添付一覧
○船員保険被保険者証及び船員保険被扶養者証の更新について
(平成一〇年四月七日)
(庁文発第一、三七八号)
(各都道府県民生主管部(局)保険主管課(部)長あて社会保険庁運営部保険指導課長通知)
船員保険法施行規則第一七条ノ六の規定に基づき、本年九月一日をもって実施されることとなる標記については、次の事項に留意の上遺憾のないよう取り扱われたい。
1 被保険者証及び被扶養者証の更新は、本年八月三一日までに行うこととし、あらかじめ船舶所有者、被保険者及び関係団体に連絡して、短期間に終了すること。
2 新たに交付する被保険者証及び被扶養者証(以下「新証」という。)は、被保険者証をサーモン色地、被扶養者証をアイボリー色地とし、それぞれ黒刷りとすること。
3 船員保険法第一九条ノ三の規定による疾病任意継続被保険者についても更新すること。
4 被扶養者資格の確認については、適正に行うこと。
なお、更新用の被扶養者証第二面の「都道府県保険課印及び社会保険事務所印」欄に都道府県名を印字出力し、被扶養者資格の確認を行ったことを証するものとしたこと。
5 更新用の新証及び船員保険更新対象者一覧表は本年六月三〇日において現存する被保険者及び被扶養者(疾病任意継続被保険者を除く。)に係る船員保険被保険者証等作成用データが本年七月一日に社会保険業務センターから配信されるので、これに基づき作成されること。
なお、あらかじめ被扶養者資格の確認を行う場合には、本年四月三〇日において現存する被保険者及び被扶養者(疾病任意継続被保険者を除く。)に係る船員保険更新対象者一覧表作成用データが本年五月一日に、本年五月二九日において現存する被保険者等に係る船員保険更新対象者一覧表作成用データが本年六月一日に社会保険業務センターから配信されるので、これを活用すること。
6 本年七月一日以後の新規資格取得者に対して交付する被保険者証及び被扶養者証は新証を使用すること。
7 更新する者については、従前の被保険者証及び被扶養者証(以下「現行証」という。)の回収を確実に行い、船員保険更新対象者一覧表(疾病任意継続被保険者については被保険者名簿等)に更新を完了した旨の表示を行い、新証を交付すること。
なお、現行証を滅失したため提出できない者については、必ず被保険者証(被扶養者証)滅失届を提出させること。
8 新証の有効期間は、平成一二年八月三一日までの二年間であるが、この間において被保険者資格を喪失することが明らかな者については、既に印刷されている「有効期限」欄を二本線で抹消し、予定される資格喪失年月日の前日を「有効期限」欄に記入すること。
9 更新用の新証の用紙については、あらかじめ船員保険取扱課所の公印の印影を印刷することとしたので、印影登録票を別添により取りまとめのうえ、本年四月三〇日までに当課あて提出すること。
なお、更新用の新証用紙のうち、疾病任意継続被保険者分は六月中旬に、被保険者分及び被扶養者分は六月下旬にそれぞれ管理換えする予定であること。
10 本年七月一日以後の新規資格取得者に対して交付する新証については、六月下旬に管理換えする予定であること。
(別添)