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○船員保険の疾病任意継続被保険者制度の創設に伴う関係政省令等の施行について

(昭和五一年六月二九日)

(庁保発第二六号)

(各都道府県知事あて社会保険庁医療保険部長通知)

「健康保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令」は昭和五一年六月二九日政令第一七六号、「船員保険法施行規則の一部を改正する省令」は同日厚生省令第二六号及び「船員保険法第四条第六項ただし書に規定する標準報酬に関する件」は同月一〇日社会保険庁告示第八号をもつて、それぞれ別添のとおり公布され、同年七月一日から施行されることとなつた。

この政省令等は、船員保険法第一九条ノ三の規定による被保険者(以下「疾病任意継続被保険者」という。)の申請手続等を定めたものであり、その内容等は次のとおりであるので、これが実施について遺憾のないよう配慮されたい。

なお、この通知においては、改正後の船員保険法施行規則を「規則」と略称する。

1 管轄都道府県知事

疾病任意継続被保険者の資格、標準報酬及び保険給付等に関する事務は、その者の住所地の都道府県知事が行うものとされたこと(改正後の船員保険法施行令第三条第一項)。

2 保険料の納付

疾病任意継続被保険者が納付する保険料については、納入の告知を要しない歳入とされたこと(改正後の予算決算及び会計令第二八条の二)。

なお、この保険料については、「国民年金法等に基づく保険料の納付手続の特例に関する省令」(昭和四〇年大蔵省令第四五号)の別紙第二号書式の納付書により納付させること。このためこの省令は、近く改正される予定であること。

3 標準報酬

(1) 疾病任意継続被保険者の標準報酬は、前年度の一〇月三一日における船員保険の全被保険者の標準報酬月額の平均額に基づき算定した標準報酬(以下「平均標準報酬」という。)とその者の従前の標準報酬のいずれか低い方とされているが、昭和五一年七月一日から昭和五二年三月三一日までの間において適用される標準報酬は、月額一四万二、〇〇〇円であること(船員保険法第四条第六項ただし書に規定する標準報酬に関する件)。

(2) 疾病任意継続被保険者の標準報酬を決定又は改定したときは、その旨を文書でその被保険者に通知することとされたこと(規則第一九条)。

4 被保険者証及び被扶養者証

(1) 疾病任意継続被保険者に係る被保険者証及び被扶養者証(以下「被保険者証等」という。)の記号欄は、次のように記入すること。また、番号は、一番から順に付すこと。

(2) 被保険者証等の船舶所有者の氏名及び住所は、まつ消すること(規則様式第四号及び第五号)

(3) 被保険者証等の第一面の余白に、船員保険法第一九条ノ三の規定による被保険者である旨及び資格喪失の予定年月日(当該被保険者となつた日から二年を経過した日)を朱書すること。

5 その他

疾病任意継続被保険者となる場合の申請手続、氏名又は住所を変更した場合の届出、被保険者証等の交付手続等が定められたこと(規則第一三条ノ二、第一三条ノ三、第一七条ノ二等)。

なお、疾病被保険者となるための申請書が提出された場合において、その者が最後に使用されていた船舶所有者の住所又は所在地が他の都道府県であるときは、当該他の都道府県に対し被保険者であつた期間及び最終の標準報酬月額を照会すること。

別添 略