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○船員保険の自動車損害賠償責任保険等に対する求償事務の取扱いについて

(昭和四三年一〇月一二日)

(庁保険発第一〇号)

(各都道府県民生主管部(局)保険課(部)長あて社会保険庁医療保険部船員保険課長通知)

標記については、自動車事故による保険事故の急激な増加に伴い船員保険法第二五条の規定に基づく第三者に対して行なう求償事務も増加している現状にある。これら求償事務の円滑に実施するため当庁では、運輸省、自動車保険料率算定会及び全国共済農業協同組合連合会と協議を進め、さきに政府管掌健康保険の自動車損害賠償責任保険等に対する求償事務の取扱いについて協議がまとまり、昭和四三年七月二五日庁保険発第八号通知により健康保険課長から、その取扱い方針が示されたところであるが、今回船員保険についても政府管掌健康保険と同様に取り扱うよう協議がまとまったので、前記健康保険課長通知に準じて取り扱われたい。