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○外国法人等に派遣される日本人船員に対する船員保険法の適用について
(平成八年四月一一日)
(庁保険発第一〇号)
(各都道府県民生主管部(局)保険主管課(部)長あて社会保険庁運営部保険管理・保険指導課長連名通知)
近年における経済環境の変化等を踏まえ、現在、日本船舶を所有している船舶所有者がやむを得ない事由により日本船舶を一時的に所有することができなくなるものの、一定期間(一年)以内に日本船舶を所有することについて確約書を提出した場合は、当該船舶所有者に雇用されている者について、地方運輸局長が認定した者については、その間に限り予備船員として取り扱うこととされ、別添のとおり運輸省海上技術安全局船員部長及び運輸省海上技術安全局船員部労働基準課長から地方運輸局長等に対して通知された。
したがって、地方運輸局長が認定した者については、船員保険法の被保険者となるので、当該取扱いについては、昭和五一年四月一日庁保険発第七号通知によるほか左記に留意のうえ、遺漏のないように取り扱われたい。
なお、本件の取扱いについては、運輸省海上技術安全局船員部とも協議済であることを念のため申し添える。
記
1 地方運輸局における認定事務
(1) 船舶所有者より、当該措置による認定を受けようとする旨の申請があった場合は運輸省に協議すること。
(2) 当該措置は一つの船舶所有者につき一度限りの措置とすること。
(3) 予備船員として認定される期間は売船日より一年以内とすること。
(4) 売船日以後、船員を新規に雇用しないよう指導すること。
(5) 現在派遣認定を受けている者については、日本船舶がなくなったと同時に派遣認定が終了するものと解されるので、新たに認定を受けようとする者とあわせて再度認定申請をさせること。
(6) 当該措置による認定を行った場合は、船員保険の適用を受けている都道府県保険課又は社会保険事務所(以下「保険課所」という。)に連絡すること。また、当該措置がなされた船舶所有者に対しては、船員保険についても同様の措置が取られることを説明し、船員保険の適用を受けている保険課所に確約書の写しを提出するよう指導すること。
2 保険課所における事務
(1) 1の(6)により、船舶所有者から確約書の写し及び派遣船員認定書が提出されたときは、船員保険についても適用は一年を限度として認め、一年経過後については、乗船中であっても終了することを説明し、日本船舶を取得した場合は、速やかに、取得した船舶の船舶原簿謄本を提出するよう指導すること。
(2) 期限日の前日までに船舶原簿謄本の提出がない場合は、地方運輸局に連絡し、当該船舶所有者の日本船舶の所有状況について確認し、日本船舶を取得することができない場合には、船舶所有者に不適用船舶所有者届及び被保険者資格喪失届を提出させること。
別添 略