○船員保険傷病手当金給付に関する審査事務に従事する医員の設置について
(昭和四三年五月九日)
(庁文発第四、九四三号)
(各都道府県民生主管部(局)保険課(部)長あて社会保険庁医療保険部船員保険課長通知)
標記については、昭和四三年五月九日庁保発第一○号で社会保険庁医療保険部長から都道府県知事あて通知されたところであるが、その細部については次のとおりであるので、事務取扱いにあたつては遺憾のないよう配意願いたい。
1 傷病手当金審査医員(以下「審査医員」という。)を置く社会保険事務所は、当分の間、県庁所在地以外の船員保険事務を行なう社会保険事務所とすること。
2 審査医員を委嘱する場合は、別紙様式(1)による船員保険傷病手当金審査医員委嘱通知書を医師に交付すること。
3 審査委員を委嘱したときは、毎年四月三○日(昭和四三年度にあつては六月三○日)までにその旨を別紙様式(2)により医療保険部船員保険課に報告すること。
なお、審査委員に異動があつたときにも、その都度報告すること。
4 審査医員に委嘱する医師は、できるだけ公的医療機関に勤務する者とすること。
5 審査医員の業務執行状況を、毎翌月二五日までに別紙様式(3)により医療保険部船員保険課に報告すること。
6 審査医員に対する(注)報酬の額は、三五○円に審査に要した時間数を乗じて得た金額とすること。
注 昭和六三年度においては、昭和六三年四月二六日庁文発第一、七四九号により改定(一五三一円)
(別紙様式(1))
(別紙様式(2))
(別紙様式(3))