○船員保険技能習得手当、寄宿手当及び移転費支給細則の一部改正に伴う関係事務の取扱いについて
(昭和四二年四月二八日)
(庁文発第四、八二一号)
(各都道府県民生部(局)保険課(部)長あて船員保険課長通知)
船員保険技能習得手当、寄宿手当及び移転費支給細則の一部改正については、昭和四二年四月二八日庁保発第七号で通知されたところであるが、この改正に伴う関係事務の取扱いについては、同通知及び昭和三八年八月一日庁保険発第三九号(「船員保険法の一部を改正する法律等の施行について」)通知によるほか、次の事項にご留意のうえ、その取扱いに遺憾のないようにされたい。
なお、今回の改正内容等について、貴管内の海運局、同支局及びこれらの出張所並びに公共職業安定所に対しては、貴職からご連絡願いたい。
第一 保険課所における事務取扱
1 技能習得手当の支給方法
(1) 技能習得手当は、受講手当と通所手当とをあわせて各月分をその翌月に支給すること。
(2) 通所手当の支給にあたつては、その対象となる暦月に一日であつても職業の補導を受けた日があるときは、その月分を支給することとなるが、なお、次の点に留意すること。
ア 通所手当は、通所開始日から起算し、その日から通所終了日までの期間の月数をこえては支給しないこととしているので、通所が終了間際の月にあつては、後記イの場合とあわせて常に支給し過ぎとならないように注意する必要があること。(たとえば、四月二○日に通所を開始し、七月一五日に通所を終了する者について、七月分の通所手当は支給されないこと。)
イ 前月末までに継続して一箇月以上職業の補導を受けなかつた期間があるときは、その月は通所手当は支給しないこと。
(3) 月の中途において、運賃等の改訂又は通所経路の変更等による運賃等の異動が行なわれたときは、それらの行なわれた日の属する月以降の通所手当の額は、当該変更後の運賃等を基礎とすること。ただし、当該変更後の運賃等が当該変更前の運賃等の額より低い場合にあつては、当該変更の行なわれた日の属する月に限つて当該変更前の運賃等の額を基礎とすること。
2 職業補導所通所届
(1) 受給資格者から提出させる船員保険技能習得手当支給申請書(以下「申請書」という。)の様式は、従前どおりとするが、あらたに別紙様式による職業補導所通所届(以下「通所届」という。)を添付させるものとすること。ただし、当該職業の補導の期間にかかる第二回目以降の申請書には、住所、居所、通所経路若しくは通所方法を変更し又は通所のため負担する運賃等の額に変更があつた場合を除き、通所届の添付を必要としないこと。
(2) 通所手当の支給額の決定には、職業補導所の長の確認の当否が最も重要な意味を有するので、記載及び確認の方法等についてはあらかじめ職業補導所と十分打ち合わせを行なつておくこと。
3 その他
(1) 技能習得手当の支給決定にあたつては、受講手当と通所手当との区分を明らかにすることとし、支給決定後の船員保険給付記録台帳への記入及び受給者、海運局等への通知にあたつても、両者の区分を明らかにしておくこと。
(2) 通所手当の算定方法等については、国家公務員の通勤手当(以下「通勤手当」という。)の例に準ずるが、主として次の点に相違があるので、留意されたいこと。
ア 一箇月の運賃等の支給限度額が通勤手当の場合には二四○○円であるが、通所手当の場合は二○○○円であること。
イ 一箇月の運賃等について支給すべき額を算定するにあたり、通勤手当では、その額が一六○○円をこえるときはその額と一六○○円との差額の二分の一(その差額が八○○円をこえるときは八○○円)を一六○○円に加算した額を支給することとしているが、通所手当では、二○○○円まで実費相当分を支給することとしていること。
ウ 利用する交通機関等が定期券を発行している場合は、通勤手当では、当該交通機関等の利用区間にかかる最長の通用期間(その期間が三箇月をこえるときは三箇月)の定期券(等級区分があるときは最低の等級による。)の価額を、最長の通用期間の月数で除して得た額を支給することとしているが、通所手当では、当該交通機関等の利用区間にかかる通用期間一箇月の定期乗車券(等級区分があるときは最低の等級による。)の価額を支給することとしていること。
エ 通所のため自転車等を使用することを常例とする者(交通機関等をあわせて利用する場合を含む。)に支給すべき月額は、通勤手当では五○○円(その使用する自転車等が原動機付きのものである場合は、五八○円)としているが、通所手当では、これを四五○円(自転車等が原動機付きのものである場合は、五二○円)としていること。
オ 支給開始時期、同終了時期等に相違があること。
第二 海運局等における事務取扱
海運局等が、「海運局等における船員保険の失業保険金支給事務取扱要領」の第四章(技能習得手当、寄宿手当及び移転費に関する事務)の「第三○」の「一」による処理をするときは、受講手当と通所手当との区分を明らかにさせておくこと。
様式