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○船員保険技能習得手当、寄宿手当及び移転費支給細則の一部改正について

(昭和四二年四月二八日)

(庁保発第七号)

(各都道府県知事あて社会保険庁医療保険部長通知)

標記については、昭和四二年四月二八日別添のとおり告示され、昭和四二年四月一日に遡及して適用されることとなつたので、次の事項にご留意のうえ、遺憾のないようご配意願いたい。

第一 技能習得に要する費用に関する事項

技能習得に要する費用の額については、現行の一日一五○円又は一一○円の定額制を、次の内容による受講手当と通所手当の二種としたこと。

1 受講手当の日額は一三五円とし、従前技能習得手当の支給対象とされていた日について支給するものであること。

2 通所手当は、次の(1)又は(2)に該当する受給資格者に対して、後記3、4及び5により算定した額を支給することとしたこと。

(1) 受給資格者の住所又は居所から職業補導所への通所(以下「通所」という。)のため、交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用し、かつ、その運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする者であつて、その者の順路による通所の距離が片道二キロメートル以上であるもの。ただし、その距離が二キロメートル未満であつても不具廃疾の状態にある者等交通機関等を利用しなければ通所することが著しく困難である者は、この限りでないこと。

(2) 通所のため自転車その他の用具(以下「自転車等」という。)を使用することを常例とする者。ただし、その者の順路による通所の距離が片道二キロメートル未満であるもの及び(1)に該当する者であつて自転車等をあわせて利用する者は除かれること。なお、その者の順路による通所の距離が片道二キロメートル未満であつても不具廃疾の状態にある者等自転車等を使用しなければ通所することが著しく困難である者は、この限りでないこと。

3 通所手当の月額は、次のとおりとすること。

(1) 前記2の(1)に該当する者に支給される通所手当の月額は、次のア又はイにより算定した一か月の通所に要する運賃等の額に相当する額とし、その額が二○○○円をこえるときは、二○○○円とすること。ただし、通所のため交通機関等を利用するほかに、自転車等をあわせて使用することを常例とする者については、次のア又はイにより算定した一か月の通所に要する運賃等の額に相当する額が四五○円に満たないときは四五○円(その使用する自転車等が原動機付きのものである場合は、その額が五二○円に満たないときは五二○円)を支給するものであること。

ア 交通機関等が定期乗車券を発行している場合は、その交通機関等の利用区間に係る通用期間一か月の定期乗車券(等級区分があるときは、最低の等級による。)の価額。

イ 交通機関が定期乗車券を発行していない場合は、その交通機関等の利用区間についての通所往復二五回分に要する運賃等の額のうち、最も低廉となるもの。

(2) 前記2の(2)に該当する者に支給される通所手当の月額は、四五○円(その使用する自転車等が原動機付きのものである場合は、五二○円)とすること。

4 前記3の(1)の運賃等の額に相当する額の算定は、運賃、所要時間、距離等の事情に照らし、最も経済的かつ、合理的と認められる通常の通所の経路及び方法による運賃等の額によつて行なうものであること。

5(1) 通所手当は、受給資格者が、前記2の(1)又は(2)に該当するに至つた日(以下「通所開始日」という。)の属する月から2の(1)又は(2)に該当しなくなるに至つた日の前日(以下「通所終了日」という。)の属する月までの各暦月について支給するものであること。

(2) 通所開始日から起算し、その日から通所終了日までにおける月数(その月数に一か月未満の端数があるとき又はそれが一か月未満であるときは、それを一か月として計算する。)が、通所開始日から通所終了日までの期間にある暦月数を下廻るときは、前者の月数をこえては、通所手当は支給しないものであること。したがつて、たとえば四月一五日から通所を開始し、七月二○日に通所を終了したものには四月から七月までの四か月分の通所手当が支給されるが、四月一五日から七月一○日までの期間通所したものには四月から六月までの三か月分の通所手当が支給されることになるものであること。

(3) 通所開始日から通所終了日までの期間に傷病その他の理由により職業の補導を受けなかつた期間が継続して一か月以上あるときは、その継続した期間の一か月ごとの月数(一か月未満の端数があるときはこれを切り捨てる。)を前記(1)及び(2)により算定した月数から除くものであること。

第二 寄宿に要する費用に関する事項

寄宿に要する費用の月額については、従前の五○○○円から五六○○円に引き上げたこと。

第三 移転に要する費用に関する事項

1 移転に要する費用のうち、鉄道賃については、線路の距離が四○○キロメートル以上ある場合に二等普通急行料金又は二等準急行料金を二等運賃相当額に加算して支給することとしていたのを、その距離が二○○キロメートル以上である場合に普通急行料金を加算して支給することとしたこと。

2 移転に要する費用のうち、移転料の額を平均約六割引き上げたこと。

第四 経過措置等について

1 以上の措置は、本年四月一日から適用されるので同日前に支給事由の生じた技能習得手当、寄宿手当及び移転費の支給については、なお従前の例によるものであること。

2 本年四月一日前に職業の補導を開始した受給資格者については、その者の通所手当の月額が一○○○円に満たないとき(通所手当の額が○となる場合を除く。)は、これを当該職業の補導期間に限り一○○○円とすること。

3 その他必要な条文の整理を行なつたものであること。

別添 略