添付一覧
○漁業会社の陸上勤務の職員が暫定的に船舶に乗り組んだ場合の取扱について
(昭和三四年五月一九日)
(保文発第三、七七〇号)
(各都道府県民生部(局)保険課(部)長(福島、栃木、群馬、埼玉、山梨、長野、岐阜、滋賀、奈良を除く)・社会保険出張所長(札幌、函館、旭川、岩見沢、室蘭、小樽、平、下関、徳山、今治)あて厚生省保険局船員保険課長通知)
標記について、労働省職業安定局長及び保険局長から都道府県知事に別添のとおり通知されたから、その取扱に遺憾のないように取り計らわれたい。
(別添)
漁業会社の陸上勤務の職員が暫定的に船舶に乗り組んだ
場合の取扱について
(昭和三四年五月七日 職発第三一一号)
(各都道府県知事あて労働省職業安定局長・厚生省保険局長連名通知)
漁業会社における陸上勤務の職員については、従来船員法第一条に規定する船員として船舶所有者に使用せられるに至った場合は、その日(母船に乗り組むに至った日)において船員保険被保険者資格を取得し、失業保険の被保険者資格を喪失するものとして取り扱ってきた。
しかしながら、これらの職員は、本来陸上勤務のものであり、短期間の海上勤務が終了したときは再び陸上勤務に復帰するものであって、船員保険法による失業保険金の受給資格を得ることがなく、また、被保険者として雇用された期間の中断により著しい不利益を受けている現状にあるので、差しあたりその実状に即して右の者に対する取扱は左記により計り扱われたい。
記
1 失業保険の取扱
(1) 漁業公社における陸上勤務者が船員法第一条に規定する船員として船舶所有者に使用される場合であっても、その期間が短期間であり、且つ、事業主が再び陸上勤務に復帰させることを条件としている場合又は陸上勤務に復することが明らかなる場合は、当該船舶に使用される期間については出張とみなし、引き続き失業保険の被保険者とすること。
(2) 右により当該期間中の保険料は、法定の割合により納付せしめるものとすること。
(3) 失業保険法第一〇条第三号の「船員保険の被保険者」とは、船員保険法第三三条の三第二項各号の一に該当しないため、同法による失業保険金の支給を受けることが出来る被保険者と解するものとすること。
2 船員保険の取扱
前項(1)により船員として船舶所有者に使用される場合であっても失業保険の被保険者資格を喪失しない者については、船員保険法第三三条の三第二項各号の一に該当するものとみなし、失業保険金の支給を受けることが出来ない被保険者として取り扱うこと。