○地方社会保険監察官執務要領について
(平成一二年四月一九日)
(庁保発第二一号)
(地方社会保険事務局長あて社会保険庁総務部地方課長通知)
平成一二年四月一日より社会保険組織が改編されたこと等から、地方社会保険監察官が行う監察及び会計監査について、別紙のとおり「地方社会保険監察官執務要領」を定めたので、これが実施にあたっては、遺憾のないよう取り扱われたい。
なお、昭和五五年二月一五日庁保険発第四号及び同第五号通知は廃止する。
別紙
地方社会保険監察官執務要領
地方社会保険監察官(以下「地方監察官」という。)は、社会保険業務の適正化を図るため、地方社会保険事務局及び社会保険事務所(以下「地方社会保険事務局等」という。)で行う業務について、次により監察及び会計監査(以下「監察等」という。)を行うものとする。
また、地方監察官は、監察等を通じて社会保険事業の適正かつ円滑な運営を確保するため、社会保険事業の実施に関する調整を行い、企画及び立案に参画するものとする。
第一 監察
一 監察の方法
監察の方法は、実地監察と書面監察とする。
(一) 実地監察
実地監察は、一般監察と特別監察とする。
ア 一般監察は、地方社会保険事務局等の業務が適正、円滑かつ効率的に進められているかについて、業務全般の処理状況を必要に応じ原議等を確認する方法により監察すること。特に、不正事故防止に関する事項については、十分留意して行うこと。
イ 特別監察は、地方社会保険事務局長が特に必要と認めたときに必要な事項について監察すること。
(二) 書面監察
書面監察は、自治監査の実施要領に基づく自治監査の実施結果について、報告のあった都度その内容を審査すること。
二 監察計画の策定
地方監察官は、毎年度当初において、次のことに留意して監察計画を策定し、事業計画におりこむこと。
(一) 一般監察は、地方社会保険事務局及び全ての社会保険事務所(局内事務所を含む。以下同じ。)を対象とし、原則として年一回実施すること。
(二) 一般監察は、当該地方社会保険事務局等の実態に則して、一括または業務別のいずれかの方法によるものとし、業務別に行う場合は、当該年度内にすべての業務について行い、全般的に監察が終了するようにすること。
(三) 監察の実施時期等の設定に当たっては、社会保険庁が実施する監察の計画、社会保険事務所の業務の繁閑の時期等を勘案すること。
三 監察の実施
(一) 実地監察に際しての監察項目は、別添一の「地方監察官社会保険監察項目」によるほか、必要に応じて地方監察官が監察項目を作成して行うこと。
(二) 実地監察は、地方監察官自ら行うほか、総務課長(東京、大阪にあっては総務部企画課長。以下同じ。)の指名した職員を指揮して行うこと。
四 監察の着眼点
一般監察に当たっての着眼点は次のとおりとする。
(一) 業務が適正かつ迅速に処理されているか。
(二) 業務が事業計画に沿って実施されているか。
(三) 監督者は、業務の進行管理を行っているか。
(四) 監督者は、業務の実施結果を把握し、分析、検討し、業務に反映させているか。
(五) 監督者は、不正事故防止について注意を払っているか。
(六) 関係各課(係)の連携が保たれ、業務が円滑かつ効率的に進められているか。
(七) 業務の減量効率化に向けた取り組みが行われているか。
(八) 前回監察(当庁の監察及び会計監査を含む。)の指示事項が改善されているか。
五 実施の通知
実地監察の実施に当たっては、実施期日、担当職員、監察方法等必要な事項を監察の対象社会保険事務所長(局内事務所長を含む。)に対して、あらかじめ書面で通知すること。
第二 会計監査
一 地方社会保険事務局等の所掌事務に係る厚生保険特別会計、船員保険特別会計及び国民年金特別会計の会計監査項目は、別添二の「地方監察官会計監査項目」によるほか、必要に応じて地方監察官が監査項目を作成して行うこと。
二 会計監査は、前記第一の監察に準じて行うこと。
第三 地方監察官及び監察担当職員の心得
一 地方監察官は、実地監察及び会計監査(以下「実地監察等」という。)を実施するに当たって、次のことに配意すること。
(一) 前回の監察等調書及び各種資料に基づいて、実地監察等の対象とした社会保険事務所の業務の実態を把握しておくこと。
(二) 監察担当職員に対しては十分な打合せを行い、実地監察等の着眼点その他必要な事項を知らせること。
二 地方監察官及び監察担当職員は、実地監察等を実施するに当たって次のことに配意すること。
(一) 実地監察等の態度及び言動に注意すること。
(二) 実地監察等の実施の過程において、改善または是正の措置を指示するときは、理由を示し理解させること。
(三) 職務上知ることのできた秘密は、みだりに他に漏らしてはならないこと。
第四 監察等の結果の措置
一 講評及び指示
地方監察官は、実地監察等が終了したときは、直ちに監察担当職員から結果について報告を求め、意見の調整を図ったうえで総務課長に報告すること。
総務課長は、幹部及び関係職員に対して口頭で講評及び指示を行うこと。この場合、直ちに結論を得ることができないもの等については、調整のうえあらためて指示すること。
二 復命
地方監察官は、監察等の終了後すみやかに結果の概要及び問題点を地方社会保険事務局長まで報告するとともに、書面をもって復命すること。
三 改善等の指示
地方監察官は、監察等の結果、改善または是正を図る事項があるときは、その事項を当該社会保険事務所長(局内事務所長を含む。)に文書をもって指示するとともに、その結果について期限を付して報告を求めること。
四 改善等の確認
地方監察官は、改善または是正状況の確認を書面または実地により行ったうえで、地方社会保険事務局長まで報告すること。
五 結果の整理
地方監察官は、当該年度における監察等の結果について、以後の監察等に活用できるようその内容を整理するとともに、所長会議における伝達等により業務への反映を図ること。
また、社会保険事業の実施に関する調整を行い、企画及び立案に参画する際にも活用するものとする。
第五 監察等の結果の報告
地方社会保険事務局長は、毎年度、監察の結果を別紙様式一により、また、会計監査の結果を別紙様式二により、翌年度の四月末日までに、社会保険庁総務部地方課長あて報告すること。
(別紙様式1)
(別紙様式2)