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○健康保険法及び船員保険法の一部を改正する法律の施行について

(昭和四四年八月一一日)

(厚生省発保第五〇号)

(各都道府県知事あて厚生事務次官通知)

健康保険法及び船員保険法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)は、昭和四四年八月七日法律第六九号をもって公布されたところであるが、その趣旨及び内容は次のとおりであるので、これが周知徹底を図り、その実施に遺憾なきを期せられたく、通知する。

第一 改正の趣旨

政府は、医療保険制度全般の抜本改革を早急に実現すべく検討を進める一方、当面の財政対策として、健康保険法及び職員保険法の臨時特例に関する法律(以下「特例法」という。)の有効期間を二年間延長することとして第六一回国会に健康保険法及び船員保険法の臨時特例に関する法律等の一部を改正する法律案を提出したところであるが、国会修正により特例法の有効期間の延長はとりやめ、必要最小限の財政措置を健康保険法及び船員保険法の各本法に規定することとされた。また、改正法においては、母子保健対策の推進に即応して医療保険の分野においても出産時における被保険者の経済的負担を軽減するため、昭和三六年以来据え置かれている健康保険及び船員保険の分娩費等の額が実情に即して大幅に引き上げられた。

第二 改正の内容

1 一部負担金及び保険料率に関する事項

(1) 健康保険関係

特例法に規定されている臨時特例措置のうち、投薬時一部負担金はとりやめ、初診時一部負担金二〇〇円、入院時一部負担金一日六〇円及び政府管掌健康保険の保険料率一〇〇〇分の七〇を健康保険法に規定したこと。

(2) 船員保険関係

船員保険と同様、投薬時一部負担金はとりやめ、初診時一部負担金二〇〇円及び疾病部門の一般給付分に係る保険料率を一〇〇〇分の五八として船員保険法に規定したこと。

2 分娩給付に関する事項

健康保険及び船員保険における分娩費の最低保障額現行六〇〇〇円を二万円とし、配偶者分娩費現行三〇〇〇円を一万円としたこと。

第三 施行期日

この改正法の施行期日は、本年九月一日であること。

なお、特例法の失効に伴う所要の経過措置については、近く政令が公布される予定であること。