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○原子力損害の賠償に関する法律施行令の一部を改正する政令の施行について
(昭和五四年一一月一六日)
(庁保険発第一五号)
(各都道府県民生主管部(局)保険課(部)長あて社会保険庁医療保険部船員保険課長通知)
原子力損害の賠償に関する法律施行令の一部を改正する政令は、昭和五四年一一月一六日政令第二八○号をもつて公布され、原子力損害の賠償に関する法律の一部を改正する法律(昭和五四年法律第四四号)の施行の日(昭和五五年一月一日)から施行されることとなつたが、改正の趣旨及び改正内容のうち船員保険に関する事項は次のとおりであるので通知する。
第一 改正の趣旨
今回の改正は、原子力損害の賠償に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴い、原子力損害の賠償措置額を引き上げるほか、核燃料物質等の廃棄に係る賠償措置額を新たに定め、さらに原子炉の運転等により損害を賠償する責めに任ずべき原子力事業者(以下「原子力事業者」という。)の従業員が原子力損害を受けた場合、原子力事業者が当該従業員又はその遺族に対してなすべき損害賠償についてその調整の対象とする災害補償給付を定めるものであること。
第二 改正内容等
原子力事業者に使用される船員保険の被保険者が原子力損害を受け、当該船員又はその遺族がその損害のてん補に相当する船員保険法の規定による職務上の事由による給付を受けたときは、原子力事業者はその給付の額を限度として賠償の責めを免れることができることとされたこと。
ただし、職務上の事由による障害年金(船員保険法第四一条第二項の規定が適用された障害年金を含む。)及び遺族年金(同法第五○条ノ二第三項の規定が適用された遺族年金を含む。)の給付については、当該給付の額のうち国庫負担の対象とならない部分についてのみ原子力事業者は賠償の責めを免れることができるものであること。
なお、原子力事業者に使用される船員保険の被保険者が原子力損害を受けた場合、その損害が第三者の故意により生じたものであるときを除き、当該船員又はその遺族に対してなした職務上の事由による給付については、当該第三者に対して求償できないものであること。