アクセシビリティ閲覧支援ツール

添付一覧

添付画像はありません

○船員保険法施行令及び国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令の一部を改正する政令等の施行について

(平成六年七月二二日)

(庁保発第二四号)

(各都道府県知事あて社会保険庁運営部長通知)

船員保険法施行令及び国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令の一部を改正する政令(平成六年政令第二四九号。以下「改正政令」という。)及び船員保険法第五〇条ノ九第一項の規定に基づき、葬祭料の額を定める件の一部を改正する件(平成六年七月厚生省告示第二二四号。以下「改正告示」という。)は、平成六年七月二二日それぞれ別添のとおり公布並びに告示された。

今回の改正政令及び改正告示の趣旨及び内容は、左記のとおりであるので通知する。

1 改正の趣旨

(1) 改正政令について

船員保険法(昭和一四年法律第七三号。以下「法」という。)附則第五項及び第六項並びに国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六〇年法律第三四号。以下「六〇年改正法」という。)附則第八七条第三項の規定に基づき、毎月勤労統計による平成五年度の平均給与額が平成四年度の平均給与額に対して二・〇%上昇したこと等に伴う労働者災害補償保険の障害補償年金等の額の算定の基礎となる給付基礎日額の算定の方法を勘案し、船員保険の障害年金等の額を改定するものであること。

(2) 改正告示について

改正政令の施行に伴い、職務上の事由又は通勤により死亡した場合に支給する葬祭料の額が改正されたものであること。

2 改正の内容

(1) 船員保険法施行令関係

ア 職務上の事由又は通勤による傷病手当金の額の引上げ

職務上の事由又は通勤による傷病手当金の額(船舶所有者に使用されなくなった日が平成五年三月三一日までのものに限る。)は、船舶所有者に使用されなくなった日に応じて標準報酬日額に改正政令による改正後の船員保険法施行令(昭和二八年政令第二四〇号。以下「令」という。)別表第三下欄に定める率を乗じて得た額(その額が三万二六七〇円を超えるときは、三万二六七〇円)に読み替えて計算した額に引き上げることとされたこと。

イ 障害年金及び遺族年金の額の引上げ

障害年金及び遺族年金の額、法附則第七項及び第八項の規定により支給される一時金(障害前払一時金、遺族前払一時金)の限度額並びに法第五〇条ノ三及び第五〇条ノ三ノ二の規定により加給される額(障害又は死亡の原因となった疾病又は負傷(以下「傷病」という。)の発した日が平成五年三月三一日までのものに限る。)は、その傷病の発した日に応じて最終標準報酬月額に令別表第三下欄に定める率を乗じて得た額(その額が九八万円を超えるときは九八万円)に読み替えて計算した額に引き上げることとされたこと。

ウ 障害手当金の額の引上げ

障害手当金、法第四二条に規定する一時金(障害差額一時金)、法第四二条ノ二に規定する一時金(障害年金差額一時金)、法第四二条ノ三に規定する一時金(遺族一時金)及び法第五〇条ノ七に規定する一時金(遺族年金差額一時金)の額(傷病の発した日が平成五年三月三一日までのものに限る。)は、最終標準報酬月額及び一時金として支給される差額をその傷病の発した日に応じてそれぞれの額に令別表第三下欄に定める率を乗じて得た額(最終標準報酬月額に当該率を乗じて得た額が九八万円を超えるときは九八万円)に読み替えて計算した額に引き上げることとされたこと。

(2) 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令関係

昭和六〇年改正法附則第八七条第一項に規定する年金たる保険給付(職務上の事由又は通勤によるものに限る。)の額についても前記1の(2)と同様の引上げ措置がとられたこと。

(3) 改正告示関係

職務上の事由又は通勤により死亡した場合に支給する葬祭料の額(被保険者の資格を喪失すべき事由が生じた日が平成五年三月三一日までのものに限る。)は、その被保険者の資格を喪失すべき事由が生じた日に応じて標準報酬月額に令別表第三下欄に定める率を乗じて得た額(その額が九八万円を超えるときは九八万円)の二月分に相当する額に読み替えて計算した額に引き上げることとされたこと。ただし、その額が当該標準報酬月額と二八万円との合算額に満たないときは、その合算額とされたこと。

3 実施時期

改正政令及び改正告示は、平成六年八月一日から施行されるものであること。