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○船員保険法施行規則の一部改正について

(昭和四四年一二月二七日)

(庁保険発第二二号)

(各都道府県民生主管部(局)保険課(部)長あて社会保険庁医療保険部船員保険課・年金保険部業務課長連名通知)

船員保険法施行規則の一部を改正する省令は、昭和四四年一二月二七日厚生省令第四二号で公布施行された。

今回の船員保険法施行規則の一部改正は、先の厚生年金保険法及び船員保険法の一部を改正する法律並びに船員保険法の一部を改正する法律の施行に伴う改正のほか、事務の改善及び簡素化並びに年金給付事務処理の機械化に伴う改正を含むものであるが、その実施については、次の事項に留意して遺憾のないよう御配意願いたい。

なお、この通知のうち、失業給付に関する事項については、貴職から貴管轄内の海運局等に連絡願いたい。

おつて、この通知においては、船員保険法を「法」と、先の厚生年金保険法及び船員保険法の一部を改正する法律を「改正法」と、改正後の船員保険法施行規則を「規則」と、今回の船員保険法施行規則の一部を改正する省令を「改正省令」と、改正後の船員保険法施行規則の一部を改正する省令(昭和四○年六月省令第三一号)を「昭和四○年改正省令」と略記する。

第一 被保険者の資格に関する事項

1 任意継続被保険者の資格取得の申請書に、法第二○条の改正に伴つて、当該被保険者の取得の時期について、その者の選択する日を記載することとされたいこと(規則第一四条)。

2 被保険者の資格得喪事務の簡素化及び効率化を目的として、次の改正が行なわれたこと。

(1) 被保険者または船舶所有者の氏名または住所の変更の届書に、その氏名または住所の変更の年月日を記載する必要はないこととされたこと(規則第一二条、第一三条、第一五条及び第一七条)。

(2) 「船員保険被保険者報酬月額変更届(基準日届)」及び「船員保険被保険者資格喪失届」に、当該被保険者の失業保険適用の有無を記載することとされたいこと(規則様式第二号及び第三号)。

第二 年金給付に関する事項

1 各年金給付共通の事項

(1) 裁定請求に関する事項

ア 併給の調整に関する規定の改正(法第二三条ノ七)に伴つて、老齢年金、通算老齢年金、障害年金及び遺族年金(先順位者または同順位者となるべき者及び後順位者の請求する遺族年金を含む。)(以下「年金給付」という。)の裁定請求書には、当該請求者が受給権を有する当該請求に係る年金給付以外の船員保険の年金給付をすべて記載することとされたこと(規則第五○条、第六八条ノ二、第七○条、第八一条、第八一条ノ二及び第八一条ノ三並びに昭和四○年改正省令附則第七項)。

イ 改正後の船員保険法の一部を改正する法律(昭和四○年法律第一○五号)附則第一六条第一項の規定により船員保険の被保険者であつた期間とみなされる旧共済組合員期間(以下「特例旧共済組合員期間」という。)を有する者に係る老齢年金、通算老齢年金及び遺族年金の裁定請求書には、その特例旧共済組合員期間を証明する書類を添附することとされたこと(規則第五○条、第六八条ノ二及び第八一条)。

なお、「特例旧共済組合員期間を証明する書類」は、当分の間、社会保険庁年金保険部業務課(以下「業務課」という。)において取扱機関から証明をうけるので、昭和四○年八月二四日庁保険発第四二号厚生年金保険課長通知の様式第7号に準じた履歴申立書(三部)を裁定請求書に添付させるものであること。

おつて、昭和四四年一一月一日において、現に老齢年金、通算老齢年金または遺族年金の受給権者であつて、特例旧共済組合員期間を有するものについても、前記履暦申立書(三部)を提出させ船員保険年金変更等進達票(昭和四四年一二月一○日庁業発第三一三号通知の別添「船員保険年金給付裁定請求書等進達事務の手引」の別添様式第5号)とともに業務課に進達するものであること。この場合、履暦申立書の上部余白に年金証書の記号番号及び遺族年金受給権者については、受給権者の氏名を記入させるもであること。

ウ 遺族年金以外の年金給付及び障害手当金の裁定請求書には、被保険者であつた期間の月数を正確に把握して受給権の裁定に遺憾のないようにするために、当該請求書の職歴を記載した書類を添付することとされたこと(規則第五○条、第六八条ノ二、第七○条及び第八一条並びに昭和四○年改正省令附則第八項)。

