添付一覧
○船員保険法による個別延長給付の臨時特例に関する省令の施行について
(昭和五一年五月一一日)
(庁保険発第八号)
(各都道府県民生主管部(局)保険課(部)長あて社会保険庁医療保険部船員保険課長通知)
標記については、昭和五一年五月一一日庁保発第一八号をもって社会保険庁医療保険部長から都道府県知事あて通知されたところであるが、これが実施に当たっては、同通知によるほか、次の事項に留意されたい。
なお、貴管内の海運局、同支局及びこれらの出張所並びに公共職業安定所に対して、個別延長給付の臨時特例措置の内容等を貴職から連絡願いたい。
おって、この通知においては、船員保険法は「法」と、昭和五一年厚生省令第一八号は「臨時省令」と、昭和五一年五月一一日庁保発第一八号社会保険庁医療保険部長通知は「通知」とそれぞれ略称する。
1 通知1の(2)の「雇用機会不足地域に居住する者」とは、雇用機会不足地域に法第三三条ノ一二第一項第一号に規定する基準日(以下「基準日」という。)以後最初に求職の申込みをした日から、法第三三条ノ一二ノ二第一項に規定する所定給付日数に相当する日数分の失業保険金の支給を受け終わる日(法第三三条ノ一三ノ二第三項に規定する全国延長給付を受けている者にあつては、当該全国延長給付が終わる日)まで継続して居住している者であること。
2 雇用機会不足地域は、別添1のとおりであること。
3 通知1の(3)の被扶養者の確認は、次によること。
(1) 配偶者又は一八歳未満である子については、その者と受給資格者との身分関係を明らかにすることができる市区町村長の証明書、住民票の写し又は戸籍の抄本を受給資格者から提出させ、「生年月日」、「受給資格者との続柄」等を確認すること。
(2) 婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者については、その者と受給資格者との内縁関係にあることを明らかにすることができる住民票の写し及び媒酌人の婚姻証明又は民生委員の証明書等を当該受給資格者から提出させ確認すること。
(3) 雇用保険法施行規則別表第三に定める廃疾の状態にある子については、その者の廃疾の状態に関する医師又は歯科医師の診断書等を受給資格者から提出させ確認すること。
(4) 雇用保険法施行規則別表第三に定める廃疾の状態は別添2のとおりであること。
4 通知1の(4)の「船舶所有者の都合によつて船員として船舶所有者に使用されなくなつた者」とは、人員整理、事業の休廃止等により解雇された場合及び船舶所有者の都合により離職することを勧奨され、又は環境的に離職することを期待され、離職せざるを得ない状況にあつたため離職し、事実上解雇と同視し得ると認められる場合をいうものであること。また、「定年に達したことによつて船員として船舶所有者に使用されなくなつた者」とは、一定の年齢に達したことにより離職することとされている船舶所有者において、当該年齢に達したため離職した場合をいうものであること。
5 通知1の(5)の「職種を転換する」とは、例えば、甲種二等航海士が甲種一等航海士に職種を転換する場合、船員が陸上労働者に職種を転換する場合等をいうものであること。
6 臨時省令に基づく個別延長給付を受けるためには、昭和五一年五月八日において所定給付日数に相当する日数分の失業保険金の支給を受け終つていないか、又は同日に受け終わることとなるものであること。すなわち、同日において受給資格者であることが必要であること。
昭和五二年二月一日以後においては、臨時省令に基づき新たに個別延長給付を行うことはできないが、同年一月三一日までに、臨時省令の対象となることにより、個別延長給付を受けている者については、同年二月一日以後の日についても、その終了までなお引き続き失業保険金の支給を受けることができるものであること。
すなわち、昭和五二年一月三〇日以前に所定給付日数(法第三三条ノ一三ノ二に規定する全国延長給付を受けている者にあつては、当該延長給付分の日数を加えた日数)に相当する日数分の失業保険金の支給が終了し(受給期間内に所定給付日数分の失業保険金を受給できない場合にあつては、受給期間が満了し)、昭和五二年一月三一日までに臨時省令による個別延長給付を開始できる者が、臨時省令の対象となり得ること。
別添1・2 略