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○内航海運適応訓練助成金の支給について

(平成四年四月二七日)

(庁保発第一四号)

(各都道府県知事あて社会保険庁運営部長通知)

船員保険法第五七条ノ二の規定に基づき、船員保険の福祉施設事業の一環として、内航海運適応訓練助成金の支給を別添「内航海運適応訓練助成金支給要綱」により実施することとしたので、遺憾のないよう御配慮をお願いする。

〔別添〕

内航海運適応訓練助成金支給要綱

1 趣旨

国際的な漁業規制等による漁船規模の縮小・減船に伴い多数の漁船船員が離職を余儀なくされた場合における失業の予防と雇用の安定を図ることの一環として、当該船員が内航船等海上職域へ就職する場合に必要とされる内航海運適応訓練を受講させた船舶所有者に対して内航海運適応訓練助成金(以下「助成金」という。)を支給するものである。

2 用語の定義

この要綱において、次に掲げる用語の定義は、それぞれ次のとおりとする。

(1) 内航海運適応訓練

減船等に伴い漁船船員が漁業から内航海運業等に就職する場合に必要とされる適応訓練であって、(財)日本船員福利雇用促進センター・海上災害防止センター等の公的訓練機関が実施する訓練又は内航海運業等の船舶所有者が実施する訓練で別添に定めるものをいう。

(2) 対象被保険者

次のいずれにも該当する船員保険の被保険者をいう。

ア 国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法(昭和五二年法律第九四号)(以下「漁臨法」という。)第六条の二第一項の規定により読み替えて適用される漁臨法第四条第一項第二号及び第三号に該当する者、又は該当することが見込まれる者

イ 内航海運業等の船舶所有者に継続雇用される船員(雇用される予定の船員を含む。)であって、平成四年四月一日以後に内航海運適応訓練を受けた者

ウ 特定漁業からの離職後、内航海運業等に継続雇用されるまでの間、失業保険金を受給したことのない者

「特定漁業」とは、国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行令(昭和五二年政令第三二九号)第一条に規定する別表に定める業種に係る漁業をいう。

(3) 中小船舶所有者

次のいずれかに該当する船舶所有者をいう。

ア 資本の額又は出資の総額が一億円を超えない法人である船舶所有者

イ 常時雇用する労働者が三〇〇人を超えない法人及び個人の船舶所有者

(4) 基準賃金日額

ア 基準賃金日額とは、内航海運適応訓練期間の賃金月額(基本給、家族手当及び受講手当の合計額をいい、名称の如何にかかわらず支給の目的が同じものを含む。)の三〇分の一とする。

なお、賃金月額の構成が明確でない場合等には、内航海運適応訓練期間中の賃金(乗船中の各種手当、歩合給は除く。)として支払われた金額を内航海運適応訓練期間の日数で除した額とする。

イ 基準賃金日額の決定は、内航海運適応訓練開始日をもって行うものとする。

3 支給対象船舶所有者

対象被保険者を雇用する漁船又は内航海運業等の船舶所有者であって、対象被保険者に内航海運適応訓練を受講させる期間、賃金を支払う船舶所有者とする。

4 支給額及び支給期間

(1) 支給額

助成金の額は、基準賃金日額の二分の一(中小船舶所有者にあっては三分の二)に受講した日数を乗じた額とする。

ただし、一人受講日一日当たり九〇四〇円を支給限度額とする。

(2) 支給対象期間

対象被保険者が内航海運適応訓練を受講した期間を支給対象とする。

ただし、その期間が三〇日を超える場合は三〇日を限度とする。

5 支給申請

(1) 支給の申請は、助成金の支給を受けようとする船舶所有者が、社会保険庁長官に内航海運適応訓練助成金支給申請書(様式第1号)(以下「申請書」という。)を提出して行うものとする。

なお、内航海運適応訓練が(財)日本船員福利雇用促進センターが行うものである場合には、その助成金の支給等は(財)日本船員福利雇用促進センターが行うこととしており、その支給申請等については(財)日本船員福利雇用促進センター会長が本要綱に準じて定めるところによるものとする。

(2) 申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。

ア 昭和五三年一月五日員労第八九五号「国際協定の締結等に伴う漁業離職者給付金支給細則について」通知に定める「漁業離職者離職証明書(臨手様式第二号)」又はその写し。

イ 別添に定める内航海運業等の船舶所有者が行う内航船での訓練(乗船訓練)については、乗船訓練修了証明書(様式第2号)。更に、認定訓練の場合は、平成四年二月二〇日海労第二二号「内航転換助成事業の実施について」通知別添「内航転換助成事業実施要領」3の(2)による乗船訓練認定申請書及び乗船訓練認定書の各写し。

なお、当該訓練が二以上の及ぶ場合には、それぞれの証明書等。

ウ 公的訓練機関で受講した者で、受講証明欄に証明が受けられない場合は内航海運適応訓練を修了していることを証明するに足りる修了証等又はその写し若しくは受講証明書。

(3) 漁船の船舶所有者の廃業その他やむを得ない理由により、(2)のアの書類が添付できない場合は、その理由を記載するものとする。

(4) (1)の申請は、内航海運適応訓練修了日から起算して一月以内に行うものとする。ただし、天災その他やむを得ない理由により当該期間内に提出できない場合は、当該理由のやんだ日から起算して七日以内とする。

6 支給決定等

社会保険庁長官は助成金の支給の決定を行ったときは、内航海運適応訓練助成金支給決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとし、支給しないことと決定したときは、内航海運適応訓練助成金不支給決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

7 支給制限

偽りその他不正の行為によって助成金の支給を受け、又は受けようとした船舶所有者に対しては、当該偽りその他不正の行為によって助成金の支給を受け、又は受けようとした日以後助成金は支給しない。

8 返還等

助成金の支給を受けた船舶所有者が次のいずれかに該当する場合、当該船舶所有者に対して、内航海運適応訓練助成金支給決定取消通知書(様式第5号)により、当該各号に掲げる額の支給処分の取り消しを行い、相当する金額を返還させるものとする。

(1) 偽りその他不正の行為によって助成金の支給を受けた場合

支給した助成金の全部又は一部

(2) 支給すべき額を超えて助成金の支給を受けた場合

当該支給すべき額を超えて支払われた部分の額

別添

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様式第1号

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様式第1号(裏面)

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様式第2号

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様式第3号

様式第4号

様式第5号