(2) 年金給付の選択の届出に関する事項

ア 老齢年金、通算老齢年金、特例老齢年金及び障害年金の選択の届書には、当該届出者が受給権を有する当該選択に係る年金給付以外の船員保険の年金給付をすべて記載することとされたこと(規則第五三条及び第六八条ノ四並びに昭和四○年改正省令附則第九項)。

イ 遺族年金の選択に関する手続が新たに設けられたこと。なお、その手続の内容は、他の年金給付のそれと同様であること。(規則第八一条ノ六)。

(3) 未支給の保険給付に関する事項

未支給の保険給付の支給に関する規定の改正(法第二七条ノ二)に伴い、未支給の保険給付の支給請求手続が、当該支給請求に係る年金給付につき既に裁定請求が行なわれている場合と未請求である場合とについてそれぞれ定められ、未請求の場合は未支給の保険給付の支給請求書にあわせて当該支給請求に係る年金給付の裁定請求書及びその添附書類等を提出するものとされたこと。(規則第六六条、、第六七条、第六九条及び第八二条ノ一三並びに昭和四○年改正省令附則第九項)。

また、未支給の障害手当金、障害差額一時金及び脱退手当金の支給請求についても、同様とされたこと(規則第七五条ノ二及び第八一条ノ二)。

(4) 生存または廃疾の現状の届出に関する事項

従来、提出期限は、老齢年金及び遺族年金に係る生存の届出並びに障害年金に係る廃疾の現状の届出については毎年二月一五日迄、通算老齢年金及び特例老齢年金に係る生存の届出については毎年三月一五日迄とされていたのを、それぞれ毎年社会保険庁長官の指定した日(以下「指定日」という。)迄とされたこと(規則第五七条、第六八条ノ一一、第七三条及び第八二条ノ三並びに昭和四○年改正省令附則第九項)。

なお、年金給付の受給権の裁定が行なわれ、または、全部の支給が停止されていた年金給付の支給停止事由が消滅した日後一年以内に指定日が到来する年には、生存または廃疾の現状の届出は要しないこと。

(5) 一八歳到達による加給不該当または失権の届出に関する事項

老齢年金、障害年金及び遺族年金の加給対象となる子が一八歳に到達したことによる年金額の改定は、職権で行なわれることに伴い、一八歳に到達したことによる加給不該当の届出は廃止されたこと(規則第六○条、第七四条ノ三及び第八二条ノ一○)。また、子または孫である遺族年金の受給者が一八歳に到達したことによる失権についても、同様とされたこと(規則第八二条ノ五)。

(6) 各年金給付の裁定の請求、生存または、廃疾の現状の届出、選択の届出及び支給停止事由消滅の届出並びに障害年金の廃疾憎悪による年金額改定の届出に際し、廃疾の状態の程度に関する医師の診断書の提出を必要とする者のうち、その傷病が規則別表に掲げるものである者については、その廃疾の状態の程度を示すレントゲンフイルムを添附することとされたこと(規則第五○条、第五一条、第五三条、第五四条、第五七条、第七○条、第七二条ノ二、第七三条、第七四条ノ一○、第七四条ノ一二、第八一条、第八一条ノ二、第八一条ノ四、第八二条及び第八二条ノ三)。

(7) 年金給付事務の電子計算組織による事務処理方式の実施上、受給権者等の生年月日は必要不可欠な事項であることから、年金給付に関するすべての申請書、請求書及び届書には受給権者等の生年月日を記載することとされたこと(規則第五三条から第五七条まで、第五九条から第六三条まで、第六五条、第六六条、第六八条ノ四、第六八条ノ六、第六八条ノ八から第六八条ノ一一、第七二条ノ二から第七四条ノ四まで、第七四条ノ八から第七四条ノ一一まで、第八二条から第八二条ノ三まで、第八二条ノ五、第八二条ノ七及び第八二条ノ九から第八二条ノ一二まで)。

2 老齢年金等に関する事項

(1) 老齢年金、通算老齢年金または特例老齢年金(以下「老齢年金等」という。)の受給権者が船員保険または厚生年金保険被保険者となつたときの届出は、廃止され、老齢年金等の受給権者がこれらの被保険者となつたことに伴う支給停止または失権の処理は、当該老齢年金等の受給権者について被保険者資格取得の届出または任意継続被保険者資格取得の申請を受理した旨の都道府県知事からの報告に基づいて、社会保険庁長官が行なうこととされたこと(改正前の規則第五四条を削る改正規定規則第六八条ノ五及び昭和四○年改正省令附則第九項並びに規則第八五条及び厚生年金保険法施行規則第七九条)。

