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○歩合報酬の標準報酬の算定方法等について

(昭和三二年八月二日)

(保発第六九号)

(各都道府県知事あて厚生省保険局長通知)

船員保険法の一部を改正する法律(昭和三二年法律第四四号)による改正後の船員保険法(以下「法」という。)第四条第五項の規定に基く歩合報酬月額の算定基準日及び第四条ノ二第一項第五号の規定に基く歩合報酬月額の算定方法については、それぞれ昭和三二年八月厚生省告示第二六○号及び第二六一号(別添)が定められ、昭和三二年八月一日から適用されることとなつたが、歩合報酬にかかる報酬月額の算定については、昭和三二年五月一日厚生省発保第九九号厚生事務次官依命通達左記第三、一及び同年五月一三日保発第三九号本職通達左記第二並びに右告示によるほか、更に左記事項に留意するとともに、個々の歩合報酬月額の算定に当つては、船舶所有者、被保険者等につき十分具体的実情調査の上報酬実態の適正把握に努められたい。

1 報酬月額の算定方法(昭和三二年八月厚生省告示第二六一号)中二の(一)のただし書については、例えば臨時賞与、退職手当、漁獲奨励金等の臨時給与的なものが含まれているときは、これを控除することの意味であること。

2 右の告示中二の(二)に規定する労務期間の日数の算定については、乗船前又は下船後において操業に関連して必要とされる労務に従事したような場合は、当該労務期間が雇入前又は雇止後の期間であつても、いわゆる予備員たる期間として算入することができること。この場合においては、算入された期間は、被保険者期間として取り扱うべきものであること。

3 法第四条ノ二第二項の行政庁の算定を必要とする場合においては、原則として前三年程度の実績の平均によるものとすること。

別添 略