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○船員保険の職務上の事由による脊髄損傷患者に対する介護について

(昭和三九年一〇月二二日)

(庁保発第三九号)

(各都道府県知事あて社会保険庁医療保険部長通知)

船員保険法第五七条ノ二の規定に基づき、船員保険の福祉施設として、標記脊髄損傷患者に対する附添介護を別紙要領により実施することとしたのでよろしく御配意願いたい。

〔別紙〕

船員保険脊髄損傷患者介護実施要領

1 目的

船員保険福祉施設の一環として脊髄損傷患者に対して介護を行なう。

2 実施対象

船員保険の被保険者及び被保険者であつた者で、脊髄損傷患者とする。

3 介護の実施等

(1) 介護は、財団法人船員保険会に委託して行なう。

(2) 財団法人船員保険会は、次の医療機関において介護を行なわせるものとする。

ア 財団法人船員保険会の経営する病院

イ その他社会保険庁長官の承認する医療機関

(3) 介護は、前項各号の施設に収容されている脊髄損傷患者について行なうものとする。

注 (2)イの「医療機関」=昭和三九年一二月五日庁保険発第四四号「船員保険脊髄損傷患者介護実施医療機関の承認について」参照

4 介護費等

介護は、脊髄損傷患者一人について介護担当者一人を附けて行うものとし、介護費は、介護を実施した脊髄損傷患者一人につき次の表に掲げる額に介護を行つた日数を乗じて得た額を限度として現に介護に要した額とする。ただし、介護担当者の事情等によりこれにより難い場合は、社会保険庁長官の承認を得て介護担当者一人により二人以上の脊髄損傷患者の介護を行うこと及び介護費の額について別に定めることができるものとする。

(一日当日額)

甲地(六大都府県の甲地)

甲地(北九州市、福岡市、下関市)

乙地

その他の地域

五、六二○円

五、四六○円

五、三一○円

五、一五○円

(参考) 支給区分は、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二五年法律第九五号)第一一条の三に基づき人事院規則九―四九(調整手当)に定める支給地域の区分による。

5 介護費の支払

介護費は、一箇月に要した費用をとりまとめ、その翌月に国が財団法人船員保険会に支払うものとする。

6 介護承認申請

介護を受けようとする者は、別に定める承認申請書に医師の診断書を添付して、現在使用されている船舶所有者(被保険者であつた者については最後に被保険者として使用されていた船舶所有者)の住所地(所在地)を管轄する都道府県知事(保険課又は社会保険事務所)に提出して承認を得なければならない。

7 介護承認期間

一回の承認期間は、六月を限度とする。

8 実施期日

昭和三九年一一月一日とする。