添付一覧
○介護保険法及び介護保険法施行法の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令、介護保険法等の施行に伴う厚生省関係省令の整備等に関する省令の施行に伴う事務取扱について
(平成一二年三月二一日)
(庁保険発第一二号)
(各都道府県民生主管部(局)保険主管課(部)長あて社会保険庁運営部保険管理課長・社会保険庁運営部保険指導課長通知)
介護保険法及び介護保険法施行法の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成一一年九月三日政令第二六二号)、介護保険法等の施行に伴う厚生省関係省令の整備等に関する省令(平成一一年一一月一日厚生省令第九一号)の施行については、平成一一年一一月二四日保発第一六〇号・庁保発第三四号をもって通知され、また、その事務の実施については、平成一一年一〇月八日庁保発第三二号をもって社会保険庁運営部長から都道府県知事あて通知されたところであるが、医療保険における介護保険料の徴収に係る事務の取扱いについては、左記のとおりとしたので遺憾のないよう取り扱われたい。
なお、健康保険法(大正一一年法律第七〇号)第六九条の七の規定に基づく被保険者に係る事務取扱については、別途通知することとしているので申し添える。
記
第一 健康保険関係
一 適用に関する事務
(一) 介護保険に関する届出
介護保険の被保険者に該当または非該当となる情報については、保険料計算に必要であることから、当該情報を届出させることとしたこと。
ただし、政府管掌健康保険の被保険者又は被扶養者が、四〇歳に達することにより、介護保険法(平成九年法律第一二三号)第九条第二号に規定する被保険者(以下「第二号被保険者」という。)に該当するに至った場合にあっては、特段の届出は要しないこと。
また、政府管掌健康保険の被保険者又は被扶養者が、六五歳に達することにより、第二号被保険者に該当しなくなるに至った場合にあっても同様であること。
(二) 介護保険適用除外届の届出を要する者
四〇歳以上六五歳未満の者であっても、国内に住所を有しない者及び在留資格三か月以下の外国人であることにより介護保険の被保険者とならない場合又は適用除外施設に入所する者であることにより介護保険の適用除外となる場合、また、介護保険の被保険者とならない者又は適用除外であった者が介護保険に適用されることとなった場合は、介護保険適用除外等該当・非該当届(別紙一。以下「介護保険適用除外届」という。)を事業主を経由して社会保険事務所等に届出を行うこととしたこと。
なお、介護保険の被保険者とならない者又は適用除外となる者についての考え方は次のとおりであること。
① 国内に住所を有しない者
市町村の区域内に住所を有しない者、すなわち、住民基本台帳上の住所を有しない者をいう。
② 在留資格三か月以下の外国人
適法に三か月を超えて在留する等の外国人であって、住所を有する者等が住民基本台帳法(昭和四二年法律第八一号。以下「住基法」という。)の適用対象となることを踏まえ、平成二四年七月九日以降、住基法第三〇条の四五に規定する外国人住民を介護保険の適用対象とする。
なお、三か月以下の在留期間を決定された者であっても、入国時において、我が国への入国目的、入国後の生活実態を勘案し、三か月を超えて滞在すると認められる者はこの限りではない。
③ 適用除外施設に入所する者
介護保険法施行規則(平成一一年厚生省令第三六号)第一七〇条に規定する次の施設に入所する者をいう。
ア 身体障害者福祉法(昭和二四年法律第二八三号)第三〇条に規定する身体障害者療護施設
イ 児童福祉法(昭和二二年法律第一六四号)第四三条の四に規定する重症心身障害児施設
ウ 児童福祉法第二七条第二項の厚生大臣が指定する医療機関(当該指定に係る治療等を行う病床に限る。)
エ 心身障害者福祉協会法(昭和四五年法律第四四号)第一七条第一項第一号に規定する福祉施設
オ 国立及び国立以外のハンセン病療養所
カ 生活保護法(昭和二五年法律第一四四号)第三八条第一項第一号に規定する救護施設
キ 労働者災害補償保険法施行規則(昭和三〇年労働省令第二二号)第一八条の三の三第三号に規定する施設
(三) 介護保険適用除外届の審査
社会保険事務所においては、介護保険適用除外届に添付された書類により、介護保険適用除外届の記載事項及び内容を審査することとしたこと。
なお、適用除外に該当する場合の添付書類は以下のとおりであるが、適用除外に該当しなくなった場合については、特に添付書類は要しないこと。