なお、厚生年金保険の老齢年金等の受給権者が船員保険の被保険者となつたときも、都道府県知事は、その旨を社会保険庁長官に報告することとされたこと(規則第八五条第一項)。このため、船員保険の老齢年金等または厚生年金保険の老齢年金等の受給権が船員保険または厚生年金保険の被保険者の資格を取得したときは、当該年金の証書を船舶所有者または事業主に提出し、船舶所有者または事業主はこれを被保険者資格取得届に添附することとされたこと(規則第六条第四項及び厚生年金保険法施行規則第三条第二項。なお、規則第七条第三項および厚生年金保険法施行規則第一六条第二項参照)。

おつて、前記の都道府県知事から社会保険庁長官への報告は、「老齢年金、通算老齢年金、特例老齢年金受給権者の被保険者資格取得報告書」により行なうものであること。

(2) 老齢年金等の受給資格期間を満たした六○歳以上六五歳未満の被保険者に対しては、標準報酬等級が第四級以下である間、その者の請求により老齢年金等(以下「請求年金」という。)が支給されることになつたが、当該請求年金の受給権者の標準報酬の改定に伴う支給停止額の変更は、当該老齢年金等の受給権者である被保険者について報酬月額変更の届出または基準日届(その者が厚生年金保険の被保険者である場合は、報酬月額の届出または報酬月額変更の届出)によりその標準報酬等級を改定した旨の都道府県知事からの報告(規則第八五条第三号、厚生年金保険法施行規則第七九条第四号)に基づいて、社会保険庁長官が行なうこととされたこと。

また、厚生年金保険の通算老齢年金または特例老齢年金を受けるに必要な被保険者期間を満たしている六○歳以上六五歳未満の厚生年金保険の被保険者でその標準報酬等級が第五級以下であるときは、請求して通算老齢年金等を受けることができることとなつたが、当該通算老齢年金等の受給権者で船員保険の被保険者である者の標準報酬等級の改定についても、都道府県知事はその旨を社会保険庁長官へ報告することとされたこと(規則第八五条第四号)。

なお、前記の報告は、第四級(厚生年金保険の被保険者である場合は、第五級。以下同じ。)以下の標準報酬等級の範囲内における等級変更及び第四級以下の等級から第五級(厚生年金保険の被保険者である場合は、第六級、以下同じ。)以上への等級変更の場合に限り行なうこととし、第五級以上の等級から第四級以下の等級への変更は、規則第五四条及び第六八条ノ六(昭和四○年改正省令附則第九項において特例老齢年金を通算老齢年金とみなし適用する場合を含む。)の規定による支給停止事由消滅の届出により行なうこととされたこと(規則第八五条第三号及び第四号並びに厚生年金保険法施行規則第七九条第四号)。

おつて、請求年金の取扱い等は、次によるものであること。

ア 請求年金にかかる裁定請求書の様式は、新たに設定しないので、昭和四四年一二月一○日庁業発第三一三号通知に基づく老齢年金等の裁定請求書を使用して請求させるものであること。

イ 請求年金の受給権者が六五歳に達したことによる支給停止率の変更は、職権により行なうので、支給停止率変更のための届出は必要ないものであること。

ウ 請求年金(任意継続被保険者のものを除く。)に係る事務は、昭和四四年一二月一○日庁業発第三一三号通知の別添「船員保険年金給付裁定請求書等進達事務の手引」(以下単に「手引」という。)によるほか、次により取扱われたいこと。

(ア) 請求年金に係る裁定請求書を進達するときは、当該請求者が現に使用されている船舶所有者の氏名及び請求時の標準報酬月額を船員保険被保険者資格記録事項報告書(手引別添様式第3号)に基づき、船員保険裁定請求書進達票(手引別添様式第4号(以下「進達票」という。))控の当該請求者の備考欄に記入する。

(イ) 請求年金が裁定されたときは、業務課から送付する船員保険年金給付裁定者一覧表(以下「裁定者一覧表」という。)の「請」欄に支給停止率を示す数字(二、四、六または八)を記入しているので、進達票控に基づいて被保険者名簿の当該者を見出し、被保険者名簿の請求年金の請求時における標準報酬月額を赤○印で囲み、被保険者名簿の備考欄に年金証書の記号番号を朱書する。

(ウ) 請求年金の受給権者である被保険者について、標準報酬等級が第一級から第四級までの等級の範囲内で変更され、又は第一級から第四級までのいずれかの等級から第五級以上の等級に変更されたとき(裁定請求書進達後にすでに変更が行なわれているものを含む。)は、すみやかに「老齢年金・通算老齢年金・特例老齢年金受給権者の標準報酬月額変更報告書((別紙1)以下「変更報告書」という。)を作成し、業務課に進達する。

