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○船員法第一条第二項第三号の漁船の範囲を定める政令の一部改正について

(昭和五一年一月二九日)

(庁保険発第一号)

(各都道府県民生主管部(局)保険課(部)長あて社会保険庁医療保険部船員保険課長通知)

標記については、昭和五一年一月二九日庁保発第二号により通知されたところであるが、これが実施に当たつては、同通知によるほか、次の事項に留意して遺憾のないよう取り扱われたい。

1 各省庁間の覚書について

今回の船員法の適用の拡大に伴う、船員法、船員保険法、労働基準法、労働者災害補償保険法その他関係法令の適用の取り扱い等について、関係省庁の間で別添の覚書が取り交わされたので、この覚書に留意のうえ、事務処理に当たること。

2 船員保険の事務処理について

船員法の適用範囲の拡大に伴う船員保険の事務処理は、昭和四八年一二月二二日庁保険発第二五号に準じて行うこと。なお、同通知中4の報告は、本年三月分以後は今回の適用範囲の拡大に係るものについて行うものとし、第二次適用範囲の拡大に係るものの報告は必要ないこと。

3 その他

新適用船の船舶所有者数及び被保険者数の概数を把握したいので、別紙様式により昭和五一年二月二八日までに当課に報告すること。

(別紙)

新適用船等の概数調査報告書

区分

船舶所有者数

船舶数

被保険者数

1 現在非適用となつている5トン以上10トン未満の漁船

 

 

 

2 1のうち、新適用船となる漁船

 

 

 

3 1のうち、非適用船となる漁船

 

 

 

注)1 この調査は、概数を把握するものである。

2 この調査報告書は、海運局及び都道府県水産主管部局の協力を求め課所ごとに作成し、保険課でとりまとめること。

別添

船員法第一条第二項第三号の漁船の範囲を定める政令の一部を改正する政令の制定に際しての覚書

(昭和五一年一月一二日)

(庁文発第六四号・51水漁第二二号・員基第一三号・基発第三六号)

(社会保険庁・水産庁長官・運輸省船員・労働省労働基準局長連署)

標記政令の制定に際し、船員法、船員保険法、労働基準法その他の関係法令の適用の取扱い等について次のとおり協定する。

1 この政令の施行により新たに船員法の適用を受ける漁船の取扱いについて

(1) 海運局長は、都道府県の水産事務主管部局の長の協力を得て、この政令の公布後速やかに、標記漁船に関し、調査を行うものとする。

(2) 海運局長は、この政令の施行前できる限り早期に、(1)による調査の結果に基づき、都道府県労働基準局長、都道府県の雇用保険事務主管部局の長及び都道府県の船員保険事務主管部局の長と協議して、標記漁船を確認の上、これら関係地方機関及び船舶所有者に通知するものとする。

(3) (2)の協議が整わない場合は、運輸省、労働省及び社会保険庁の間において協議するものとし、標記漁船を確認したときは、それぞれ、関係地方機関へ示達するものとする。

(4) 海運局長は、この政令の施行後、新たに操業することとなつた漁船が生じたときその他操業の実態等に関し異動が生じたと認められるときは、(2)又は(3)に準じて、所要の協議、確認を行うものとする。

(5) 保険給付その他船員保険又は労働保険の運用にあたり、漁船の操業実態等の変化等により法規の適用について問題が生じた場合には、関係地方機関の間において協議し、いずれの法規を適用するかを決定するものとする。

2 政令第二号ロの「海岸から五海里以遠の海面において営む漁業に従事する期間が年間三○日未満である漁船」の「認定」について

(1) 1(1)から(4)に準じて行うものとする。

(2) 海運局長は、1(1)から(3)に準じて確認を受けた標記漁船についてこの政令の施行と同時に政令第二号ロの認定を行うものとする。

(3) この政令の施行後、操業の実態等に関し異動が生じたと認められる場合において、認定及びその取消しを行うにあたつては、法規の適用の安定性を十分配慮すること。

3 一括公認を受けている漁船に乗り組むために雇用されている船員その他船員法の適用を受けるまき網漁船に乗り組むために雇用されている船員については、総トン数五トン未満の附属漁船に乗り組んでいる場合においても船員法を適用するものとする。

4 この政令の公布後施行までの間において、海運局長をはじめ都道府県の船員保険事務主管部局の長、都道府県労働基準局長、都道府県の雇用保険事務主管部局の長及び都道府県の水産事務主官部局の長は、緊密な相互連絡の下に、船員法、船員保険法その他の関係法令の内容、所要手続等について船舶所有者その他の関係者に対し、周知徹底を図るものとする。

5 1から4までに規定する取扱いのほか、この政令の施行に伴う地方段階の事務処理等については、海運局長をはじめ、都道府県の船員保険事務主管部局の長、都道府県労働基準局長、都道府県の雇用保険事務主管部局の長及び都道府県の水産事務主管部局の長は、十分な連絡協議を行うものとする。

6 今後この政令の改正等を行う場合には、船員法適用漁船から労働基準法適用漁船となる事態が生ずるような別表の海面の追加、適用除外基準の変更等の改正は、行わないものとする。

7 この覚書その他必要な事項については、相互に連絡の上、それぞれ、関係地方機関に対し、施行通達等により示達するものとする。

船員法第一条第二項第三号の漁船の範囲を定める政令の一部を改正する政令の制定に際しての覚書

(昭和五一年一月一二日)

(庁文発第六四号の二・員基第一四号)

(社会保険庁医療保険部船員保険・運輸省船員局労働基準課長連署)

標記政令の制定に際し、左記のとおり了解する。

海運局長は、この政令の施行により新たに船員法の適用を受けることとなる漁船の船舶所有者に対し、雇用関係及び報酬支払関係の帳簿等の整備、報告、船員手帳への記載等について指導監督に努めるものとする。