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○職務上年金部門にかかる標準報酬月額の上限改定について

(昭和六一年四月一日)

(庁保険発第二三号)

(各都道府県民生主管部(局)保険主管課(部)長あて社会保険庁医療保険部船員保険課長通知)

国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六○年五月一日法律第三四号)が本年四月一日から施行され、職務上年金部門の標準報酬月額の上限が四七万円から七一万円に改められたところであるが、このための改定事務については、左記により遺憾のないよう取り扱われたい。

1 昭和六一年四月一日前に被保険者の資格を取得して、同日まで引続き被保険者である者のうち、同年三月の標準報酬月額が四七万円である者の標準報酬は、船員保険法の標準報酬の等級区分の改定に関する政令(昭和五九年政令第二七○号)の標準報酬に保険者が職権で改定すること。

2 前期1により標準報酬の改定を行つたときは、別添によりその旨を船舶所有者に通知すること。なお、被保険者に対しては、船舶所有者から改定の通知をするよう指導すること。

また、この改定に伴う当庁業務第二課への被保険者月額変更届の進達は不要であること。

3 今回の改定に伴い、「漁船に乗り込む船員保険被保険者のうち歩合により報酬を定められる者の標準報酬月額の決定方法について」(昭和五九年九月二七日庁文発第二、九四八号)通知の別添 別表3船員保険漁船被保険者標準報酬改・決定早見表中「疾病失業福祉」を「船員保険」に、「年金」を「厚生年金保険」に各々改めるものであること。

(別添)

(参考) 厚生年金保険(第3種被保険者) 136 0/00