① 国内に住所を有しない者・・・・住民票の除票
② 在留資格三か月以下の外国人・・・旅券その他在留資格を証する書類及び雇用契約書の写し
③ 適用除外施設に入所する者・・・入所又は入院証明書
(四) 介護保険法施行時の取扱い
政府管掌健康保険の被保険者又は被扶養者に係る介護保険適用除外届については、被保険者等の利便性及び事務処理の効率性の観点から、平成一二年四月一日前においても、受付及び審査ができるものとし、入力処理については、平成一二年四月以降に行うものであること。
二 保険料に関する事務
(一) 介護保険料徴収対象月の考え方
介護保険料の徴収対象となる月の考え方については、基本的には、現行の健康保険料(以下「一般保険料」という。)の徴収対象月の考え方と同様であり、次のとおりとしたこと。
① 第二号被保険者資格を有する月(資格を取得した月を含む。)については、介護保険料を徴収すること。
② 第二号被保険者資格を喪失した月については、介護保険料を徴収しないこと。
ただし、第二号被保険者資格を取得した月に第二号被保険者の資格を喪失した場合及び第二号被保険者の資格を喪失した月において、再び、第二号被保険者の資格を取得した場合には、介護保険料を徴収するものであること。
なお、平成一二年四月に六五歳に到達することにより第二号被保険者の資格を喪失する場合は、同月得喪の考え方により介護保険料を徴収するものであること。
③ また、前記①②の場合にかかわらず、前月より引き続き政府管掌健康保険の被保険者であった者がその資格を喪失した場合には、その月分の介護保険料は徴収しないこと。
なお、基本的な介護保険料と一般保険料の徴収に関する取扱いについては、介護保険料徴収の事例(別紙三)を活用されたいこと。
(二) 介護保険料の告知等
介護保険料額は、一般保険料額と合算し、健康保険料として毎月の納入告知によって行うものとし、平成一二年四月分から徴収を開始すること。
なお、納入告知書の様式等については現行と同様であること。
(三) 事業主からの照会等への対応
事業主等からの照会に対応するため、次の情報を照写及び出力することから、活用されたいこと。
① 窓口装置による保険料記録照会画面に介護保険料(再掲)及び等級別の第二号被保険者数(再掲)を照写すること。
② 健康保険の現存被保険者の資格記録の情報に基づいた介護保険該当予定者一覧表(別紙四)を出力すること。
ただし、当該情報については、平成一二年四月一日以降の被保険者資格の取得及び喪失が反映されていないことから、照会に対応する際は、この旨留意されたいこと。
③ 四〇歳又は六五歳に到達した者に関するリスト(別紙五)を毎月、出力することとしたこと。
④ 保険料増減内訳書(別紙六)に介護保険料を再掲し、個人別内訳欄に徴収対象者又は適用除外者である旨とその増減額を出力すること。
⑤ なお、事業主等が保険料を源泉控除する際の利便性等を考慮して、介護保険該当予定者一覧表及び保険料増減内訳書を事業主等に送付するなどの措置を適宜講じられたいこと。
三 任意継続被保険者に関する事務
前記一及び二の取扱いと同様であるが、次の点に留意すること。
(一) 介護保険適用除外等の届出
任意継続被保険者にあっては、直接、社会保険事務所等に届出を行うものであること。
(二) 前納に係る事務処理については、別途通知すること。
第二 船員保険関係
一 適用に関する事務
第一の一と同様であること。
二 保険料に関する事務
第一の二と同様であること。
三 疾病任意継続被保険者に関する事務
第一の三と同様であるが、第二号被保険者の資格記録を管理するため、疾病任意継続被保険者債権管理簿及び船員保険給付台帳(以下「債権管理簿等」という。)の備考欄等に適宜、別紙七に掲げるゴム印を押印し、被保険者及び被扶養者の第二号被保険者期間(始期・終期)、介護保険適用除外期間(始期・終期)を記載することとしたこと。
四 統計報告
介護給付費納付金の算定に使用するため、第二号被保険者数及び介護保険適用除外者数等を毎月報告することとしたこと。
なお、報告内容等の詳細については、社会保険庁運営部企画・年金管理課数理調査室より別途通知すること。
第三 その他
一 今後のスケジュ―ルについては、以下のとおりである。
(一) 事業主等からの相談、照会に対応するための「介護保険相談マニュアル」(仮称)の送付を予定していること。
(二) 取扱要領については、別途、社会保険業務センタ―から送付される予定であること。
(三) 適用除外施設名一覧の送付を別途、予定していること。
別紙1
別紙二
外国人に対する国民健康保険の適用について
