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○船員保険の適用範囲の拡大について

(昭和四八年九月二八日)

(庁保険発第一六号)

(各都道府県民生主管部(局)保険課(部)長あて社会保険庁医療保険部船員保険課長通知)

船員保険の適用範囲は、船員法第一条第二項第三号の漁船の範囲を定める政令の一部を改正する政令(昭和四八年九月四日政令第二五三号。以下「改正政令」という。)の施行に伴い、昭和四九年一月一日から拡大されることとなつた。その内容等については、昭和四八年九月四日庁保発第一二号(船員法第一条第二項第三号の漁船の範囲を定める政令の一部改正について)により通知されたところであるが、適用にあたつての準備等については、次の事項に留意のうえ、万全を期されたい。

1 新適用船等の把握等に関する事項

新適用船(改正政令の施行により新たに船員保険の適用を受けることとなる漁船)及び非適用船(改正政令の施行後も船員保険の適用を受けない総トン数一○トン以上二○トン未満の漁船)の区分は、次により行なわれるものであること。

(1) 現に適用を受けていない総トン数一○トン以上二○トン未満の漁船

海運局において、都道府県の水産主管部局の協力を得て現に船員法(船員保険法)が適用されていない総トン数一○トン以上二○トン未満の漁船の一覧表が作成されることとなつていること。

(2) 非適用船の確認

海運局長は、水産主管部局の長と共同して(1)の一覧表から非適用船台帳を作成し、その台帳に基づき、都道府県民生主管部(局)保険課(部)長、都道府県労働基準局長及び都道府県の失業保険部局の長に協議し、非適用船を確認することとされていること。

なお、前記の協議が整わない漁船については、都道府県のそれぞれの部局は、それぞれ本庁へ連絡するものであること。

(3) 新適用船の把握

海運局長は、(1)の一覧表及び(2)の非適用船台帳に基づき、新適用船台帳を作成することとされていること。

(4) 船舶所有者に対する連絡

現在船員法(船員保険法)の適用を受けていない一○トン以上二○トン未満の漁船の船舶所有者に対しては、適用、非適用の旨が海運局長からそれぞれ連絡されるものであること。

なお、海岸から五海里以遠の海面において営む漁業に従事する期間が年間三○日未満であると認められるために非適用船となる漁船については、海運局長から、その漁船の船舶所有者に対して「船員法非適用船認定証」が交付されるものであること。

2 新適用船の適用準備等に関する事項

(1) 新適用船及び非適用船の整理等について

海運局において前記1により整理がなされたときは、新適用船及び非適用船の船舶所有者名を都道府県民生主管部(局)保険課(部)あて連絡されることになつているので、その連絡に基づき新適用船及び非適用船の船舶所有者一覧表を整備するとともに、所要の準備を進めること。

(2) 新適用船の船舶所有者等に対する説明会について

新適用船の適用に関する船舶所有者等に対する説明会を実施するにあたつては、事前に海運局、都道府県の水産事務主管部局、都道府県労働基準局及び都道府県の失業保険事務主管部局と十分に連絡をとり、説明会実施の方法、説明会場、説明事項、配付資料等につき相談すること。

(3) 広報資料について

新適用船の船舶所有者に対する広報資料としては、船員保険制度の概要、事務手続き等を盛り込んだパンフレットを送付する予定であること。

3 その他の事項

新適用船の船舶所有者数及び船員数については、最終的には海運局で調査されることとなるが、事前にその概数を把握したいので、都道府県の水産主管部局等の協力を求め、別紙により昭和四八年一○月三一日までに報告されたいこと。

(別紙)

改正政令による新適用船等の概数調査報告書

区分

船舶所有者数

船舶数

被保険者数

1 現在非適用となつている10トン以上20トン未満の漁船

2 1のうち、新適用船となる漁船

3 1のうち、非適用船となる漁船

 

 

 

注)1 この調査は、概数を把握するものである。

2 この調査報告書は、都道府県保険課、社会保険事務所ごとに作成すること。