添付一覧
○健康保険法及び船員保険法の一部を改正する法律、健康保険法及び船員保険法の臨時特例に関する法律の失効に伴う経過措置を定める政令並びに健康保険法施行規則等の一部を改正する省令の施行について
(昭和四四年八月二三日)
(庁保険発第一五号)
(各都道府県民生主管部(局)保険課(部)長あて社会保険庁医療保険部船員保険課長通知)
標記について、その大綱及び改正の趣旨等については、昭和四四年八月一一日厚生省発保第五○号厚生事務次官通達並びに昭和四四年八月二三日保発第三四号・庁保発第一七号厚生省保険局長、社会保険庁医療保険部長及び社会保険庁年金保険部長通達によるが、その施行にあたっては前記通達によるほか、次の事項に留意し、適切な運用をはかるようご配意願いたい。
1 被保険者資格喪失後の療養の給付の受給期間が終了した者にかかる取扱いについて
被保険者資格喪失後の療養の給付の受給期間終了の際の届出が廃止されたところであるが、被保険者資格喪失後の療養の給付受給者にかかる受給資格期間満了の日は被保険者給付記録台帳等により的確に把握し、受給資格期間が満了した者については、すみやかに被保険者証等の回収を行なうこと。
2 看護、移送の給付の請求について
看護及び移送の給付の請求は、看護届及び移送届が廃止されたことにより、療養費の支給申請書のみによって請求することとされたのであるが、これは手続の簡素化をはかったものであって、看護及び移送の支給基準が変更されたものではないこと。したがって、看護又は移送にかかる療養費の支給申請書には看護又は移送の支給要件等の審査に必要とする事項を附記又は添付させること。
なお、看護又は移送にかかる療養費の支給申請書の提出は、従来の看護届又は移送届と同様に療養の給付を受けた保険医療機関等の所在地を管轄する都道府県知事を経由して船舶所有者の所在地を管轄する都道府県知事に提出することとされたこと。
3 被保険者証の取扱い
(1) 健康保険法施行規則等の一部を改正する省令(以下「改正省令」という。)施行の日において、現に交付されている船員保険被保険者証は、改正省令による改正後の様式によるものとみなされるので、当該被保険者証については補正等の措置を講ずる必要はないものであること。
なお、船員保険被保険者証の様式の改正に伴う混乱をさけるため、船舶所有者、被保険者等に対し改正事項を周知させるよう広報を強化すること。
(2) 改正省令施行の日以後あらたに船員保険被保険者証を交付しようとする場合は、当分の間改正前の様式による船員保険被保険者証の注意事項を補正のうえ交付すること。
4 保険料率の取り扱いについて
船員保険全体の保険料率は、失業給付の適用のある者については一○○○分の二○五、失業給付の適用のない者については一○○○分の一九四とされたこと。
この結果各部門別保険料率並びに船舶所有者及び被保険者の負担割合は、次のとおりであること。
区分 |
強制適用被保険者 |
任意継続適用被保険者 |
||
保険料率 |
負担内訳 |
|||
被保険者 |
船舶所有者 |
|||
疾病給付 |
% 一〇四・〇 |
% 二九・〇 |
% 七五・〇 |
% ― |
(一般給付 |
五八・〇 |
二九・〇 |
二九・〇 |
―) |
(災害補償給付 |
四六・〇 |
― |
四六・〇 |
―) |
長期給付 |
八一・〇 |
三三・五 |
四七・五 |
六七・〇 |
(一般給付 |
六七・〇 |
三三・五 |
三三・五 |
六七・〇) |
(災害補償給付 |
一四・〇 |
|
一四・〇 |
―) |
失業給付 |
一一・〇 |
五・五 |
五・五 |
― |
事務費/災害補償/給付/ |
二・〇 |
― |
二・〇 |
― |
福祉施設 |
七・〇 |
― |
七・〇 |
― |
合計(失業給付適用者) |
二〇五・〇 |
六八・〇 |
一三七・〇 |
― |
(失業給付非適用者) |
一九四・〇 |
六二・五 |
一三一・五 |
六七・〇 |
5 船舶所有者の一部負担金に相当する額の負担について
昭和四四年八月三一日以前に行なわれた診療、薬剤の支給または手当に係る一部負担金については、従前の例によることとされており、したがって、同日以前に行なわれた診療等に係る船員保険法第二九条ノ三の規定による船舶所有者の負担の額の算定は従前の一部負担金の額により行なうこと。