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○船員保険法第四条ノ二第二項による報酬月額の算定について

(昭和四三年六月一七日)

(庁保発第一五号)

(各都道府県知事あて社会保険庁医療保険部長通知)

船員保険法第四条ノ二第一項第四号に該当する者であつて、昭和三四年七月厚生省告示第二三三号(船員保険法第四条ノ二第一項第四号の規定に基づく報酬月額の算定方法)によつてその報酬月額を算定しがたい者に係る報酬月額の算定については、行政庁が同法第四条ノ二第二項の規定によりその報酬月額の算定をしてきたところであるが、今回、その算定の方式を統一し、次により行なうこととしたので通知する。

1 算定方式

過去1年間に支払われた総報酬


標準報酬月額=本給月額×過去一年間に支払われた総報酬/(本給日額×雇用期間)

この算式中「本給月額」、「過去一年間に支払われた総報酬」、「本給日額」及び「雇用期間」とは、次に定めるところによる。

(1) 「本給月額」とは、一月間乗船したならば支給されるであろう各個人別の本給をいい、定期昇給、ベースアツプ等によりこの額に増減があつたときは、その額

(2) 「過去一年間に支払われた総報酬」とは、過去一年間に支払われた乗船中の本給、下船中の本給及び各種諸手当の総額

(3) 「本給日額」とは、標準報酬月額を改定すべき月の前月に一月間乗船したならば支給されるであろう本給月額の三○分の一に相当する額

(4) 「雇用期間」とは、標準報酬月額を改定すべき月前一年間に雇用された実期間(有給休暇、無給休暇等の期間であつても、雇用されている場合は含まれる。)の日数

(5) 前期(2)、(3)及び(4)については、同一船舶所有者について支給される各種手当が職種別、就航区域又は船積貨物等の範囲別に定められているときは、その定められている職種又は範囲別ごとに算出するものとする。

2 適用範囲

前記1による算定方式は、基本となるべき固定給が下船することによつて、てい減する報酬を受ける者(全日本内航船主協会加盟船舶所有者に使用される船員及びこれに準じた給与体系により報酬を受ける船員)及び基本となるべき固定給が乗下船にかかわらず一定であり、乗船することにより変動する諸手当を受ける者について適用するものである。

なお、この算定の方式によつて算出することが適当でない者については、その報酬の実態により算定することは従前どおりである。