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○国民健康保険における「世帯主」の取扱いについて
(平成13年12月25日)
(保発第291号)
(都道府県知事あて厚生労働省保険局長通知)
「世帯主」とは、通常「社会通念上世帯を主宰する者」と定義されており、「世帯を主宰する者」とは、「主として世帯の生計を維持する者であって、その世帯を代表する者として社会通念上妥当とみとめられる者」と解されている。
そこで、地方税法第703条の4の規定による国民健康保険税の納税義務者である「世帯主」については、「主として世帯の生計を維持する者であって、国民健康保険税の納税義務者として社会通念上妥当とみとめられる者」と解することとしており(昭和26年7月9日付け保発第56号都道府県知事あて厚生省保険局長・地方財政委員会税務部長通知)、国民健康保険法にいう「世帯主」の定義についても、これに準じて取り扱うこととしているところである(昭和26年7月9日付け保発第56号の2都道府県知事あて厚生省保険局長通知)。
こうした「世帯主」の解釈に関し、国民健康保険の被保険者でない者が世帯主となっている世帯(以下「擬制世帯」という。)における世帯主(以下「擬制世帯主」という。)の取扱いについては、国民健康保険制度上の帰属関係を表していない場合もあることから、以後下記のとおり取り扱うこととするので、その旨御了知の上、貴管下保険者における事務の取扱いに遺漏のないよう配慮されたい。
記
1 趣旨
擬制世帯において世帯主の変更を希望する場合については、従来の国民健康保険法上の世帯主の取扱いを変更し、当該擬制世帯に属する国民健康保険の被保険者を国民健康保険における世帯主とすることができることとする。
2 擬制世帯であることを理由とする世帯主変更の手続き
(1) 擬制世帯に属する国民健康保険の被保険者で世帯主となることを希望する者は、国民健康保険法施行規則第10条の2に規定する世帯主の変更を市町村に届け出ること。
(2) 上記の届出を行う場合は、擬制世帯主の同意を必要とすること。
(3) 市町村長は、擬制世帯主が保険料(税)を完納しており、かつ、世帯主を変更した後も保険料(税)の納付義務や各種届出義務の確実な履行が見込める等、国民健康保険事業の運営上支障がないと認める場合に限り、擬制世帯に係る世帯主の変更を行うこと。
3 留意事項
(1) 本通知の取扱いは、変更前の世帯主が擬制世帯主である場合に限るものであり、住民基本台帳法第25条に規定する世帯主の変更を届け出ることなく、国民健康保険の被保険者を国民健康保険における世帯主とする取扱いを認めるものであること。
(2) 本通知に基づく世帯主の変更後に、当該世帯主について保険料(税)の滞納等国民健康保険事業の運営上支障が生じた場合又は生じるおそれがあると認められる場合には、市町村長は、擬制世帯主を再度世帯主とすることができること。
(3) 擬制世帯主であった者が本通知に基づく世帯主の変更後に国民健康保険の被保険者となった場合等、本来世帯主となるべき者が国民健康保険の被保険者となった場合には、市町村長は、当該世帯主となるべき者を国民健康保険の世帯主とするべきであること。