(エ) (イ)による処理を行なつた者が六五歳に達した以後は、変更報告書の進達は要しないものであるから、被保険者名簿の備考欄に記載されている年金証書の記号番号を抹消するとともに、当該欄に「六五歳到達」と記入する。

(オ) 標準報酬等級が第五級以上に変更されたことにより、年金の全額が支給停止されていた請求年金の受給権者である被保険者の標準報酬等級が、再び第一級から第四級までのいずれかの等級に変更されたことによる「老齢・通算老齢・特例老齢年金受給権者支給停止事由消滅届」(別紙2)(以下「消滅届」という。)を受理したときは、変更前及び変更後の標準報酬月額を、被保険者名簿の記載に基づき当該消滅届の「標準報酬月額」欄に記入するとともに、「標準報酬月額が変更された年月日」欄の年月日を確認し、当該欄の上部に(確)印を押印したうえ、業務課に進達する。

この場合、被保険者名簿に記載されている標準報酬月額を赤○印で囲む。

(カ) 変更報告書及び消滅届の訂正

変更報告書又は消滅届を進達した後に、標準報酬月額またはその変更年月日が訂正されたときは、変更報告書または消滅届の様式の標題に「(訂正)」と附記した変更報告書または消滅届を作成し、すみやかに業務課に進達する。

この場合、訂正する事項の欄に正しい事項を記入し、その上部に訂正する事項を朱書する。また、消滅届については、(3)欄の記入及び受給権者の住所、印を省略し、上部余白に社会保険事務所名(保険課にあつては、都道府県名)及び担当課長(保険課にあつては、担当係長)の私印を押す。

(3) 明治四四年四月一日以前に生まれた者で、昭和三六年四月一日前に被保険者期間が七年六か月以上あり、昭和三六年四月一日以後他の公的年金制度に加入していたかまたは加入しているものが、改正法による通算年金制度を創設するための関係法律の一部を改正する法律附則第一四条の規定によつて、通算老齢年金を請求しようとする場合において、他の公的年金制度の組合員または被保険者期間が合算されない通算対象期間にあつては、当該公的年金制度の通算対象期間確認通知書にかえて、昭和三六年四月一日以後当該公的年金制度に加入していたかまたは加入していることの証明書を裁定請求書に添附させるものであること。

3 遺族年金に関する事項

所在不明により遺族年金の支給を停止されている者が、その支給停止の解除を申請する場合の手続が新たに定められたこと(規則第八二条ノ四ノ二)。

なお、その申請は、「船員保険遺族年金受給権者の所在不明による支給停止解除申請書」により行なうこととし、その申請書の用紙は、管理換えするものであること。

4 請求書等の経由に関する事項

(1) 次に掲げる届書は、従来、その受給権者の住所地を管轄する都道府県知事を経由することとされていたのを、その者を使用し、または最後に使用した船舶所有者の住所地(その者が法第二○条の規定による任意継続被保険者である場合は、その者の住所地。以下同じ。)を管轄する都道府県知事を経由することとされたこと(規則第八七条第一項)。

ア 規則第五四条または第六八条ノ六(昭和四○年改正省令附則第九項において特例老齢年金を通算老齢年金とみなし適用する場合を含む。)の規定による老齢年金等の支給停止事由消滅の届書、ただし、いわゆる若年老齢年金受給権者の廃疾の状態の程度が軽度になつたことにより支給停止されていた者の規則第五四条の規定による支給停止事由消滅の届書は従来どおりであること。

イ 規則第五六条ノ二または第六八条ノ一○(昭和四○年改正省令附則第九項において特例老齢年金を通算老齢年金とみなし適用する場合を含む。)の規定による老齢年金等の年金額改定事由該当の届書

ウ 規則第七四条ノ一一の規定による障害年金の年金額改定事由該当の届書

(2) 次に掲げる請求書または申請書は、従来、失権し、または支給停止された従来の受給権者の住所地を管轄する都道府県知事を経由することとされていたのを、当該請求者または申請者の住所地を管轄する都道府県知事を経由することとされたこと(規則第八七条第一項ただし書及び同条第二項)。

ア 老齢年金または障害年金の受給権者であつて、当該受給権を取得した後において、被保険者の資格を取得したことがない者が死亡したことによる規則第八一条の遺族年金の裁定請求書並びに規則第八一条ノ二の規定による先順位者等の提出する遺族年金の裁定請求書及び規則第八一条ノ四の規定による後順位者の提出する遺族年金の裁定請求書

