添付一覧
○船員法第一条第二項第三号の漁船の範囲を定める政令の一部改正について
(昭和四八年九月四日)
(庁保険発第一〇号)
(各都道府県民生主管部(局)保険課(部)長・社会保険事務所長あて社会保険庁医療保険部船員保険課長通知)
標記については、昭和四八年九月四日庁保発第一二号により通達されたところである。また、船員法第一条第二項第三号の漁船の範囲を定める政令の一部を改正する政令(以下「改正政令」という。)を円滑に実施する等のため、関係各省庁の間で別添の覚書(船員法第一条第二項第三号の漁船の範囲を定める政令の一部を改正する政令の制定に際しての覚書)が取り交わされた。
改正政令の実施にあたつては、前記通知及び覚書に留意するほか昭和四五年一二月二五日庁保険発第四二号(船員法第一条第一項の船舶に含まれる総トン数三〇トン未満の漁船の範囲を定める政令の一部改正について)通知及び次の事項に留意のうえ円滑な実施を期されたい。
なお、改正政令による改正後の(船員法第一条第二項第三号の漁船の範囲を定める政令」を「政令」と略称する。
1 適用範囲の確認に関する事項
(1) 船員法の適用除外となる「海岸から五海里以遠の海面において営む漁業に従事する期間が年間三〇日未満である漁船(政令第二号イ)」の認定については、海運局長が都道府県民生主管部(局)保険課(部)長等の関係地方機関の長との協議のうえ定められることとされたこと(覚書1)。
(2) 政令別表の海面で操業する漁船であるか否かの認定については、前回の船員法の適用拡大(昭和四六年一月一日)の際にとられた措置と同様であるので、その際に通知した昭和四五年一二月二五日庁保険発第四二号通知を参照すること。
(3) 改正政令の施行により新たに船員法の適用を受けることとなる漁船の船舶所有者名については、同政令の施行前に海運局長から都道府県民生主管部(局)保険課(部)長あて通知されるものであること。
なお、この取り扱いについては、運輸省船員局と当庁において協議済であるので念のため申し添える。
2 船員保険又は労働保険の運用上問題が生じた場合の協議
改正政令の施行に伴い、船員保険又は労働者災害補償保険若しくは失業保険の運用にあたつて、保険給付又は適用について問題が生じたときは、それぞれの関係地方機関の間で協議のうえ決定するものであること(覚書2)。
3 一括公認を受ける漁船船員の取扱い
まき網漁船等の一括公認を受ける漁船船員については当該船員の乗り組む船舶が総トン数一〇トン未満の船舶であつても、当該船舶が所属する一か統のうち一船舶以上が船員法の適用を受ける船舶であるときは、船員法の適用を受ける船員となるものであること(覚書3)。
4 改正政令の周知徹底に関する事項
改正政令の実施については、海運局長並びに都道府県の労働基準局長、失業保険主管部局の長及び水産事務主管部局の長と緊密な連絡を保ち、関係法令の内容、所要手続き等について船舶所有者その他の関係者に対し、周知徹底をはかること(覚書4及5)。
5 経過措置に関する事項
改正政令の施行の日の前日に労働者災害補償保険法、失業保険法、健康保険法、厚生年金保険法、国民年金法又は農林漁業団体職員共済組合法の適用を受けていた者であつて、同政令の施行に伴い船員保険法の適用を受けることとなるものの経過措置については、前回の船員法の適用拡大(昭和四六年一月一日施行)の際に通知した昭和四五年一二月二五日庁保険発第四二号通知を参照すること。
〔別添〕
船員法第一条第二項第三号の漁船の範囲を定める政令の一部を改正する政令の制定に際しての覚書
(昭和四八年八月三〇日 庁文発第一、九三二号・四八水漁第五、四九三号・員基第二七七号・基発第五〇四号)
(社会保険庁長官・水産庁長官・運輸省船員局長・労働省労働基準局長連署)
標記政令の制定に際し、船員法、船員保険法、労働基準法その他の関係法令の適用の取扱い及び今後の適用拡大の進め方について、次のとおり協定する。
1 政令第二号イの「海岸から五海里以遠の海面において営む漁業に従事する期間が年間三〇日未満である漁船」の「認定」について
(1) 海運局長は、都道府県の水産事務主管部局の長の協力を得て、この政令の公布後速やかに、標記漁船に関し、調査を行うものとする。
(2) 海運局長は、この政令の施行前できる限り早期に、(1)による調査の結果に基づき、都道府県労働基準局長、都道府県の失業保険事務主管部局の長及び都道府県の船員保険事務主管部局の長と協議して、標記漁船を確認の上、これらの関係地方機関及び船舶所有者に通知するものとする。
(3) (2)の協議が整わない場合には、運輸省、労働省及び社会保険庁の間において協議するものとし、標記漁船を確認したときは、それぞれ、関係地方機関へ示達するものとする。
(4) 海運局長は、(2)又は(3)により確認を受けた標記漁船についてこの政令の施行と同時に政令第二号イの認定を行うものとする。
(5) 海運局長は、この政令の施行後、新たに操業することとなつた漁船が生じたときその他操業の実態等に関し異動が生じたと認められるときは、(2)又は(3)に準じて、所要の協議、認定又はその取消しを行うものとする。
(6) (5)による認定及びその取消しにあたつては、法規の適用の安定性に十分配慮するものとする。
2 政令第一号及び第二号に掲げる漁船(1の漁船を除く。)の取扱いについては、1(1)、(2)、(3)及び(5)に準じて行うものとする。
なお、保険給付その他船員保険又は労働保険の運用にあたり、漁船の操業実態等の変化等により法規の適用について問題が生じた場合には、関係地方機関の間において協議し、いずれの法規を適用するかを決定するものとする。
3 一括公認を受けている漁船に乗り組むために雇用されている船員その他船員法の適用を受けるまき網漁船に乗り組むために雇用されている船員については、総トン数一〇トン未満の附属漁船に乗り組んでいる場合においても船員法を適用するものとする。
4 この政令の公布後施行までの間において、海運局長をはじめ都道府県の船員保険事務主管部局の長、都道府県労働基準局長、都道府県の失業保険事務主管部局の長及び都道府県の水産事務主管部局の長は、緊密な相互連絡の下に、船員法、船員保険法その他の関係法令の内容、所要手続等について船舶所有者その他の関係者に対し、周知徹底を図るものとする。
5 1から4までに規定する取扱いのほか、この政令の施行に伴う地方段階の事務処理等については、海運局長をはじめ、都道府県の船員保険事務主管部局の長、都道府県労働基準局長、都道府県の失業保険事務主管部局の長及び都道府県の水産事務主管部局の長は、十分な連絡協議を行うものとする。
6 第三次適用拡大に際しては、船員法適用漁船から労働基準法適用漁船となる事態が生ずるような別表の海面の追加、適用除外基準の変更等の改正は、行わないものとする。
7 この覚書その他必要な事項については、相互に連絡の上、それぞれ、関係地方機関に対し、施行通達等により示達するものとする。