(平成四年三月三一日)
(保険発第四一号)
外国人に対する国民健康保険の適用については、昭和五六年一一月二五日付保険発第八四号当職通知により、その基準を示しているところであるが、近年我が国に入国する外国人が増加しつつある状況にかんがみ、その基準を左記のとおり明確にしたので、今後新たに国民健康保険の適用対象となる外国人については当該基準に従った取扱いを行うよう、貴管下の市町村の指導に遺憾のないよう配意されたい。
なお、外国人に対する健康保険制度の適用の適正化については、別途社会保険庁から通知される予定である。
記
第一 国民健康保険の適用対象
一 国民健康保険の適用対象となる外国人は、外国人登録法(昭和二七年法律第一二五号)第二条第一項に規定する者であって、同法に基づく登録を行っているものであり、入国時において、出入国管理及び難民認定法(昭和二六年政令第三一九号)(以下、「入管法」という。)第二条の二の規定により決定された入国当初の在留期間が一年以上であるものであること。
二 入管法第二条の二の規定により決定された入国当初の在留期間が一年未満であっても、外国人登録法に基づく登録を行っており、入国時において、我が国への入国目的、入国後の生活実態等を勘案し、一年以上我が国に滞在すると認められる者も国民健康保険の適用対象となるが、一年以上我が国に滞在すると認められるか否かの判断は、別紙に掲げる資料等を参考にして行うものであること。
ただし、一年未満の滞在予定であった者が、在留期間の更新を行う場合には、その時点において、前記一または二の基準に適合するか否かを判断するものであり、当該外国人が、在留期間の更新により、結果的に、事実上我が国に一年以上滞在することとなったとしても、国民健康保険の適用対象とならないものであること。
第二 被保険者資格取得時点等
一 国民健康保険の被保険者資格取得時点は、原則として、外国人登録を行った時点であること。
ただし、国民健康保険の被保険者である者が、居住地を変更した場合にあっては、原則として、当該新居住地に移転した日から適用すること。
二 在留資格の変更又は在留期間の更新に伴う在留期間の伸長により、国民健康保険の適用対象となる場合には、原則として外国人登録の変更登録を行った時点を国民健康保険の被保険者資格取得時点とすること。
三 国民健康保険の適用対象となる外国人は、外国人登録又は変更登録と併せて、被保険者資格取得届出を行うべきものであること。
四 外国人被保険者に係る資格喪失確認については、小職より別途通知する国民健康保険の被保険者資格の喪失確認処理に係る取扱いに準ずる必要はあるが、外国人登録原票の閉鎖と連動させる必要はないこと。ただし、当該外国人が再入国許可を得て、出国している場合があるので、当該外国人の在留期限等について十分に確認すること。
第三 外国人に対する国民健康保険制度の周知徹底等
一 外国人に対する国民健康保険制度の周知徹底、適用の適正化を図るため、外国人登録部門と連携し、外国人登録窓口において外国人用説明パンフレットを配布するなど制度の周知徹底に努めるとともに、外国人登録部門から外国人登録原票を利用するなどにより情報を入手し、国民健康保険被保険者の正確な把握に努めること。
なお、市町村部内における外国人登録部門と他の関係部門との連携を図ることの周知徹底については、法務省から別途通知される予定である。
二 国民健康保険の窓口を訪問した外国人に対して、必要に応じ健康保険等被用者保険の適用について説明するとともに、健康保険等の保険者に対し、このような外国人についての情報の提供を行うようにすること。
(別紙)
一年以上滞在すると認められるか否かを判断するに際しての参考資料(例)
在留資格 |
提出資料 |
宗教 |
派遣する外国の宗教団体が作成した文書で、派遣期間、待遇等を記載した文書 |
興行 |
期間、報酬等の待遇を記載した雇用等の契約書の写し |
文化活動 |
受入れ機関又は招へい者が作成した在留活動及びその期間を説明する文書等 |
留学 |
申請人が受ける教育の内容(科目・時間数等)を明らかにする資料及び在学証明書 |
就学 |
同上 |
研修 |
研修計画書(研修の内容、場所、期間、研修責任者を明らかにしたもの) |
家族滞在 |
申請人を扶養する者の身分事項、滞在予定期間、在留資格を明らかにする資料 |
特定活動 |
(1) 家事使用人 ・雇用期間、報酬等の待遇を記載した雇用契約書の写し (2) スポーツ選手 ・雇用期間、報酬等の待遇を記載した雇用契約書の写し |
別紙3
別紙4
別紙5
別紙6
別紙7