添付一覧
○特定不況地域離職者臨時措置法等の施行について
(昭和五三年一一月二〇日)
(庁保発第二八号)
(各都道府県知事あて社会保険庁医療保険部長通知)
1 特定不況地域離職者臨時措置法(以下「法」という。)は、昭和五三年一一月一八日法律第一〇七号をもって公布され、また、同法に係る関係法令は同年一一月二〇日次のとおり公布された。
(1) 特定不況地域離職者臨時措置法施行令(昭和五三年政令第三七六号。以下「政令」という。)
(2) 特定不況地域離職者臨時措置法施行規則(昭和五三年労働省令第四四号。以下「労働省令」という。)
(3) 船員となろうとする者に関する特定不況地域離職者臨時措置法施行規則(昭和五三年運輸省令第五九号。以下「運輸省令」という。)
(4) 特定不況地域離職者臨時措置法の規定に基づき労働大臣が指定する地域を定める件(昭和五三年労働省告示第一三二号。以下「労働省告示」という。)
(5) 特定不況地域離職者臨時措置法の規定に基づき運輸大臣及び労働大臣が指定する地域を定める件(昭和五三年運輸省・労働省告示第一号。以下「共同告示」という。)
2 これらの法令は、雇用の機会が著しく減少している状況の下で、特定不況地域において現に多数の離職者が発生していること及び今後とも一時に多数の離職者が発生することが見込まれること等の事情にかんがみ、失業の予防、再就職の促進等に関し特別の措置を講ずる必要があることから定められたものである。
このうち、船員保険に関しては、これら特定不況地域離職者に対し、失業保険金の個別延長給付の特例により措置することとされたので、これが実施に当っては左記事項に留意のうえ遺漏のないよう配意願いたい。
記
1 特定不況地域離職者に係る船員保険の延長給付
(1) 特定不況地域離職者である船員保険の失業保険金の支給を受けることができる者であって、四〇歳以上のもののうち一定の要件に該当すると認められるものに対しては、九〇日の延長給付を行うことができることとされたこと。ただし、特定不況地域の指定のあった日以後に他の地域から当該地域に移転してきたことにより特定不況地域離職者に該当することとなった者で、その移転について特別の理由がないと認められるものに対しては、適用しないものであること。(法第八条及び第九条)
(2) 特定不況地域は、函館公共職業安定所をはじめとする三〇公共職業安定所の管轄区域とされたこと。(労働省告示及び共同告示。別添参照)
(3) 特定不況地域離職者とは、次のいずれかに該当する者であって、現に失業しているか又はその職業が著しく不安定であるため失業と同様の状態にあると認められるものをいうこと。ただし、自己の責めに帰すべき重大な理由によって解雇され、又は正当な理由がなく自己の都合によって退職した者は除かれること。(法第二条、労働省令及び運輸省令)
ア 特定不況地域内に居住する離職者(当該離職者の雇用されていた事業所の所在地は特定不況地域内でなくてもよい)
イ アに掲げる離職者以外の離職者であって、特定不況地域内に所在する事務所において事業主により雇用されていたもの(住所又は居所を移転したことにより、その者が雇用されていた事業所の所在する特定不況地域内の事業所へ通常通勤することができなくなった者は除かれる)
(4) 四〇歳以上のものとは、船員保険法(昭和一四年法律第七三号。以下「船保法」という。)第三三条ノ一二第一項第一号に規定する基準日において四〇歳以上である者をいうものであること。(法第八条)
(5) 一定の要件とは、船保法の規定による所定給付日数に相当する日数分の失業保険金の支給を受け終わる日までに職業に就くことができる見込みがなく、かつ、特に職業の補導その他再就職の援助を行う必要があると認められる者であること。ただし、基準日以後に最初に求職の申込みをした日以後、正当な理由がなく、海運局等の紹介する職業に就くこと又はその指示した職業の補導を受けることを拒んだことのある者は除かれるものであること。(政令第二条)
(6) 九〇日の延長給付とは、船保法の規定による個別延長給付の給付日数(六〇日)に三〇日を加えた日数分の延長給付を行うことであること。(法第八条)
2 施行期日
公布の日から施行されるものであること。
3 法律の廃止
昭和五八年六月三〇日までに廃止されるものであること。
4 施行の周知
前記1の法令の施行に関し、公共職業安定所には労働省職業安定局から、また、海運局には、運輸省船員局から別途通知される予定であるが、船員保険関係の取扱いについては公共職業安定所等に通知のうえ、その運用に当っては遺漏のないよう期されたい。
別添 略