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○船員保険法第三三条ノ一三第一項に規定する職業補導所を指定する件の一部改正について
(平成七年三月二八日)
(庁保険発第一一号)
(各都道府県民生主管部(局)保険主管課(部)長あて社会保険庁運営部保険管理・保険指導課長連名通知)
標記について、平成七年三月二八日別添のとおり告示されたところであるが、内容は左記のとおりであるので通知する。
なお、今回の改正点について、貴管下の地方運輸局及び職業安定所等の関係者に対し周知されたい。
記
船員保険法第三三条ノ一三第一項の規定に基づき、指定された職業補導所のうち職業能力開発促進法(以下「法」という。)第一六条第四項に規定する公共職業訓練施設が、同法第一五条の六第三項に規定する公共職業能力開発施設となったこと。
別添 略