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○医療無線に基づく使用医薬品の費用の支給について
(昭和四五年三月一日)
(庁保発第一号)
(各都道府県知事あて社会保険庁医療保険部長通知)
船員保険法第五七条ノ二の規定に基づき、船員保険の福祉施設として、医師の乗り組まない船舶内において発生した負傷、疾病につき医療無線による医師の指示に基づいて船内で投薬等の処置が行なわれた場合、使用された薬品の費用について、別紙要領により船内療養援護金の支給を実施することとしたので、よろしくご配意願いたい。
〔別紙〕 略