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○いわゆる船主船長等の取り扱いについて
(昭和三五年一一月一日)
(保険発第一三二号)
(各都道府県民生部(局)保険課(部)長・各社会保険出張所長(函館、釧路、室蘭、小樽、北見、稚内、平、浜田、下関、徳山、今治、宇和島、佐世保)あて厚生省保険局船員保険課長通知)
いわゆる船主船長、家族船員等船舶所有者との使用関係のない船員(以下「船主船長等」という。)については、従来船員保険課長通ちょう「船主船長の船員保険の適用について」(昭和二三年一二月二三日保文発第一、○三一号)によりこれらの者から船員保険の適用をとくに要望された場合は、便宜的措置としてこれを船員保険に加入せしめることとしてきたが、本来これらの者は、船舶所有者との使用関係が認められない以上船員保険法第一七条の適用がないものであり、これを本保険に加入せしめることは妥当を欠くため今回前記便宜的措置を改め、次の取り扱いによることとしたから遺ろうのないよう取り計らわれたい。なお前記通知は、本通知によりこれを廃止する。
記
1 船主船長等にあって、船員保険に加入している者は、直ちに資格喪失の手続をとること。ただし、諸般の事情等により直ちにその手続きをとることが困難な場合は若干の猶予期間を認めても差し支えないが、その期間は昭和三六年三月三一日をこえてはならないこと。
2 船主船長等のうち船主船長の家族であるいわゆる家族船員であっても船主船長との間に明らかに使用関係が存在し、報酬実態が十分確認される者については船員保険法第一七条の適用があるから今後とも船員保険に加入せしめても差し支えないこと。
3 本通知により船員保険の資格を喪失することとなる者に対しては、国民健康保険、国民年金等への加入手続を十分周知させるよう注意すること。