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○船員に係る未払賃金の額の確認等に関する省令の一部を改正する省令の施行について
(平成一二年三月二九日)
(庁保発第一二号)
(各都道府県知事あて社会保険庁運営部長通知)
民事再生法の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成一二年政令第八六号)が平成一二年三月二三日に公布され、賃金の支払の確保等に関する法律施行令(昭和五一年政令第一六九号)の一部が改正され、本年四月一日より施行されることに伴い、船員に係る未払賃金の額の確認等に関する省令の一部を改正する省令(平成一二年厚生省令・運輸省令第一号。以下「改正省令」という。)が別添のとおり本日公布されたので通知する。
なお、今回の改正内容は左記のとおりであるので、関係の地方運輸局等に周知する等遺漏のないよう配意されたい。
記
一 改正内容
民事再生法(平成一一年法律第二二五号)が本年四月一日に施行され、和議法(大正一一年法律第七二号)が廃止されることに伴い、船員に係る未払賃金の額の確認等に関する省令(昭和五一年厚生省令・運輸省令第一号)第三条第一号中「和議開始」を「再正手続開始の決定があった場合にあっては再生債務者等」に改めたこと。
二 施行期日
改正省令は、平成一二年四月一日から施行することとされたこと。
別添 略