添付一覧
○船員保険法第四条ノ二第一項第五号の規定に基づく報酬月額の算定方法の二の(二)期間等の取扱いについて
(昭和三八年九月六日)
(庁保険発第四八号)
(各都道府県民生部(局)保険課(部)長・各社会保険事務所長あて社会保険庁医療保険部船員保険課長通知)
標記については、昭和三五年九月一三日保険発第一一七号「船員保険法第四条ノ二第一項第五号の規定に基づく報酬月額の算定方法(昭和三二年厚生省告示第二六一号。以下「第二六一号告示」という。)二ノ(二)期間等の取扱いについて」の通知により取り扱っているところであるが、今回、歩合金に対応する労務期間の具体的算定にあたっては、その支払の態様に応じてそれぞれ次により取り扱うこととしたから、遺憾のないよう取り計らわれたい。
なお、これに伴って前記通知は、廃止する。
一 操業のため出港前又は帰港後において、当該船舶に乗り組むべき船員の大部分が、当該操業に関連して必要とされる労務(いわゆる仕込期間又は水揚後の整理期間における労務。以下「準備等の労務」という。)に従事した場合にあっては、これら船員が当該労務に従事するに至った日から出港の日までの期間及び帰港の日から当該労務に従事するに至らなくなった日の前日までの期間は、当該期間を第二六一号告示にいう期間(以下「労務期間」という。)に算入すること。
この場合において、その労務につき報酬が支払われるときは、これを当該操業に係る一人歩歩合金の算出の基礎となる報酬額に算入すること。
二 休漁期間等の下船中の期間に準備等の労務に対応しない手当が支払われる場合(併せて準備等の労務に対応する報酬が支払われる場合を含む。)にあっては、報酬月額は次により算定すること。
ただし、当該手当の支払いが、労働協約若しくは当該労使の個別の協定に基づかない場合又は当該手当が労働協約等で定められ支払われている場合であっても、最低賃金法等を考慮したときその額が生活保障給として不十分と認められる場合には、当該手当及び当該期間は算定の対象としないこと。
報酬月額=(歩合金対応日数A/一人歩歩合金)×持歩×30日×(A(注1)/(A+B))+(一人当手当/手当対応日数B)×30日×(B(注1)/(A+B))
注1 支払期間割合
注2 歩合金対応日数と手当対応日数の重複は有り得ないものであること
注3 準備等の労務に対応する報酬が支払われる場合には、当該報酬及び対応日数は、一人歩歩合金及び歩合金対応日数に算入すること
三 算定に当たっての留意事項
1 地方の実態により、全船員の準備等の労務の期間を含めた実就労日数による船員一人当たり平均就労日数をもって全船員の労務期間(二にあっては、歩合金対応日数)とすることが実情に則すると考えられる場合には、これによることも差し支えないものであること。
2 欠員手当、託送金等操業期間中に定額で支払われる報酬については、これらの報酬を報酬対応期間で除し、当該報酬の支払期間割合を乗じて得た額を第二六一号告示中一で算定された報酬月額に加算すること。
また、本通知二により報酬月額が算定される場合にあっては、当該算定方式で算定された報酬月額に加算すること。
3 船舶を上架して装備するいわゆる上架期間については、上架の実態、就労の状況等を十分確認し、その上架が短期間若しくは臨時的なものである場合又は上架の前若しくは後の操業に関連して必要とされる労務が行われる場合に限り、一の取扱いに準じて労務期間に算入することができること。
4 船員一人当たりの手当の支給額が職種別等により算出した手当の平均額と同程度であると認められる場合であって、当該平均額をもって当該船員に支払われる手当の額とすることが実情に則すると考えられるときには、これによることも差し支えないものであること。
また、休漁期間中における手当対応日数の算定についても、当該期間に大部分の者に手当が支払われているときには、平均手当対応日数をもって当該船員の手当対応日数とすることが実情に則すると考えられるときには、これによることも差し支えないものであること。
5 労務期間と被保険者期間とは、法律上別個の性質を有するものであって、労務期間に算入されない期間であっても、直ちに、当該期間について、被保険者資格の前提となる船員法上の予備船員たることを否定する趣旨のものではないこと。したがって、労務期間(算入する期間を含む。)以前又は以後に被保険者資格を認める場合にあっては、特に管轄管海庁当局と事前に十分連絡をとり、明らかに船員法上の予備船員たることを確認したうえで資格確認を行うこと。