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○船員保険の被保険者証の記号について

(昭和六二年一一月一一日)

(庁保険発第三四号)

(各都道府県民生主管部(局)保険主管課(部)長あて社会保険庁医療保険部船員保険課長通知)

標記については、昭和二八年七月一五日保険発第一五五号により被保険者証の記号中、都道府県又は社会保険事務所の略称と船舶所有者の記号との間に船舶種類別の符号(A・B・C・D)を挿入しているところであるが、今般、船舶の実態に合わせ左記により船舶種類別の符号Bを廃止し、船舶種類別の符号Aに統合することとしたので通知する。

1 符号の区分変更

符号Bを廃止し、汽船又は機帆船に乗り込み又は乗り込むべき被保険者は符号Aとすること。

2 実施時期

昭和六二年一二月一日より実施すること。

3 現在交付済の被保険者証等の取り扱い

現在交付済の符号Bの被保検者証等は、昭和六三年の被保険者証等の更新時まで有効として取り扱うこと。