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○雇用保険法等の一部を改正する法律の施行について

(平成一二年五月一二日)

(庁保発第二二号)

(各地方社会保険事務局長あて社会保険庁運営部長通知)

雇用保険法等の一部を改正する法律(平成一二年法律第五九号)については、平成一二年五月一二日に別添のとおり公布されたところであるが、船員保険制度における改正の趣旨及び内容は左記のとおりであるので通知する。

なお、今回の改正内容等については、関係の地方運輸局及び公共職業安定所等に通知する等実施に遺漏のないよう配意されたい。

また、今回の改正に基づく政省令等については、制定され次第追って通知する。

第一 改正の趣旨

現下の厳しい雇用失業情勢に加え、社会経済の変化に的確に対応するため、雇用保険制度の改正に準じ、倒産、解雇等による離職者に対する求職者給付の重点化、育児休業給付及び介護休業給付の支給額の引上げ、失業等給付に係る国庫負担率の暫定措置の廃止等を行うものである。

第二 改正の内容

1 失業保険金の所定給付日数の変更

失業保険金の所定給付日数について、現行の給付体系を見直し、自己都合退職や定年退職等による一般の離職者に対する所定給付日数と倒産、解雇等による離職者に対する所定給付日数とに分けた上で、一般の離職者に対する所定給付日数を全体として圧縮することとする一方で、中高年層を中心に離職を余儀なくされた者に対しては十分な所定給付日数を確保することにより、就職支援の緊要度の高い者に対する失業保険金の給付の重点化を図ることとされたこと。

具体的な所定給付日数は、次の(1)~(3)のとおりとされたこと。

(1) 所定給付日数を、失業保険金の支給を受けることができる資格に係る離職の日における被保険者であった期間に応じて、次の表に定めるとおりとすることとされたこと。

被保険者期間

一年未満

一年以上五年未満

五年以上一〇年未満

一〇年以上二〇年未満

二〇年以上

日数

五〇日

九〇日

一二〇日

一五〇日

一八〇日

(2) (1)にかかわらず就職困難者に支給される所定給付日数は、その支給を受けることができる者の年齢及び被保険者であった期間に応じて次の表に定めるとおりとすることとされたこと。

被保険者期間

離職時年齢

一年未満

一年以上

四五歳未満

一一〇日

三〇〇日

四五歳以上六〇歳未満

一一〇日

三六〇日

(3) 失業保険金の支給を受けることができる資格に係る離職が倒産等に伴うものである者として厚生労働省令で定めるもの又は解雇その他の厚生労働省令で定める事由により離職した者((2)の就職困難者を除く。)に支給される所定給付日数は、(1)にかかわらず失業保険金の支給を受けることができる資格に係る離職の日におけるその者の年齢及び被保険者であった期間に応じて、次の表に定めるとおりとすることとされたこと。

被保険者期間

離職時年齢

一年未満

一年以上五年未満

五年以上一〇年未満

一〇年以上二〇年未満

二〇年以上

三〇歳未満

五〇日

九〇日

一二〇日

一八〇日

三〇歳以上四五歳未満

九〇日

一八〇日

二一〇日

二四〇日

四五歳以上六〇歳未満

一八〇日

二四〇日

二七〇日

三三〇日

2 再就職手当の支給額の変更

再就職手当の支給額を失業保険金の日額に一五を乗じて得た額以上当該日額に一二〇を乗じて得た額以下の範囲内にすることとされたこと。

3 雇用継続給付の改善

(1) 育児休業給付の支給額の引上げ

① 育児休業基本給付金の額を、被保険者が休業を開始した日に離職して失業保険金の支給を受けることができる者となったものとみなしたときに算定されることとなる給付基礎日額(以下「育児休業開始時給付日額」という。)に三〇を乗じて得た額の一〇〇分の三〇(現行一〇〇分の二〇)に相当する額に引き上げることとされたこと。

② 育児休業者職場復帰給付金の額を、育児休業開始時給付日額に三〇を乗じて得た額の一〇〇分の一〇(現行一〇〇分の五)に相当する額に引き上げることとされたこと。

(2) 介護休業給付の支給額の引上げ

介護休業給付金の額を、被保険者が休業を開始した日に離職して失業保険金の支給を受けることができる者となったものとみなしたときに算定されることとなる給付基礎日額に三〇を乗じて得た額の一〇〇分の四〇(現行一〇〇分の二五)に相当する額に引上げることとされたこと。

4 国庫負担に係る暫定措置の廃止

求職者等給付及び雇用継続給付について国庫が負担する額(求職者等給付については当該求職者等給付の支給に要する費用の原則として四分の一、雇用継続給付については当該雇用継続給付の支給に要する費用の八分の一)の求職者等給付については一〇分の八に相当する額、雇用継続給付については一〇〇分の五六に相当する額を負担するものとされている暫定措置を廃止することとされたこと。

5 その他

その他所要の規定の整備を行うこととされたこと。

第三 施行時期

この法律は、平成一三年四月一日から施行することとされたこと。

ただし、育児休業給付及び介護休業給付の支給額の引上げについては、同年一月一日から施行することとされたこと。

別添 略