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○船員保険傷病手当金給付に関する審査事務に従事する医員の設置について
(昭和四四年四月三〇日)
(庁保発第八号)
(各都道府県知事あて社会保険庁医療保険部長通知)
標記については、昭和四三年五月九日庁保発第一〇号で、傷病手当金審査医員の設置は、船員保険事務を行なつている社会保険事務所のうち県庁所在地以外の社会保険事務所について行なうことと通知したところであるが、今年度は、船員保険事務を行なっている全ての社会保険事務所に船員保険傷病手当金審査医員を設置することとしたので、通知する。
おって、その事務取扱いについてはなお前記通知によられたい。