イ 規則第八二条ノ四の規定による遺族年金受給権者の所在不明による支給停止の申請書

ウ 規則第八二条ノ一二の規定による遺族年金差額一時金の請求書

(3) 未支給保険給付の支給請求書は、従来、当該支給請求に係る保険給付の従前の受給権者の住所地を管轄する都道府県知事を経由することとされていたのを、当該支給請求に係る保険給付の裁定請求が既に行なわれている場合の規則第六六条(第六九条、第七五条、第八○条ノ二及び第八二条ノ一三において準用する場合を含む。)の規定による支給請求書は、当該請求者の住所地を管轄する都道府県知事を、当該保険給付の裁定請求がまだ行なわれていない場合の規則第六七条(第六九条、第七五条、第八○条ノ二及び第八二条ノ一三において準用する場合を含む。)の規定による支給請求書は当該支給請求に係る保険給付の従前の受給権者が被保険者として最後に使用された船舶所有者の住所地を管轄する都道府県知事を、それぞれ経由することとされたこと(規則第八七条第一項及び第二項)。

(4) 規則第六一条から第六三条までの規定(第六九条、第七五条及び第八二条ノ一三において準用する場合を含む。)による年金給付の受給権者の氏名または住所の変更の届書、払渡金融機関の変更の届書及び年金証書再交付の申請書は、従来、当該年金給付の受給権者の住所地を管轄する都道府県知事を経由して提出することとされていたのを、都道府県知事を経由することなく、直接、社会保険庁長官あて提出してもよいこととされたこと(改正前)船員保険法施行規則第八七条第二項及び規則第八七条参照)。

第三 失業保険給付に関する事項

1 死亡した受給資格者の失業の認定等に関する事項

法第三三条ノ八ノ二及び第三三条ノ一六第七項の規定に基づき、死亡した失業保険金受給資格者に係る失業の認定及び傷病のため職業につくことができなかつたことについての認定に関する申請手続が定められたこと(規則第四八条ノ七ノ二および第四八号ノ一三)。

なお、その申請書の様式は、別紙3「船員保険未支給失業保険給付支給認定申請書/請 求 書」のとおりとし、用紙は管理換えするものであること。

おつて、「海運局等における船員保険の失業保険給付事務取扱要領」の第二三を次のとおり改めること。

第二三 受給資格者が死亡した場合において、失業の認定が行なわれなかつた期間もしくは傷病のため職業につくことができなかつたことについての認定が行なわれなかつた期間または失業と認定された期間もしくは傷病のため職業につくことができないことと認定された期間でまだ保険金の支給を受けていない期間があるとき、その遺族が海運局等に出頭し、所定の申請書または請求書(様式第7号の2)を提出して、受給資格者に関し失業の認定もしくは傷病のため職業につくことができなかつたことの認定を申請し、または受給資格者であつた者が受けるべきであつた保険金の支給を請求したときは、次の処理をすること。

1 申請書または請求書及びこれに添附された書類の内容を審査し、必要があるときは、遺族、官公署または医師に照会してこれらの事実を確かめること。

2 支給するときは、次の処理をすること。

(1) (現行どおり)

(2) 証明票の「処理状況」欄に、遺族の申請により失業の認定等をしたうえで支給するときは「遺族認定渡」と、認定ずみのものを支給するときは「遺族渡」と記入すること。

3 (現行どおり)

2 未支給保険給付等の支給請求に関する事項

未支給失業保険給付等の支給請求の手続に関する規定が、当該支給請求に係る失業保険金、傷病給付金、技能習得手当もしくは寄宿手当または移転費の支給の請求がすでに行なわれている場合と未請求の場合とについて、それぞれ定められたこと(規則第四八条ノ一四ノ二、第四八条ノ一四ノ三及び第八二条ノ一九)。

なお、この請求書の様式は、別添「船員保険未支給失業保険給付支給認定申請書/請 求 書」のとおりとし、用紙は管理換えするものであること。

3 移転費に関する事項

移転費の支給が福祉施設として行なうこととされたこと(法第五七条ノ三参照)に伴い移転の支給に関する手続は、第九章ノ二福祉施設として定められたこと。

第四 施行期日に関する事項

以上の改正省令の施行期日は、前記第一及び第二に掲げる事項については公布の日(昭和四四年一二月二七日)前記第三に掲げる事項については昭和四五年一月一日であること(改正省令附則第一項)。

別紙1

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別紙2

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別紙3

(様式第7号の2)

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