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○船員保険傷病手当金給付に関する審査事務に従事する医員の設置について

(昭和四三年五月九日)

(庁保発第一〇号)

(各都道府県知事あて社会保険庁医療保険部長通知)

船員保険傷病手当金給付に関する医学的事項を審査するため、船員保険事務を行なつている社会保険事務所(県庁所在地にある社会保険事務所を除く。)に、傷病手当審査医員を置くこととしたので、その事務取扱いにあたつては次によられたく通知する。

1 傷病手当金審査医員(以下「審査医員」という。)は、大学医学部又は医学専門学校(大学医学部専門部を含む。)卒業後五年以上の臨床経験を有する者であつて社会保険の知識と理解を有する内科を専門とする医師に、保険課長が委嘱すること。この場合、審査医員を委嘱する期間は、一会計年度とし、委嘱期間満了後次年度においても引き続き委嘱する場合は、その期間を更新すること。

2 審査委員の審査に対する報酬は、審査に要した時間に応じて支払うこと。