使用料及び賃借料(会場借料)、委託料(内訳は、上記に掲げる経費とする。)、備品購入費 |