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○船員保険法施行令の一部を改正する政令等の施行について

(昭和五八年七月二六日)

(庁保発第二一号)

(各都道府県知事あて社会保険庁医療・年金保険部長連名通知)

船員保険法施行令の一部を改正する政令(昭和五八年政令第一七三号。以下「改正政令」という。)及び船員保険法第五○条ノ九第一項の規定に基づき、葬祭料の額を定める件の一部を改正する件(昭和五八年七月厚生省告示第一四五号。以下「改正告示」という。)は、昭和五八年七月二六日別添のとおり公布された。改正政令及び改正告示の趣旨及び内容は次のとおりであるので、その周知徹底を図る等遺憾のないよう取り扱われたい。

第一 改正の趣旨

改正政令は、船員保険法(昭和一四年法律第七三号。以下「法」という。)附則第六項及び第七項の規定に基づき、毎月勤労統計による昭和五七年度の平均給与額が昭和五五年度の平均給与額に対して九・三パーセント上昇したことに伴う労働者災害補償保険の障害補償年金、遺族補償年金、傷病補償年金等の額の改定の措置を勘案し、船員保険の職務上の事由(通勤を含む。以下同じ。)による障害年金、遺族年金、傷病手当金等の額を改定するものであること。また、改正告示は、改正政令の施行に伴い職務上の事由による葬祭料の額を改正するものであること。

なお、船員保険における年金給付等のスライド改定の概要は、別紙のとおりとなつているので参考にされたい。

第二 改正の内容

1 職務上の事由による傷病手当金の額の引上げ

職務上の事由による傷病手当金(船舶所有者に使用されなくなつた日が昭和五六年三月三一日以前(被保険者の資格喪失年月日が昭和五六年四月一日以前)であるものに支給する傷病手当金に限る。)は、標準報酬日額を当該標準報酬日額に船舶所有者に使用されなくなつた日に応じて、改正政令による改正後の船員保険法施行令(昭和二八年政令第二四○号。以下「令」という。)別表下欄に定める率を乗じて得た額(その額が一万四六七○円を超えるときは、一万四六七○円)に読み替えて計算した額に引き上げられるものであること。

2 職務上の事由による障害年金及び遺族年金等の額の引上げ

職務上の事由による障害年金及び遺族年金の災害補償に相当する部分の額、法附則第八項及び第九項の規定により支給される一時金(障害前払一時金、遺族前払一時金)の限度額並びに法第五○条ノ三及び第五○条ノ三ノ三の規定により加給される額(障害又は死亡の原因となつた疾病又は負傷(以下「傷病」という。)の発した日が昭和五六年三月三一日以前のものに限る。)は、最終標準報酬月額を当該最終標準報酬月額にその傷病の発した日に応じて、令別表下欄に定める率を乗じて得た額(その額が四四万円を超えるときは、四四万円)に読み替えて計算した額に引き上げられるものであること。

3 職務上の事由による障害手当金等の額の引上げ

職務上の事由による障害手当金、法第四二条に規定する一時金(障害差額一時金)、法第四二条ノ二に規定する一時金(障害差額一時金)、法第四二条ノ三に規定する一時金(遺族一時金)及び法第五○条ノ八に規定する一時金(遺族年金差額一時金)(障害又は死亡の原因となつた傷病の発した日が昭和五六年三月三一日以前のものに限る。)は、最終標準報酬月額、一時金として支給される差額又は遺族一時金で職務上の事由による障害年金の支給を受ける者が死亡した場合に加算される額を当該それぞれの額にその傷病の発した日に応じて令別表下欄に定める率を乗じて得た額(最終標準報酬月額に当該率を乗じて得た額が四四万円を超えるときは、四四万円)に読み替えて計算した額に引き上げられるものであること。

4 職務上の事由による葬祭料の額の引上げ

職務上の事由による葬祭料(被保険者の資格を喪失すべき事由が生じた日が昭和五六年三月三一日以前のものに限る。)は、葬祭料の額の算出の基礎となる標準報酬月額を当該標準報酬月額にその被保険者の資格を喪失すべき事由が生じた日に応じて令別表下欄に定める率を乗じて得た額(その額が四四万円を超えるときは、四四万円)に読み替えて計算した額に引き上げられるものであること。

第三 実施時期等

1 改正政令及び改正告示は、昭和五八年八月一日から施行されるものであること。

2 昭和五八年七月以前の月分の職務上の事由による障害年金及び遺族年金の額、同月三一日以前の日に係る職務上の事由による傷病手当金及び葬祭料の額並びに同日以前に支給すべき事由の生じた職務上の事由による障害手当金及び法第四二条から第四二条ノ三まで又は第五○条ノ八に規定する一時金の額については、なお、従前の例によるものであること。

別添 略

(別紙)