アクセシビリティ閲覧支援ツール

添付一覧

添付画像はありません

○船員保険の保険料率の変更、船員保険法施行規則の一部を改正する省令等の施行及び疾病任意継続被保険者に係る標準報酬の適用に係る事務取扱いについて

(平成二年二月二一日)

(庁保険発第四号)

(各都道府県民生主管部(局)保険主管課(部)長あて社会保険庁運営部保険管理・保険指導課長連名通知)

船員保険の保険料率については、平成二年二月二一日「船員保険法施行規則の一部を改正する省令」が厚生省令第五号、「船員保険法第五九条第八項の規定に基づき、船員保険の保険料率を定める等の件」が厚生省告示第二六号、「船員保険法第五九条ノ二第一項の規定に基づき、災害保険料率を定める件の一部を改正する件」が厚生省告示第二七号及び「船員保険法第一九条ノ三の規定による被保険者の保険料を前納する場合の納付すべき額を定める件」が社会保険庁告示第四号をもつて別添のとおりそれぞれ公布され、同年三月一日(疾病任意継続被保険者は、同年四月一日)より適用されることとされたが、改正内容は左記のとおりであるので通知する。

この改正に伴い、平成元年二月厚生省告示第一四号(船員保険法第五九条第八項及び第一○項の規定に基づき、船員保険の保険料率を定める等の件)及び平成元年二月社会保険庁告示第四号(船員保険法第一九条ノ三の規定による被保険者の保険料を前納する場合の納付すべき額を定める件)は、平成二年二月二八日限り廃止されることとなつた。

また、船員保険の疾病任意継続被保険者に係る標準報酬については、「船員保険法第四条第六号ただし書に規定する標準報酬に関する件」が平成二年二月二一日社会保険庁告示第三号をもつて公布され、前年同様に標準報酬月額が三○万円となり、平成二年四月一日から平成三年三月三一日までの間適用されることとなつた。

なお、海運・水産業界を取り巻く内外の情勢は依然として厳しく、被保険者数の減少等船員保険財政に影響を与える構造的要因は今後も続くものと見込まれることから、現在、今後の船員保険制度のあり方について検討を行つているが、今回の保険料率の引上げは、老人保健拠出金の負担を緩和する等のための公費による助成とあわせて、当面必要な財政措置として実施するものである。ついては、これらについて船舶所有者及び被保険者等に周知徹底を図り、従前にも増して理解と協力を得られるよう格段のご配意を願いたい。

1 失業保険の適用を受けるもの(厚生省告示第二六号)

一○○○分の一一四に災害保険料率を加えた率

(平成二年三月一日から適用)

2 失業保険の適用を受けないもの(厚生省告示第二六号)

一○○○分の九四に災害保険料率を加えた率

(平成二年三月一日から適用)

3 疾病任意継続被保険者(厚生省告示第二六号)

一○○○分の九九

(平成二年四月一日から適用)

4 災害保険料率のうち年金部門(厚生省告示第二七号)

一○○○分の二六

(平成二年三月一日から適用)

ただし、船員保険法第五九条ノ二第二項の規定に基づく一○○人以上の被保険者を使用する船舶所有者に係るものは、一○○○分の一七から一○○○分の三五まで(厚生省令第五号)

(参考)

(1) 船員保険部門別保険料率表

(2) 船員保険法施行規則第九六条ノ三の規定により変更することができる災害保険料率表

別添 略

(参考)

画像2 (6KB)別ウィンドウが開きます

(参考)

画像4 (15KB)別ウィンドウが開きます