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○船員保険法の規定に基づき失業保険金日額表を定める等の件の一部改正等について

(平成八年七月二九日)

(庁保発第二八号)

(各都道府県知事あて社会保険庁運営部長通知)

船員保険法の規定に基づき失業保険金日額表を定める等の件の一部を改正する件(平成八年厚生省告示第一九二号。以下「省告示第一九二号」という。)、船員保険法第三三条ノ九第五項の規定に基づき、同条第四項に規定する控除額を変更する件(平成八年厚生省告示第一九三号。以下「省告示第一九三号」という。)、船員保険法第三三条ノ一六ノ三第二項の規定に基づき、厚生大臣の定める上限額を定める件(平成八年厚生省告示第一九四号。以下「省告示第一九四号」という。)、船員保険法第三四条第一項第二号の規定に基づき、厚生大臣の定める額を定める件(平成八年厚生省告示第一九五号。以下「省告示第一九五号」という。)、船員保険法第三四条第六項の規定に基づき、厚生大臣の定める額を定める件(平成八年厚生省告示第一九六号。以下「省告示第一九六号」という。)及び船員保険法第三六条第五項の規定に基づき、厚生大臣の定める下限額及び上限額を定める件(平成八年厚生省告示第一九七号。以下「省告示第一九七号」という。)がそれぞれ別添のとおり本日告示され、平成八年八月一日から適用されるものであるが、その内容は左記のとおりであるので通知する。

なお、今回の通知内容については、関係の地方運輸局及び公共職業安定所等に通知する等実施に遺漏のないよう配意されたい。

第一 改正の趣旨

雇用保険法による求職者給付の基本手当の日額等が改正されたことに伴い、雇用保険との均衡を考慮し、船員保険法による失業保険金の日額等を改正するものである。

第二 改正の内容

1 失業保険金関係

(1) 失業保険金日額表が別表のとおり改正され、失業保険金の日額の上限を一万五一〇円から一万六六〇円に、下限を三三四〇円から三三九〇円に引き上げることとされたこと。また、受給資格者の受給資格に係る離職の日(以下「基準日」という。)の年齢区分に応じての上限を三〇歳未満は八六〇〇円から八七二〇円に、三〇歳以上四五歳未満は九五六〇円から九七〇〇円に引き上げ、平成八年八月一日(以下「施行日」という。)から適用することとされたこと。

ただし、同日前の日に係る失業保険金及び基準日が平成七年四月一日前である失業保険金の日額については、なお従前の例によることとされたこと(省告示第一九二号)。

(2) 失業期間中に自己の労働によって収入を得た場合の失業保険金の減額について、収入からの控除額を日額一三九六円に変更し、施行日以後に行われる失業の認定に係る期間中に自己の労働によって収入を得た場合について適用し、平成七年七月厚生省告示第一五四号は、平成八年七月三一日限り廃止することとされたこと。

ただし、同日以前の控除額については、なお従前の例によることとされたこと(省告示第一九三号)。

2 高齢求職者給付金関係

高齢求職者給付金の額の算定の基礎となる失業保険金(当該給付金の支給を受けるべき者が失業保険金の支給を受けるべき者であったとしたら支給されることとなる失業保険金)の日額の上限額を八七二〇円と定め、施行日から適用し、平成七年七月厚生省告示第一五五号は、平成八年七月三一日限り廃止することとされたこと。

ただし、基準日が同日以前である高齢求職者給付金の支給を受けることができる者に係る上限額については、なお従前の例によることとされたこと(省告示第一九四号)。

3 高齢雇用継続給付関係

(1) 高齢雇用継続基本給付金及び高齢再就職給付金の支給対象月における支給限度額を三八万七八〇六円と定め、施行日から適用し、平成七年七月厚生省告示第一五六号は、平成八年七月三一日限り廃止することとされたこと。

ただし、同月以前の支給対象月における高齢雇用継続基本給付金に係る支給限度額及び同月以前の再就職後の支給対象月における高齢再就職給付金に係る支給限度額については、なお従前の例によることとされたこと(省告示第一九五号)。

(2) 高齢雇用継続基本給付金及び高齢再就職給付金を支給するための支給対象月における最低限度額に係る厚生大臣の定める額を三一九〇円と定め、施行日から適用し、平成七年七月厚生省告示第一五七号は、平成八年七月三一日限り廃止することとされたこと。

ただし、同月以前の支給対象月について支給される高齢雇用継続基本給付金及び同月以前の再就職後の支給対象月について支給される高齢再就職給付金に係る当該額については、なお従前の例によることとされたこと(省告示第一九六号)。

4 育児休業給付関係

育児休業基本給付金に係る休業開始時給付基礎日額の下限額を四二四〇円と、上限額を一万六一六〇円と定め、施行日から適用し、平成七年七月厚生省告示第一五八号は、平成八年七月三一日限り廃止することとされたこと。

ただし、休業を開始した日又は休業開始応当日が同日以前である支給単位期間における育児休業基本給付金に係る休業開始時給付基礎日額の下限額及び上限額については、なお従前の例によることとされたこと(省告示第一九七号)。

別添・別表 略